事例283頚椎捻挫・腰椎捻挫
会社員が頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を受け、約90万円を受領した事例
最終更新日:2023年05月31日
文責:弁護士 川﨑 翔
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 90万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成27年某月、坂井雄太さん(仮名・豊四季在住・20代・男性・会社員)が車を運転して道路を走行していたところ、左方の路外から進入してきた車両に衝突されるという被害に遭いました。
医療機関からの紹介もあり、治療中から当事務所に依頼がありました。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負い、約1年治療したところ治癒しました。
当事務所が代理して交渉した結果、妥当な水準で和解することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、相手方保険会社と交渉した結果、裁判を起こすことなく、概ね裁判基準で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1早期の対応
治療中から当事務所に依頼があったため、被害者の方の症状経過を把握しつつ、対応を検討することが可能な状況にありました。
治療は長期にわたりましたが、幸い症状が軽減し、治癒といえる状況になったため、後遺症の申請は行わず、早期に交渉を開始しました。
その結果、交渉開始から約3ヶ月で示談に至りました。
2過失割合について
本件は過失割合に関する加害者側のこだわりが強いという案件であり、交渉の難航が予想されました。
当事務所は相手方保険会社に対し、事故態様を詳細に説明し、9:1での解決を提案しました。その上で、過失割合に関する交渉が決裂するのであれば訴訟を行うという姿勢でのぞんだところ、過失割合については当方の提案どおり解決することができました。
依頼者様の感想
長い間おせわになりました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 川﨑 翔
本事例へのよくある質問
- 「後遺症の申請」とは何ですか?
- 「後遺症の申請」とは後遺障害を申請することです。
後遺障害とは、交通事故により受傷した症状のうち将来的にも残ると認められた症状のことです。
なお、交通事故後の通院治療の結果、残ってしまったすべての症状が後遺障害となるわけではありません。申請を行い、後遺障害認定を受けることによってはじめて「後遺障害」となります。あわせて読みたい
- 後遺障害認定手続きは、どのような手続きなのですか?
- 後遺障害認定手続きは、以下のような流れで行われる手続きになります。
1 交通事故にあった日から6カ月以上の治療を継続します。
事故から6カ月以内に治療を終えてしまうと、自動的に後遺障害には当たらないと判断されてしまうことがあります。基本的には、6カ月以上治療を継続してもなお残ってしまう症状が対象となります。2 医師に後遺障害診断書の作成をしてもらいます。
どのような症状が残っているのか、その症状は今後どのようになる見通しなのか等について、主治医に後遺障害診断書に作成してもらいます。 後遺障害診断書作成前に、医師にお願いしたいポイントなどを伝えることが、症状によっては重要です。3 後遺障害診断書等を加害者任意保険会社または加害者の自賠責保険会社に送付します。
- 加害者の任意保険会社に送付して後遺障害認定手続きを行うことを、「事前認定」と言います。
- 加害者の自賠責保険会社に送付して後遺障害認定手続きを行うことを、「被害者請求」と言います。
4 損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所が、後遺障害の有無及び等級を判断します。
後遺障害の認定は、保険会社が行っているのではなく、損害保険料率算出機構が行っています。頸椎捻挫・腰椎捻挫などの場合には、2~3カ月で結果が出ることが多いです。他方、高次脳機能障害などの場合には、結果が出るまでに6カ月前後かかることもあります。5 後遺障害の認定結果の書面が被害者に届きます。
認定結果が適切か否かについては、専門的な判断になりますので、専門家に相談されると良いと思います。参考情報