事例273頚椎捻挫・腰椎捻挫
自営業者が破産となったが交通事故の保険金90万円を受領できた事例
最終更新日:2023年06月06日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 90万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成20年、安田和希様(仮名・千葉市美浜区在住)は車を運転中、後部から車両が衝突してきました。
ご本人は怪我をして仕事ができない状況になってしまいました。
数か月通院を継続しましたが状況は改善せず、また仕事もできないために借金の返済まで困難となってしまいました。
相談から解決まで
弁護士が依頼を受けて、交通事故の問題と借金の問題を同時に進めていくこととしました。
結果的に破産・免責となり借金は0円となると共に、交通事故の休業損害相当額及び慰謝料相当額として90万円を受領することができました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1破産手続
依頼者は、事故により体調が悪化し、自営業の仕事ができない状況となってしまいました。
このような場合、保険会社に休業損害を請求し、減収分を補填することが考えられます。
自営業者の休業損害算定においては、実際の売上ではなく、固定経費以外の経費を除いた所得をベースに、日額を算出することになります。ですので、何らかの理由で確定申告書上経費が多く計上され、所得が少ない場合には、保険会社が支払う休業損害も少額になってしまう場合があります。
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もし、確定申告書上、実際より所得が少なく記載されていると、保険会社が支払う休業損害も少なくなり、生活に支障を来したり、事故前からあった借金の返済が追い付かなくなってしまうこともあり得るのです。
このような場合であっても、破産の申立により問題を解決することが可能です。今回の事案でも依頼者は破産手続きをすることにより借金の問題が解決しました。
当事務所では、法人・個人の破産事件も多く取り扱っているため、交通事故と併せてご依頼を受け解決を目指しました。速やかに破産を申し立るために必要な書類を集め、裁判所に提出し、交通事故の状況についても裁判所に報告しました。
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2破産手続きと交通事故の保険金の関係
破産手続に入ると、破産者の財産については、「自由財産」という破産者が自由にできる部分を除いて、裁判所の選任した管財人が管理・換価することが原則的な流れです。管財人は、破産者の生活に必要な財産を除いて、破産者の財産を第三者に売ったり買い取ってもらって現金化することで、債権者に平等に分配(配当)することを目指すのです。
一般的には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料についてはまだ受領していない場合には、破産管財人の管理の対象とならず、破産をしても取られない権利となることが多いです。
金額が確定し、破産者がいったん受領をした場合には原則として取られることが多いかと思います。
他方、休業損害、後遺障害逸失利益については破産をすると取られてしまう権利となることが多いです。
なお、取られてしまう権利となることが多い権利であったとしても総額99万円までは自由財産として手元に残すことができることがあります。
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3問題の全体的な解決
「法律問題の解決を通じてお客様の未来を幸せにする」ことは当事務所の事務所理念の1つです。
今回の事案では、交通事故という不幸な状況からのスタートで一時的に生活に窮する大変な状況になりましたが、結果的には借金もなくなりました。さらには、保険会社及び破産管財人と交渉の上、依頼者の手元に90万円を残すことができました。
交通事故のせいで、破産を選択せざるを得ないという悩ましい事件でしたが、お客様にとっても最終的にはよい結論となったのではないかと思っています。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
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文責:弁護士 大澤 一郎