事例260頚椎捻挫・腰椎捻挫
整骨院経営者が交通事故の被害にあって130万円を獲得できた事例
最終更新日:2019年09月10日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 130万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成26年、整骨院を経営する村岡正人様(仮名・千葉県柏市在住)は、車を運転中に後部から衝突される交通事故の被害に遭いました。
整骨院を経営してはいましたが、治療に関しては整形外科と自分が経営していない整骨院に通院をしました。
相談から解決まで
約6ヵ月経過後に無事完治しました。
弁護士費用特約付の保険に加入していましたので弁護士が代理をした上で保険会社と交渉をしたところ、休業損害と慰謝料を合わせて130万円を交渉にて受領できました。
弁護士費用は弁護士費用特約の保険会社から出ましたので特別の追加負担は発生しませんでした。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1休業損害
一般的に自営業者の場合、保険会社の休業損害の提示額は0円か実態よりも低い金額となることが多いです。
今回の事案でも、当初保険会社は減収の証明ができていないとして休業損害を0円で提示してきました。
しかし、実際には減収が発生していることから、資料を作成して保険会社に増額要請をした結果、一定の金額の休業損害を獲得することができました。
2整骨院と病院の平行受診
今回事故に合われた方は整骨院の経営者でした。そのため、知り合いの整骨院への通院を希望していました。
もっとも、整骨院のみの通院の場合には将来的な賠償交渉の際に不利になってしまうことがあります。
医師しか診断書は作成できませんし、特に後遺障害が残存する事案のような場合には医師に後遺障害診断書を作成していただくことが必要不可欠であるからです。
今回の事案では、診察・投薬・画像検査については整形外科、リハビリについては整骨院と場合分けをすることによって、スムーズな治療が可能となりました。
なお、私の経験上、整骨院の経営者や整骨院のスタッフが自院に通院すると保険会社の審査が厳しくなるような印象があります。
3早期の和解による解決
整骨院に比較的多く通っている事案の場合、後日保険会社が整骨院通院の必要性・相当性・治療費の妥当性などについて争ってくることがあります。
整骨院通院が多い事案の場合には事案にもよりますが、裁判にはせずに早期の和解を試みるのがよいかもしれません。
依頼者様の感想
スムーズに解決できてよかったです。今後整骨院のお客様で交通事故の患者様がいたらご紹介します。
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