事例262頚椎捻挫・腰椎捻挫
自営業者の休業損害が争いとなり約320万円を受領して裁判所で和解できた事例
最終更新日:2023年09月26日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 320万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成24年、衛藤太郎様(仮名・千葉県柏市在住)が車に乗っていたところ、後部から衝突されるという被害にあいました。
衝撃は強く、頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状となってしまいました。
約1年間治療を継続しました。最終的には改善はしませんでしたが後遺障害は非該当ということで決着をしました。
ご本人は自営業で建築業を営んでおり、仕事を休んだり、仕事を外注に出したりしなければならなくなってしまいました。(ご本人は株式会社や有限会社を経営しているわけではなく個人の屋号で建築業を営んでいました。)
相談から解決まで
治療や慰謝料の点は大きな問題はありませんでしたが休業損害には大きな問題がありました。
当初、保険会社は自営業であることを理由にほぼ0円に近い休業損害を提示していました。
弁護士費用特約付の保険に加入していましたので、弁護士が代理をして交渉をしましたが、満足いく休業損害の補償を得ることができませんでした。
そのため、裁判を提起した上で実損害額をきちんと補償するよう請求しました。
裁判には1年位の時間がかかりましたが、結果としては休業損害が約200万円程度認められた裁判所の和解案により解決しました。
総額では約320万円を獲得することができました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1自営業の休業損害
自営業の方の場合、休業損害の証明が難しいことがあります。
1日当たり定額の給与というわけではありませんので事故による減収の評価が難しいからです。
そのため、保険会社の休業損害の当初提示額はとても低い金額の場合が多いです。
確定申告書、通帳の給与の入出金の資料、外注費が増加したことがわかる外注費関係の領収書などを証拠として実際にどの程度業務による売り上げ減ったのか、経費が増えたのか、利益が減ったのかを証拠により証明していく必要があります。
2株式会社・有限会社の代表取締役などの場合
代表取締役などの場合には役員報酬を定額で受領していることが多いです。
そのような場合には、休業損害を0円として保険会社が主張してくることがあります。
個人でしている場合と大差ない法人の場合には、代表取締役であっても休業損害が認められることがあります。
他方、比較的規模の大きい法人の場合には代表取締役の休業損害は0円ということも多いかもしれません。
3保険会社の不当な払い渋りには徹底抗戦
自営業者の休業損害は保険会社の不当な払い渋りが多い分野です。
裁判の提起も辞さないという対応が必要なことも多くあります。
依頼者様の感想
時間はかかりましたが解決できてよかったです。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 自営業の休業損害はどのように計算しますか?
- 1日の金額×休業日数で計算します。休業日1日の金額は事故前年度の確定申告書を元に計算することが多いです。
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- 頚椎捻挫や腰椎捻挫で1年の治療は長い方ですか?
- 長い方です。頚椎捻挫や腰椎捻挫では3~6カ月の治療期間が多いです。
怪我の種類 治療期間の目安 打撲・挫傷 1~3カ月 捻挫 3~6カ月 骨折 6カ月以上 注 個別の負傷状況により異なります。
- 後遺障害がない事案でも裁判になることは多いですか?
- 後遺障害がない事案の場合、裁判になることは少ないです。ただし保険会社の対応が明らかにおかしいときは裁判も辞さないという姿勢が大切です。