事例268頚椎捻挫・腰椎捻挫
兼業主婦が加害者任意保険未加入だったため人身傷害保険の利用で人身分の損害を解決した事例
最終更新日:2019年09月05日
保険会社提示額 : 0円
- 解決額
- 100万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成24年、鶴田正美様(仮名・千葉市緑区在住)は、交差点で出合い頭の車両間の衝突の被害にあいました。
加害者が任意保険未加入だったため、弁護士に相談をしました。怪我の点と車の損害の点について悩んでいました。
相談から解決まで
車の件については相手が任意保険未加入であり、またご本人は車両保険未加入だったため、裁判を提起することとしました。
裁判の結果分割払いでの和解が成立し、入金がされました。
他方、怪我の件についてはご本人が人身傷害保険に加入していたので人身傷害保険への請求をしました。
さらに加害者に対して人身傷害保険で補償されなかった部分の補償を請求することもできましたが、相手の資力との兼ね合いで人身傷害保険のみの請求で請求を終了することとしました。
なお、弁護士費用特約付の保険に加入していたので弁護士費用は全額加入していた保険会社からの支払がありました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1方針の選択
物損(車の損害)については車両保険があれば車両保険を利用するのが一番妥当な事案だったと思います。
しかし、車両保険は未加入でしたので加害者本人に対する裁判を提起しました。
最終的には分割払いになりましたが解決ができました。怪我(人身)の件についてはご本人が人身傷害保険に加入していました。
そのため、健康保険利用を前提に人身傷害保険を利用して治療を継続し、一定額の補償も人身傷害保険から受け取ることができました。
2相手が任意保険無保険の場合の対応
- (1)物損の場合
- 車両保険の利用、勤務中であれば職場への請求(使用者責任)等を検討しましょう。
- (2)人身の場合
- 自賠責保険、労災保険、人身傷害保険の利用などを検討しましょう。また、職場への請求(使用者責任)、車両所有者等への請求(運行供用者責任)等を検討しましょう。
- (3)その他
- 法律的な請求権はないことが多いですが、加害者の家族などが支払いをすることもあります。
3人身傷害保険について
人身傷害保険は、過失がある事案の場合、適用関係に複雑なルールがあります。
弁護士に一度相談をした上で適切な順序で適切な方法で請求・受領をしましょう。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
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