事例285頚椎捻挫・腰椎捻挫
会社員が道路上をUターンしてきた車両に衝突された事故について、約80万円で解決できた事例
最終更新日:2023年05月26日
文責:弁護士 川﨑 翔
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 80万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成29年某月、川田要さん(仮名・新松戸在住・30代・男性・会社員)が友人の運転する車に乗っていて、突然Uターンしてきた車両に衝突されるという事故に遭いました。
相手方保険会社が治療費を打ち切ってきたということで、当事務所に依頼がありました。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負い、約6ヶ月の治療を行いました。
当事務所が自賠責保険に対する被害者請求を行った結果、未払いの医療費が直接自賠責保険から医療機関に支払われ、慰謝料その他の支払いも受けることができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、自賠責保険に対して傷害部分の被害者請求を行った結果、治療費及び慰謝料を受領することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1治療費打切りへの対応
保険会社は、事故は軽微であるなどと主張して、治療費について3か月分しか支払わないという姿勢でした。
当事務所が代理して相手方保険会社と交渉しましたが、相手方保険会社の態度は変わりませんでした。
そこで、自賠責保険に治療費及び慰謝料等を請求するという方針をとることにしました。
医療機関の協力もあり、診断書等の資料を自賠責保険に提出した結果、治療費は医療機関に全額支払われ、被害者は慰謝料等を受領することができました。
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自賠責保険に対する被害者請求
交通事故における保険には、自賠責保険と任意保険が考えられます。自賠責保険は車両所有者に対して加入が義務付けられている損害保険で、車を運転されている方の場合は馴染みがあるかと思います。
自賠責保険は、傷害による損害のうち被害者1名につき120万円を限度額として支払が
なされます。支払いの基準として以下のとおりです。
- 治療費は治療に要した必要かつ妥当な実費が支払われます。
- 慰謝料は、1 日 4,300 円が支払われます。対象日数については、治療期間の全日数と通院実日数の2倍を比較して、少ない方を基準に計算が行われます。
- 文書料は、必要かつ妥当な実費が支払われます。
- 休業損害は、原則として 1 日 6,100 円で、これ以上の収入減の立証で 19,000 円を限度としてその実額が支払われます。
被害者請求とは、被害者自らが、自賠責保険に対して保険金の支払い請求をすることです。
つまり、保険金の支払い請求できる対象は任意保険会社のほかに、自賠責保険会社もあるということです。
参考情報
自賠責保険会社への被害者請求が有効な事例
任意保険会社が存在する場合は、通常は任意保険会社が一括して治療費を病院に支払い、慰謝料なども被害者に対して支払うことになるので、被害者が自賠責保険会社に対して被害者請求するケースは少ないです。
ただ、本解決事例のように、治療費打ち切りなどの問題が生じているケースでは、自賠責保険会社に対して被害者請求する方法も有効な手段といえます。
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2早期の解決
医療機関からの協力を得て、診断書や治療費に関する資料の収集が完了してから約2カ月で自賠責保険から、治療費を含め、約80万円が支払われました。
依頼者様の感想
早期解決に感謝しています。ありがとうございました。
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文責:弁護士 川﨑 翔