頚椎捻挫と腰椎捻挫で6か月通院して完治した50代の男性会社員が、休業損害や慰謝料などで合計225万円を受領した事例
最終更新日:2023年06月19日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 225万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
加藤さん(仮名)は車を運転していたところ、うしろから車に追突されました。
ご相談内容
加藤さんのけがは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。病院と整骨院に6か月通院したところ、けがは治りました。
保険会社の提示は150万円
治療が終わったあと、加藤さんは保険会社から示談金の提示を受けます。金額は150万円でした。
150万円が適切なものかどうかよくわからなかったため、加藤さんは弁護士に相談します。
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼
加藤さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けます。
弁護士費用特約に入っていたので、加藤さんは弁護士に頼むこととしました。
弁護士の対応と結果
保険会社のはじめの提示は150万円でした。
弁護士は増額を請求します。その結果、通院慰謝料や休業損害が増えて225万円を獲得することができました。
解決のポイント
1. 会社員の休業損害の増額!
加藤さんは会社員でした。そして、弁護士は次の事情を主張します。
- 保険会社が主張する休業損害の計算方法には間違いがあること
- 有給休暇分の休業損害も支払うべきであること
その結果、会社員の休業損害を増額することに成功しました。
2. 通院慰謝料の増額!
加藤さんは約6か月の通院をしました。
しかし、はじめに保険会社が提示する通院慰謝料は低い金額でした。
そこで、弁護士は通院慰謝料の増額を請求します。結果として、加藤さんも納得できるレベルの通院慰謝料を獲得できました。
3. 弁護士費用特約を使って実質的には弁護士費用は無料
加藤さんは弁護士費用特約に入っていました。そのため、実質的には弁護士の費用はかかりませんでした。
弁護士費用特約は、自分が契約している保険でなくても使えることがあります。たとえば、配偶者や同居している親族が入っている保険も使えます。
特約がないと思っても使える事案はあります。保険証券や約款を確認したり、保険会社に聞いたりしてみましょう。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県千葉市・50代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Qむちうちで6か月通院すると、慰謝料はいくらになりますか?
-
裁判の基準だと89万円です。交渉だと若干少ないこともあります。
- Qむちうちの治療期間はどのくらいが多いですか?
-
3~6か月位が多いです。
怪我の種類 治療期間の目安 打撲・挫傷 1~3カ月 捻挫 3~6カ月 骨折 6カ月以上 注 個別の負傷状況により異なります。
- Q病院と整骨院のどちらにいくのがよいですか?
-
病院と整骨院にはそれぞれメリットとデメリットがあります。慎重に検討したうえで通院をしましょう。
病院と整骨院のメリット・デメリットの比較病院 整骨院 重症を見逃す可能性 〇低い △(病院より)高い 画像検査 〇できる △できない 薬の処方 〇できる △できない 手術 〇できる △できない 保険会社ともめる可能性 〇低い △(病院より)高い 待ち時間 △長い 〇短い 営業時間 △短い 〇長い リハビリ1回の時間 △短い 〇長い *上記は一般論です。個別の病院・整骨院により異なります。
- Q適正な慰謝料を受領するために、してはいけないことは何ですか?
-
適正な慰謝料をもらうためには、次のようなことはしてはいけません。適正な慰謝料がもらえなくなります。
- 症状があり治療継続を医師に指示されたにもかかわらず通院をやめること
- 弁護士に相談せず保険会社の提示額で合意すること
- 適正な後遺障害認定になっていないまま合意すること
- 慰謝料増額事由を主張しないこと
- 時効にしてしまうこと

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎