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解決事例

事例257頚椎捻挫・腰椎捻挫

会社員が頚椎捻挫・腰椎捻挫が完治し約90万円を受領できた事例

最終更新日:2023年06月12日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
90万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 認定なし

事故発生!自動車自動車の事故

交差点での出会い頭の事故
平成26年、小沼隆様(仮名・千葉市花見川区在住)は車を運転していたところ、交差点で出合い頭衝突の交通事故の被害にあいました。

防ぐことは不可能な交通事故でしたが、相手に信号無視などの事情があるわけではなかったため、過失割合は90対10という判断でした。

その後、仕事はほぼ休みませんでしたが通院を約半年継続して怪我は完治しました。

相談から解決まで

弁護士費用特約付の保険を利用して弁護士に相談・依頼をしました。

最大の請求可能額は約130万円位の事案でしたので130万円を請求し、保険会社との交渉を継続しました。

結果として約90万円を受領することで保険会社と早期に合意をすることができました。

また、人身傷害保険に加入していましたので人身傷害保険から過失分の一部が追加で支払いされました。

当事務所が関わった結果

解決のポイントは以下の点です。

1請求額と解決額が異なる理由は慰謝料の計算方法

弁護士が代理をした場合の通院慰謝料の方法は2つの方法があります「赤い本別表Ⅰ」「赤い本別表Ⅱ」という2つの内容です。

別表Ⅰの方が金額としては大きくなります。そして、原則としては通院期間を元にして赤い本別表Ⅰという基準を利用します。

むち打ち症で他覚所見がない場合、軽い打撲、軽い挫創(挫傷)などの場合には別表Ⅱを利用することが多いです。
両方の表のいずれを利用するかについては一律絶対の基準があるわけではありません。

そのため、今回の事案では、「他覚所見がない場合」には当たらないという前提で別表Ⅰでの請求を行いました。

そして、結果的には別表Ⅱの満額に近い金額での合意となりました。このように、慰謝料の計算には様々なルールがありますので事案によって自らに有利になる基準を適切に使っていく必要があります。

2弁護士費用特約の利用

弁護士費用特約付の保険に加入をしていれば、「通院慰謝料を交渉により少しでも上げたい」というご希望を無理なく実現することが可能となります。

自らの自動車保険、車両に付いている自動車保険、家族の自動車保険、その他個人賠償責任保険に弁護士費用特約が付いていないかどうか確認してみましょう。

3人身傷害保険

過失分を引かれてしまったとしても自らが加入している人身傷害保険で追加の支払があることがあります。

自らの自動車保険の契約内容を確認してみましょう。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

人身傷害保険金とはどのような保険金ですか。
被害者側が加入している保険に人身傷害保険金が支払われる特約がついている場合に、加入保険会社から補償される保険金です。被害者側にも過失がある場合や、加害者側が無保険の場合、自損事故の場合など、加害者側の保険会社からの十分な賠償を受けられないケースで、人身傷害保険金の請求を検討します。

被害者側にも過失がある場合や、相手が無保険の場合には、ご加入の保険会社に連絡して、人身傷害保険金の特約に入っていないか確認したほうがよいです。(保険会社によって、人身傷害保険金、人身傷害補償、人身傷害補償特約などと呼ばれていることがあります。)

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慰謝料額は病院に通院した日数によって決まるのですか?
傷害慰謝料額は、原則として、通院日数ではなく、入院期間や通院期間を基礎として算定します。例外的に、通院が長期にわたる場合や、自賠責基準で慰謝料額を算定する場合には、通院日数を考慮して傷害慰謝料額を算定することもあります。

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