事例267頚椎捻挫・腰椎捻挫
会社役員が裁判まで争ったものの事故の事実及び受傷の事実が認められなかった事例
最終更新日:2023年02月21日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 0円
- 解決額
- 0万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成24年、横久保正様(仮名・千葉市若葉区在住・会社役員)の車が停止中に、後部から衝突されるという被害に遭いました。
当初、加害者側任意保険会社は事故の事実を認めていましたが、数か月経過後に事故の事実を否定してきました。そのため、交渉は決裂し訴訟を提起しました。
弁護士費用特約付の保険に加入をしていました。
相談から解決まで
裁判を提起し、事故の事実及び受傷の事実について争いました。
裁判では書類を提出し、証人尋問まで行いました。
ただ、結果としては事故の事実と受傷の事実が認められないという判決となってしまいました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1裁判の提起
あきらめずに裁判を提起した上で判決まで求めました。
客観的な証拠である画像などを証拠として提出しました。また、医師の意見についても可能な限り集めて証拠化しました。
証人尋問では加害者の主張の矛盾を付いて、加害者の主張の信用性が下がるようにしました。
結果としては事故の事実及び受傷の事実は認められないという結果になってしまいましたが裁判を提起し争うべき点は全て争いました。
2自賠責保険も認められなかったこと
一般的には交通事故の事件において、裁判官は自賠責保険の結果を重視します。
今回は自賠責保険の段階で請求を認めないという判断がされてしまっていたために、裁判を進めていく上でも厳しい結果となってしまいました。
傷害部分について請求が自賠責保険において認められなかった事案の場合、一般的には裁判で結論を覆すことが難しい事件が多いという印象はあります。また、一般的には、後遺障害部分について納得いかない場合も、訴訟を提起するか自賠責に異議申立をするかどうか慎重に検討をした方がよいでしょう。
3客観的な事故状況の証拠化が重要
事故車両の保管、修理工場での見積書や写真の取得、医師の診断書・意見書・医療照会書などの書類など、客観的な事故状況を証拠化する書類がどれだけあるかが裁判では重要となってきます。
また、目撃者などの第三者の証言も重要となってきます。
依頼者様の感想
結果は残念ですが、最後までやったのはよかったです。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 自賠責保険への傷害部分の請求が認められにくいのはどのような場合ですか?
- ①事故が軽微な場合、②事故日から初診日まで日が空いている場合などです。
- ①事故が軽微かどうかは車両の損傷状況の写真や修理代の見積書などで決まってきます。
- ②事故日から7日間以上経過して初診の場合、請求が認められにくくなります。また、事故から30日以上経過して初診の場合、請求は認められないことが多いでしょう。事故で怪我をした場合、1日でも早く病院へ通院しましょう。
- 自賠責保険への異議申立と裁判のどちらの方法がよいですか?
- 一般的には自賠責保険への異議申立を先行した方がよいでしょう。
- 本解決事例でも自賠責保険への異議申立を先行して行いました。通常は自賠責保険への異議申立を先行し、最終的に裁判という方法が望ましいです。
- なお、特殊な傷病名や特殊な条件により、自賠責保険において請求が認められる可能性がほぼない事案の場合、自賠責保険への異議申立を先行せず、訴訟を先行する方法もあります。
- 証人尋問とはどのような手続ですか?
- 事故の当事者が裁判所で裁判官の前で話す手続です。
- テレビドラマの裁判などをイメージしていただければイメージと近いと思います。