頚椎捻挫と腰椎捻挫の40代整骨院経営者が、休業損害や慰謝料など合計130万円を受領した事例
最終更新日:2019年09月10日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 130万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
村岡さん(仮名)が車を運転していたところ、うしろから車に追突されました。
ご相談内容
村岡さんのけがは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。首や腰の痛みです。
村岡さんは整骨院を経営する柔道整復師でした。もっとも、治療については整形外科と自分が経営していない整骨院で行いました。
6か月の通院を続けたところ、けがは治りました。
賠償金を増やすことをめざして弁護士に依頼
村岡さんには弁護士費用特約がありました。
そこで、賠償金を増やすことをめざして、村岡さんは弁護士に依頼することにしました。
弁護士の対応と結果
保険会社との交渉を弁護士はスタートします。
しかし、はじめに保険会社が提示した休業損害はゼロでした。村岡さんが整骨院を経営する自営業であり、休業損害が証明できていないという理由です。
しかし、弁護士が交渉を続けたところ、保険会社も休業損害を認めます。金額は50万円です。
通院慰謝料80万円も含めると、トータルの合意金額は130万円となりました。
村岡さんは、130万円を保険会社から受け取ることができました。
解決のポイント
1. 自営業の休業損害がゼロから50万円に増額
自営業者の休業損害は、保険会社が0円を提示することも多いです。また、0円でなくても、実際の損失よりも低い金額となることが多いです。
村岡さんの事案でも、減収の証明ができていないとして、はじめに保険会社が提示する休業損害は0円でした。
しかし、村岡さんは自営業で整骨院を経営していました。事故により仕事ができない時間もありました。実際に収入も減っています。
そこで、資料を作成のうえで、弁護士は保険会社に増額の要請をします。
その結果、50万円の休業損害を獲得することができました。
自営業の休業損害はもめやすいです。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
2. 整形外科と整骨院の2つに通院
村岡さんは整形外科と整骨院の2つに通院しました。整骨院のみの通院だと不利になることがあるからです。
医師しか診断書は作成できません。また、後遺障害の申請をするときは、医師に後遺障害診断書を作成してもらうことが必要不可欠です。そのため、整骨院に通院するときには整形外科にも通院する必要があります。
そして、村岡さんは次のような使い分けをしました。
- 診察や投薬、画像検査は整形外科
- リハビリは整骨院
その結果、スムーズな治療を続けることができました。
病院 | 整骨院 | |
---|---|---|
重症を見逃す可能性 | 〇低い | △(病院より)高い |
画像検査 | 〇できる | △できない |
薬の処方 | 〇できる | △できない |
手術 | 〇できる | △できない |
保険会社ともめる可能性 | 〇低い | △(病院より)高い |
待ち時間 | △長い | 〇短い |
営業時間 | △短い | 〇長い |
リハビリ1回の時間 | △短い | 〇長い |
*上記は一般論です。個別の病院・整骨院により異なります。
3. 自らが経営する整骨院ではなく知人の整骨院に通院
村岡さんは整骨院を経営していました。
しかし、施術は知人の整骨院で行いました。自らが経営する整骨院で経営すると、保険会社とトラブルになることが多いためです。
知人の整骨院で通院したこともあり、スムーズに整骨院の施術費を支払ってもらえました。
ご依頼者様の感想
スムーズに解決できてよかったです。今後整骨院のお客様で交通事故の患者様がいたらご紹介します。
(千葉県柏市・40代・男性・自営業)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q保険会社が整骨院への通院を認めません。どうすればよいですか?
-
医師の指示をもらうようにしましょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎