事例261頚椎捻挫・腰椎捻挫
学生が交通事故の被害にあったものの70万円を受領できた事例
最終更新日:2023年09月26日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 40万円
- 解決額
- 70万円
- 増額倍率 :1.7倍
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成27年、学生の国枝史郎様(仮名・千葉県我孫子市在住)は車を運転中に後部から衝突される事故の被害に遭いました。
首と腰の痛みがあったために整形外科に行ったところ、頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました。
その後、約半年間通院をして怪我については幸い完治をしました。
保険会社から慰謝料の提示がありましたが、金額が妥当かどうかの判断が不明だったため弁護士に相談しました。
相談から解決まで
無料相談で弁護士が資料を確認したところ、慰謝料の基準が自賠責保険の基準となっていることがわかりました。
弁護士費用特約付の保険に加入しているかどうかを確認したところ加入しているとのことでした。
そのため、通院慰謝料を交渉により増額をすることを目的として弁護士が代理・交渉をしました。
その結果、1ヵ月以内の期間で、40万円だった慰謝料の相場が70万円まで増額しました。
弁護士費用特約付の保険会社から弁護士費用は出ましたので30万円慰謝料を多く取得できました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1通院慰謝料の増額
保険会社が被害者ご本人に提示する慰謝料相場は比較的低額であることが多いです。
具体的には自賠責保険の基準であったり、任意保険会社独自の基準であったりすることが多いです。
具体的には、通院日数1日当たり4,200円×通院日数、通院日数1日当たり4,200円×2×通院日数などです。
弁護士が代理をした場合、通院日数ではなく通院期間で請求をすることが多いです。
通院期間で請求をする場合には裁判所の慰謝料の基準がありますのでその基準を使って請求をした上で交渉をしていきます。
今回の事案でも通院慰謝料を裁判の基準で請求をして、裁判の基準に近い基準で解決をすることができました。
2早期の解決
過失が争いとなる事案、休業損害で休業が必要かどうかが争いとなる事案、後遺障害の有無及び内容が争いとなる事案などでは交渉も長期化することがあります。
他方、通院慰謝料のみを増額したいという事案の場合には、1ヵ月以内の比較的早期に解決をすることが可能な事案もあります。
当事務所で経験をした事案のなかには数日で解決まで至った事案もあります。
3保険内容の確認
交通事故の被害にあった場合にはご本人及びご家族の保険を確認しましょう。
弁護士費用特約、入院日数・通院日数に応じて支払いされる保険など様々な保険に加入をしている可能性があります。
「事故にあったら全ての保険を一度確認する」ということを徹底しましょう。
依頼者様の感想
早く解決できてよかったです。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 慰謝料の基準にはどのような基準がありますか?
- ①自賠責保険基準、②任意保険基準、③裁判基準(弁護士基準・赤本基準)があります。
- ①自賠責保険基準が一番低いことが多く③裁判基準が一番高いことが多いです。
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- 慰謝料が40万円から70万円に増えた理由は何ですか?
- 弁護士が代理して裁判基準で請求したことが理由です。
- 自賠責保険の慰謝料の基準は1日4,300円ではないですか?
- 2020年4月1日以降発生の事故は1日4,300円です。2020年3月31日以前に発生の事故は1日4,200円です。
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- 依頼から1カ月で解決となることは多いですか?
- 入通院の慰謝料のみの交渉の場合、依頼から1カ月前後で解決することは多いです。他方、過失割合や後遺障害等級を争う事案は裁判になるなど長期化する傾向があります。