事例277頚椎捻挫
会社員が追突事故に遭い、頚椎捻挫の傷害を受けたケースについて、約105万円で示談できた事例
最終更新日:2023年06月05日
文責:弁護士 川﨑 翔
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 105万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、樋口有紀さん(仮名・六実在住・30代・女性・会社員)が車を運転し、渋滞で停止していたところ、追突されるという事故に遭いました。
通院を続けましたが、症状が余り改善せず、相手方保険会社に後遺症の申請を依頼しました。しかし、後遺症はないとの認定結果でした。
今後の交渉や後遺症の認定結果が妥当か検討してほしいとの希望から当事務所に依頼がありました。
相談から解決まで
被害者は事故により、頚椎捻挫の傷害を負い、約5ヶ月通院しました。
被害者の方は、裁判を起こさずに早期に解決したいとのご希望でしたので、早期解決を目指しつつも、適切な慰謝料が受領できるよう交渉し、解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所において後遺症の認定結果を検討したところ、後遺症が無い(非該当)との認定結果を覆すだけの資料が少なく、認定結果に対する異議申立てが通る可能性が極めて低いとの結論に至りました。
そこで、被害者の方とも協議し、出来る限り早期に、かつ適切な慰謝料を受領して解決するということも目標として交渉にあたりました。
その結果、裁判をすることなく、妥当な基準で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1異議申立ての検討
本件は当事務所にご依頼がある前に、既に後遺症がないとの認定結果が出されているケースでした。交通事故の後遺障害の認定は、自賠責保険が窓口となり、損害保険料率算出機構(調査事務所)という専門機関でなされます。この調査事務所は公正中立を旨とし、内部の医師にも照会しながら、専門的な知見をもとに、判断を行っています。
後遺障害の認定において重要な資料は、医師の作成する後遺障害診断書、これまでの経過診断書、撮影したレントゲン、CT、MRI等の画像等です。
後遺障害は、その後遺障害診断時に症状があるというだけでなく、将来にわたっても症状が残るということが医学的に証明されなければなりません。被害者がどんなに痛みを訴えても、画像や診断書に記載された神経学的な検査結果から、医学的な裏付けを欠くとして、後遺障害に該当しないと判断されてしまうこともあるのです。
むしろ統計的には、後遺障害の申請をしても認定されないケースの方が多いとされています。
後遺障害が認定されなかった場合、あるいは認定されても適切な等級ではないと考える場合、再度自賠責保険を窓口として異議の申し立てを行うことができます。
初回の認定結果で、不利な結果となった理由を踏まえて、再度資料を収集し適切な等級の認定を求めるのです。被害者の訴える症状について医学的な裏付けがないとされているのであれば、主治医や協力医に照会書や意見書を発行してもらい、当該判断が間違っていることを主張していくことになります。
もし、初回の認定結果に反論していくための新たな証拠が得られなければ、認定を覆すことは難しいでしょう。
このように後遺障害認定結果の検討にあたっては、医学的な知見もふまえた専門的な判断が必要になります。
本件でも、被害者の方からはこの認定結果が妥当であるのか検討してほしいとの希望がありましたので、当事務所の交通事故チーム及び協力医が被害者の診断書や画像を精査し、検討を行いました。
慎重に検討を行いましたが、特に画像上症状を裏付ける所見に乏しかったため本件については異議申立を行ったとしても、等級認定が覆る可能性は極めて低いとの結論に至りました。
その旨被害者の方に報告した上、早期解決を目指すとの方針で進めることとしました。
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2早期解決
異議申立を行わないとの方針決定からすぐに相手方保険会社に対して、賠償請求を行いました。
その結果、交渉開始から1ヶ月足らずで示談することができました。
依頼者様の感想
素早い解決に満足しています。
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文責:弁護士 川﨑 翔