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解決事例

事例259頚椎捻挫・腰椎捻挫

無職の方が物損で納得できなかったものの慰謝料80万円を受領できた事例

最終更新日:2023年06月01日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
80万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 認定なし

事故発生!自動車自動車の事故

追突事故
平成26年 田中昭利様(仮名・千葉県柏市在住)は車を運転していたところ、背後から衝突される交通事故の被害にあいました。

車が古い車だったため、修理代に多額の費用が発生するにもかかわらず、車についての補償額が15万円程度しかありませんでした。

そのため、弁護士に相談・依頼をしました。

相談から解決まで

車の損害額については、「車の事故時の時価」と「修理代」を比較して低額の方しか認められないというのが残念ながらルールとなっています。
そのため、車の補償額については保険会社提示額で納得せざるをえないという状況でした。

その代わり、頚椎捻挫・腰椎捻挫を原因として6ヵ月程度の通院をしましたので、通院期間に応じた慰謝料を請求しました。

その結果、最終的には、慰謝料部分として80万円を受領できましたので、車を買い替えするだけの補償を受領することができました。

弁護士費用特約付の保険に加入していましたので弁護士費用の負担は実質的にはありませんでした。

当事務所が関わった結果

解決のポイントは以下の点です。

1物損についての難しさ

車の損害について、車が古い車の場合には難しい問題があります。

裁判所及び保険実務のルールとしては、「事故時の車の時価」と「事故により発生した修理代」を比較して、低額の方しか認めないというルールがあるからです。

そのため、比較的古い車に乗っていて事故の被害にあってしまった場合、車に関して「適正な保障」が得られないという事案があります。

このような場合、次善の策としては通院分の慰謝料の増額を試みて、車分の「損失」の穴埋めとすることがよいでしょう。

2弁護士費用特約の利用

弁護士費用特約付の保険に加入していましたので物損の段階から弁護士が代理して交渉を行っていくことが可能となりました。

事故の被害にあった場合には弁護士費用特約に加入しているかどうかを確認することが重要です。

配偶者、同居の親族、別居の未婚の子、事故車両の車の保険なども確認しましょう。

個人賠償責任保険や火災保険の特約も確認してみましょう。

3対物超過特約の確認

加害者の車両に「対物超過特約」「対物超過修理費用補償特約」がないかどうかを確認することも重要です。この特約がある場合、時価が低い車両であったとしても修理代全額を加害者の保険会社が出してくれることもあります。

依頼者様の感想

車の補償の件では不満ですが、まあよかったです。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

交通事故に遭った場合、物損の損害額はどのように計算するのですか?
①自動車が壊れたことに関する損害②自動車以外の物が壊れたことに関する損害③その他の損害という分類ができます。

①自動車が壊れたことに関する損害は、修理代金と自動車の事故時の時価額を比べて、金額が低い方を損害額とします。修理代金よりも時価額が低い場合のことを「経済的全損」といいます。

修理をすることになって自動車の市場価値が下がってしまった場合には、評価損といって評価が下がってしまった分の価格を損害としてもらえることもあります。 ただし新車であることや高級車であることが必要となるなど、かなりハードルは高いです。

②自動車以外の物が壊れたことに関する損害は、自動車の中に乗せてあった物(バッグ等)や、自分が着用していた服等が賠償の対象となります。購入したときの金額から時間の経過分(減価償却した分)を控除した金額が損害となることが多いです。

③その他の損害としても色々なものがあります。よく出てくるのがレッカー代や代車費用です。その他にも、経済的全損担ってしまった場合には、新車を購入する際の費用(買替諸費用といいます。)として登録手数料等が支払われたりします。

その他にも、車両を使って事業を行っているような場合には、休車損害といって、修理中の期間に得られるはずだった利益を損害として賠償されることもあります。

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