物損では納得できない解決だったものの、頚椎捻挫と腰椎捻挫で6か月弱の通院で完治して、80万円を獲得した事例
最終更新日:2023年06月01日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 80万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
田中さん(仮名)は車を運転していたところ、うしろから車に追突されました。
ご相談内容
田中さんが乗っていた車は古い車でした。そのため、保険会社が提示した金額は、車の時価額の15万円でした。田中さんは到底納得できずに弁護士に相談します。
弁護士のアドバイスを聞いて車の件はしぶしぶ納得
田中さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けます。
- 車の賠償額は、修理代と車の時価額の低いほうしかでない。
- 車の時価額が15万円であれば、物損の賠償額は15万円になってしまう。
- 加害者の保険に対物超過特約があれば、高額な修理代を支払ってもらえるかもしれない。
対物超過特約とは、被害者の修理代の補償がある特約です。田中さんは加害者の対物超過特約を確認します。
しかし、特約への加入はありませんでした。田中さんは弁護士のアドバイスを聞いて、しぶしぶ物損は15万円で示談します。
もっとも、田中さんは弁護士費用特約に入っていました。そのため、けがの賠償交渉は弁護士に頼むこととしました。
弁護士の対応と結果
田中さんは頚椎捻挫と腰椎捻挫のけがをしていました。そして、6か月弱の通院で完治します。
弁護士が通院慰謝料の交渉をしたところ。最後は約80万円強の慰謝料を獲得できました。車を買替するだけの補償を受領することはできました。
解決のポイント
1. 車の時価額と修理代のうち、低いほうしか支払われない不合理
事故にはじめてあったとき「車の時価額と修理代の低いほうしか支払いはありません」と説明すると、びっくりする人が多いです。
たしかに、古い車での事故だと明らかに少ない金額しかもらえません。不合理です。
しかし、ルールはルールです。どうにもなりません。そのため、けがの慰謝料をしっかりもらうなど、別の方法で損害を減らす工夫を考えましょう。
2. 弁護士費用特約を使って実質的には弁護士費用は無料
田中さんは弁護士費用特約を使って弁護士に頼みました。そのため、実質的には弁護士費用は無料となりました。
弁護士費用特約は、自分が契約している保険でなくても使えることがあります。たとえば、配偶者や同居している親族が入っている保険も使えます。
特約がないと思っても使える事案はあります。保険証券や約款を確認したり、保険会社に聞いたりしてみましょう。
ご依頼者様の感想
車の補償の件では不満ですが、まあよかったです。
(千葉県柏市・40代・男性・無職)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Qむちうちで6か月通院すると、慰謝料はいくらになりますか?
-
裁判の基準だと89万円です。交渉だと89万円か若干少ないことが多いです。
- Qもらい事故だと慰謝料はどうなりますか?
-
もらい事故とは被害者に過失のない事故です。そのため、計算した金額の100%の慰謝料を請求できます。
- Q無職でも慰謝料を請求できますか?
-
できます。
- Q適正な慰謝料を受領するために、してはいけないことは何ですか?
-
適正な慰謝料をもらうためには、次のようなことはしてはいけません。適正な慰謝料がもらえなくなります。
- 症状があり治療継続を医師に指示されたにもかかわらず通院をやめること
- 弁護士に相談せず保険会社の提示額で合意すること
- 適正な後遺障害認定になっていないまま合意すること
- 慰謝料増額事由を主張しないこと
- 時効にしてしまうこと

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎