加害者が任意保険無保険の事故について、物損は裁判、人損は人身傷害保険にてけがの補償100万円などを受領した事例
最終更新日:2019年09月05日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 100万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
事故現場は信号のない十字路交差点です。鶴田さん(仮名)は車を運転していたところ、右から車が出てきて衝突しました。
ご相談内容
加害者は任意保険に入っていませんでした。そのため、事故後の早いときに鶴田さんは弁護士に相談します。
そして、鶴田さんは、弁護士から次のようなアドバイスを受けました。
- 車両保険が使えるのであれば、車の損害は車両保険を使うのがよい。
- 人身傷害保険が使えるのであれば、体の損害は人身傷害保険を使うのがよい。
- 加害者が任意保険に入っていないと、最後は裁判になってしまうことも多い。
鶴田さんはどのように進めればよいかよくわかりませんでした。そこで、弁護士費用特約はあったので、鶴田さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
車の損害は裁判で解決
弁護士と鶴田さんは車両保険があるかどうか確認します。しかし、車両保険への加入はありませんでした。
そこで、弁護士は鶴田さんと相談のうえ、加害者に車の損害について裁判を起こします。
裁判では、比較的スムーズに分割払いの合意がまとまります。分割払いではあるものの、鶴田さんは車の損害額を回収できました。
注 裁判期日は複数回開かれます。
注 証人尋問とは当事者が裁判所で話す手続です。行われる場合と行われない場合があります。
けがの損害は人身傷害保険の利用で解決
鶴田さんのけがは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。6か月ほど治療をして治りました。
そして、鶴田さんは人身傷害保険を使って、けがの分の一定額の補償である100万円を受け取りました。
人身傷害保険金を受け取った後、さらなる損害について加害者へ裁判をするかどうか鶴田さんと弁護士は検討します。
しかし、次の理由から裁判はしないことにしました。
- 人身傷害保険からもらえた額が多かったので、裁判では追加の請求できないかもしれないこと
- 裁判をすると1~2年かかってしまい、鶴田さんの負担が大きいこと
結果として、鶴田さんは人身傷害保険を使って、スムーズに100万円を受け取ることができました。
解決のポイント
物損は裁判、人損は人身傷害保険という選択をしたこと
加害者は任意保険に入っていませんでした。このようなときは、交渉がうまくいかなかったり、裁判が長期化したりすることも多いです。
今回は、車の損害は裁判、けがの損害は人身傷害保険という使い分けをすることにより、できるだけスムーズに解決をめざす方針を立てました。
結果として、車の損害は裁判で早期に和解できました。また、けがの損害は人身傷害保険の利用で納得できる治療や補償を受けることができました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県千葉市・40代・女性・兼業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q車両保険とは何ですか?
-
車両保険は自らの自動車保険の特約です。車両価格分程度の補償をしてもらえる保険です。

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- 大澤 一郎