事例281頚椎捻挫・腰椎捻挫
自営業者が頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を受け、約110万円を受領した事例
最終更新日:2023年05月30日
文責:弁護士 川﨑 翔
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 110万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、川田大地さん(仮名・流山おおたかの森在住・20代・男性・自営業)が信号待ちしていた車両に同乗していたところ、追突されるという被害に遭いました。
弁護士費用特約に加入していたことから、事故直後、すぐに当事務所に依頼がありました。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負い、約5ヶ月治療したところ治癒しました。
当事務所が代理して交渉した結果、妥当な水準で和解することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、相手方保険会社と交渉した結果、裁判を起こすことなく、早期にかつ概ね裁判基準で解決できました。
解決のポイントは以下の点です。
1休業損害について
被害者が自営業者であったことから休業損害の算定に関し、相手方保険会社との間に争いがありました。休業損害立証のため、売上げや経費に関する資料等を相手方保険会社に開示し、通院分の休業損害を支払うよう請求しました。
交渉の結果、約30万円の休業損害が認められ、示談に至りました。
2裁判基準での解決
相手方保険会社は交渉の中で、裁判事案ではないので、慰謝料については自社基準で算定すると主張していました。
当方からは裁判基準で慰謝料を請求し、交渉が決裂した場合には裁判も辞さないとの態度で交渉を続けたところ、裁判基準満額で和解することができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 川﨑 翔
本事例へのよくある質問
- 自営業者の休業損害はどのような場合に請求できるのですか?
- 現実の輸入減があった場合に請求することができます。なお、自営業者の休業中の固定費(家賃、従業員給料など)の支出は、事業の維持・存続のために必要やむをえないものは損害として請求することができます。
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- 会社員の休業損害はどのような場合に請求できるのですか?
- 事故前の収入を基準として、怪我によって休業したことによる現実の収入減がある場合に請求することができます。
また、休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給、昇格遅延による損害も請求することができます。
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- 有給休暇分の休業損害も請求できますか?
- 現実の収入減がない場合であっても、有休休暇を使用した場合は休業損害として請求することができます。
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- 裁判基準とは何ですか?
- 損害賠償の基準には自賠責基準や任意保険基準、裁判基準があります。
自賠責基準が一番低く、裁判基準が一番高いことが多いです。
弁護士が代理するときは裁判基準で請求をします。
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- 慰謝料の金額はどのような基準で計算されるのですか?
- 慰謝料の金額は、事故日から事故によって受傷した症状が完治するまでの期間で決まります。たとえばむちうちや腰痛で5カ月間通院したとき、弁護士は79万円の慰謝料を請求します。
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- 弁護士費用特約を利用すると翌年以降の保険料は上がりますか?
- 通常は上がりません。気になるときは保険会社にご確認下さい。
- 交渉の方法はどのような方法がありますか?
- 通常の示談交渉、交通事故紛争処理センター 、裁判があります。
各方法にはメリットとデメリットがあります。特に裁判をするときは慎重に検討しましょう。
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