事例266頚椎捻挫・腰椎捻挫
会社役員である弁護士が頚椎捻挫・腰椎捻挫の怪我となったが慰謝料20万円を獲得できた事案
最終更新日:2019年09月17日
保険会社提示額 : 10万円
- 解決額
- 20万円
- 増額倍率 :2倍
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年、弁護士法人の代表弁護士(代表取締役に相当)が車の側部から衝突されるという被害に遭いました。
頚椎捻挫・腰椎捻挫となり整形外科に約1ヵ月間程度通院しました。
まだ痛みは残っていましたが、治療を終了して保険会社に慰謝料分の請求をしました。
なお、会社役員のため休業損害は請求しませんでした。
相談から解決まで
当初、弁護士自身が赤い本別表Ⅱに基づいて主張をしたところ、保険会社の回答は自賠責保険に基づく慰謝料基準でした。
そのため、弁護士が所属する法律事務所の弁護士に依頼をして慰謝料増額の交渉をしたところ、1週間程度で慰謝料が2倍の20万円となりました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1弁護士が代理するだけで慰謝料が増える
当初、弁護士自身が被害者本人として交渉をしていました。
赤い本の該当箇所をコピーしたり、専門家であることを説明しましたが、保険会社から裁判基準での慰謝料の提示はありませんでした。
他方、弁護士に依頼をして交渉をしたところ、すぐに慰謝料が上がりました。
現在のルールでは弁護士が代理することによりほぼ自動的に慰謝料が上がるというルールになっているということが改めて理解できました。
2慰謝料だけの交渉であれば解決までの期間が速い
通院慰謝料の増額のみを求める事案であれば、解決までの速度は速いです。
今回の事案では約1週間で解決に至りました。
事案によって異なりますが、慰謝料の増額のみを求める事案の場合には1ヵ月以内の解決となる事案も結構多いです。
慰謝料増額のみの交渉であれば3ヵ月以内の解決となることが実際は多いかと思います。
3会社役員と休業損害
会社役員の場合、休業損害が認められないことが多いです。
会社の規模や社長の業務内容にもよりますが、会社役員で休業損害を請求する場合、裁判までしなければならないことが多いかと思います。
依頼者様の感想
自分が弁護士でも自分で交渉をした場合には、弁護士基準・裁判基準での解決とならないことに驚きました。
事故の経緯については別途ブログにもまとめてありますのでよろしければ見ていただければと思います。
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