任意保険会社が治療費打ち切りをしてきたものの、自賠責保険に請求することで80万円を受領できた、頚椎捻挫と腰椎捻挫の30代会社員の事例
最終更新日:2023年05月26日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 川﨑 翔

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 80万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
川田さん(仮名)が車を運転していたところ、いきなりUターンしてきた車と追突しました。
ご相談内容
柏木さんのけがは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。しかし、3か月で任意保険会社が治療費を打ち切りました。そこで、柏木さんは弁護士に相談しました。
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼
柏木さんは、弁護士から次のようなアドバイスを受けます。
- 治療費の支払いを延長するように、任意保険会社とまずは交渉するのがよい。
- 任意保険会社が治療費を支払わないのであれば、健康保険に切り替えして通院をするのが無難である。
- 最後は自賠責保険に治療費などを請求する方法もある。
- 解決が難しい状況なので、弁護士費用特約があるのであれば弁護士に任せたほうがよい。
弁護士費用特約には入っていたので、柏木さんは弁護士に頼むこととしました。
弁護士の対応と結果
任意保険会社は不当な打ち切りを続ける!
弁護士は任意保険会社との治療費の交渉をスタートします。
しかし、4か月目以降の治療費を任意保険会社は支払いません。不当な治療費の打ち切りを続けます。
健康保険を使って通院を継続
柏木さんは、4か月目以降は健康保険を使って通院を続けます。そして、6か月の治療で完治しました。
自賠責保険に治療費や慰謝料を請求
弁護士は柏木さんと相談のうえ、自賠責保険に治療費や慰謝料を請求します。その結果、次の金額を獲得できました。
- 治療費のすべて
- 自賠責保険の基準による慰謝料全額
トータルで80万円ほどを柏木さんは自賠責保険から受領しました。
解決のポイント
1. 自賠責保険への請求による解決
今回の事故は、柏木さんにも30%くらいの過失がある事故でした。
そして、30%くらいの過失があるときのルールは、請求の相手によって変わります。
- 任意保険
過失が30%あれば、受取額が30%減ります。 - 自賠責保険
過失が30%あっても、受取額は減りません。
しかも、任意保険会社は治療期間は3か月と強硬に主張していました。任意保険会社への請求をするには最終的に裁判までしなければいけない状況でした。
そこで、弁護士は柏木さんと相談のうえ、自賠責保険への請求をすることにしました。結果として、裁判などをすることなく80万円を自賠責保険会社から受領できました。
2. 治療費打ち切りへの対応
治療期間3か月の段階で、任意保険会社は治療費を打ち切りました。そこで、柏木さんは健康保険に切り替えをして通院を続けました。
治療費打ち切りへの対応は次の3つがあります。
- 任意保険会社と交渉をして延長を求める。
- 健康保険に切り替えして通院を続ける。
- 示談交渉や後遺障害の申請に進む。
どの方法がよいかは個別の状況により異なります。悩んだら、交通事故に詳しい弁護士への相談をまずはおすすめします。
ご依頼者様の感想
早期解決に感謝しています。ありがとうございました。
(千葉県松戸市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q自賠責保険に請求したあとに、さらに任意保険に請求することもできますか?
-
できます。
柏木さんは、80万円を自賠責保険から受領しました。そして、追加の請求を任意保険にすることは可能でした。
しかし、次のような事情があったため、柏木さんは任意保険への追加の請求をしませんでした。
- 強硬な任意保険会社の態度からすると、裁判になってしまう。
- 自賠責保険は過失相殺はないものの、任意保険は過失相殺がある。柏木さんの過失が30%ほどあるので、追加で請求できる金額はかなり少ない。
- 自賠責保険で80万円を受領できたので、ある程度納得できる。
自賠責保険と任意保険のいずれに請求するかどうかの判断は難しいです。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 川﨑 翔