事例280頚椎捻挫
会社員が頚椎捻挫の傷害を受け、約65万円を受領した事例
最終更新日:2023年05月02日
文責:弁護士 川﨑 翔
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 65万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、井口弘明さん(仮名・愛宕在住・30代・男性・会社員)が車を運転して国道を走行していたところ、左方から進入してきた車両に衝突されるという事故に遭いました。
後遺症が残ってしまった場合に備え、交通事故の取り扱いが多い弁護士に相談したいとのことで、治療中に当事務所に依頼がありました。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫の傷害を負い、約5ヶ月治療したところ治癒しました。
当事務所が代理して交渉した結果、概ね裁判基準で早期に和解することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、相手方保険会社と交渉した結果、裁判を起こすことなく、早期にかつ概ね裁判基準で解決できました。
解決のポイントは以下の点です。
1早期の解決
本件は事故直後から依頼を受けていたため、被害者の方の治療状況を把握していたことから、治療終了とほぼ同時に損害計算を行い、交渉に入ることができました。
その結果、交渉開始から約1ヶ月という短期間で解決することができました。
事故直後の早い段階で弁護士を依頼することは、上記のとおり早期に交渉を開始できるというメリットがありますし、仮に後遺症が残ってしまったという場合でも、適切な後遺症が認定されるよう支援が受けられるという点にメリットがあると思います。
2治療経過を見ながらの対応
治療期間中から依頼を受けていたため、被害者の方の治療経過を見ながら対応を検討することができました。
治療開始当初は症状がひどく、後遺症が残存する可能性も危惧されました。
治療を続けていくと、徐々に症状は軽快し、少なくとも業務に影響が出ない程度に回復しました。
そのため、被害者の方とも協議の上、後遺症の申請は行わず、早期の解決を目指すという方針をとることにしました。
治療中から依頼を受けている場合、柔軟かつ早期の対応が可能になると思います。
3休業損害(有給休暇使用分)の請求
被害者の方は、通院のための休業について有給休暇を使用していました。
これに対して相手方保険会社は休業損害を認めないという誤った立場をとっていました。
当事務所からは有給休暇を使用している場合であっても、休業が必要な限り休業損害が発生すると主張し、全額休業損害分が認められました。
依頼者様の感想
症状も緩和しよかったです。満足しています。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 川﨑 翔
本事例へのよくある質問
- 有給休暇を利用した場合、休業損害として認められますか?
- 認められます。
【解説】
事故が原因で有給休暇を利用した場合、有給休暇利用分の休業損害が認められます。 - 頚椎捻挫で5カ月という治療期間は妥当ですか?
- 妥当です。
【解説】
頚椎捻挫の場合、3カ月から6カ月程度の通院期間が多いです。 なお、後遺障害申請をする場合、6カ月以上の通院期間が原則として必要になりますので要注意です。怪我の種類 治療期間の目安 打撲・挫傷 1~3カ月 捻挫 3~6カ月 骨折 6カ月以上 - 交渉のメリットや裁判のメリットは何ですか?
- 次のようなメリットがあります。
①交渉のメリット- 早期解決が可能なことが多いです。
- 手続きが簡単なことが多いです。
- 証拠が不十分でもある程度の水準での解決ができます。
- 証拠がある場合、交渉と比べて高額な解決ができることが多いです。
- 個別の事実関係を一番反映した解決ができます。
- 最終的には裁判所の判決により、合意をしないでも強制的な解決が可能です。
まずは交渉をした上で交渉が決裂した場合には裁判という流れになることが多いです。