事例282頚椎捻挫
会社員が頚椎捻挫の傷害を受け、約110万円を受領した事例
最終更新日:2023年05月31日
文責:弁護士 川﨑 翔
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 110万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成27年某月、木村優香さん(仮名・柏在住・20代・女性・会社員)が渋滞のため停車していたところ、追突されるという被害に遭いました。
弁護士費用特約があったことや医療機関から当事務所の紹介を受けたことから、依頼がありました。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫の傷害を負い、約9ヶ月治療したところ治癒しました。
加害者側に弁護士がついていたことから、相手方の弁護士と交渉し、妥当な基準で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、相手方弁護士と交渉した結果、裁判を起こすことなく、早期にかつ概ね裁判基準で解決できました。
解決のポイントは以下の点です。
1早期の解決
治療中から依頼を受けていたため、症状が軽減して治癒となった段階ですぐに損害の計算を行いました。被害者に損害計算を確認してもらった後、相手方の弁護士に賠償請求を行いました。
その結果、交渉開始から約1ヶ月という早期で解決することが出来ました。
2裁判基準での解決
相手方の弁護士は当初、慰謝料の算定について、裁判基準の85%程度とするべきと主張していました。
しかし、当方としては交渉の案件であっても、できるかぎり裁判基準に近づけるべきであると主張し、概ね裁判基準での解決となりました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 川﨑 翔
本事例へのよくある質問
- 弁護士費用特約とは何ですか?
- 弁護士に依頼した際に発生する弁護士費用を、保険で支払ってもらえる特約のことです。
ご自身が加入している自動車保険などに、弁護士費用特約が付いていると、上限金額こそありますが、保険から弁護士費用を支払ってもらうことができます。
大抵の上限金額は、300万円に設定されていることが多いので、300万円までの弁護士費用であれば、ご自身の財布から弁護士費用を支払うことなく、弁護士に交通事故の損害賠償請求の交渉を依頼することができます。 通常は、弁護士費用特約を使用しても、翌年の保険料が上がることもありませんので、経済的負担を負うことなく(もしくは一部の負担のみで)、弁護士を選任することができます。
交通事故に遭われた際には、ご自身のご加入している自動車保険等に問い合わせしていただき、弁護士費用特約に入っているかどうか、ご確認いただくと良いと思います。 - 9カ月という治療期間は長い方ですか?
- 頚椎捻挫では3~6カ月の通院期間が多いです。 そのため9カ月という治療期間は長い方です。
- 交通事故の慰謝料の金額はどのように決まるのですか?
- 慰謝料の金額は、事故に遭った日から、事故によって受傷した症状が完治もしくは症状固定となるまでの期間で決まります。たとえば、頚椎捻挫で9カ月通院したとき、弁護士は109万円を請求します。
あわせて読みたい
- 裁判基準とは何ですか?
- 裁判所で使われる基準です。赤本基準、弁護士基準ともいいます。
交通事故で利用される基準で一番高額となることが多いです。
あわせて読みたい
- 裁判基準の85%という慰謝料額は妥当ですか?
- 妥当ではないことが多いです。弁護士が代理したときは90%~100%での合意が多いです。