頚椎捻挫の30代会社員が、慰謝料などで90万円を受領できた事例

最終更新日:2023年06月12日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
90万円
90万円 増額
千葉県千葉市・30代・男性・会社員
病名・被害
頚椎捻挫・腰椎捻挫
けがの場所
腰・背中
最終獲得金額
90万円
後遺障害等級
認定なし
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

事故現場は信号のない十字路交差点です。小沼さん(仮名)は優先道路で車を運転していました。すると、左から出てきた車にぶつかりました。

ご相談内容

小沼さんのけがは頚椎捻挫です。いわゆるむちうちです。仕事はほぼ休まなかったものの、6か月ほど通院します。けがは治りました。

慰謝料などの賠償金を増やしたかったので、小沼さんは弁護士に頼むことにしました。費用は弁護士費用特約があったため、実質的には無料でした。

交差点での出会い頭の事故

弁護士の対応と結果

弁護士は保険会社との交渉をスタートします。

弁護士は約130万円を請求しました。

しかし、交差点での事故だったので、小沼さんにも一定の過失割合がある事故でした。交渉したところ、小沼さんの過失は10%で合意します。

そして、慰謝料などを交渉したところ、最後は90万円で合意します。小沼さんは90万円を受け取ることができました。

人身傷害保険から過失分の一部を受領

弁護士は人身傷害保険にも請求をします。その結果、過失10%分の一部について、人身傷害保険から保険金を受け取ることができました。

そのため、小沼さんは過失がないときとほぼ同額を受領することができました。

解決のポイント

1. 請求額130万円で解決額90万円の理由

弁護士は130万円を請求して、最後は90万円で合意しました。

40万円の差が出る原因は慰謝料の計算方法です。

慰謝料には別表Ⅰと別表Ⅱの2つの計算方法があります。別表Ⅰは骨折などのときの基準です。別表Ⅱは軽いむちうちなどのときの基準です。

弁護士は別表Ⅰに基づき慰謝料を計算しました。保険会社は別表Ⅱに基づき慰謝料を計算しました。

小沼さんのけがは、比較的軽いむちうちでした。そのため、今回は別表Ⅱの計算方法で合意しました。別表Ⅰと別表Ⅱの差が40万円の差となりました。

2. 人身傷害保険を使って過失分の一部を受領

小沼さんは過失10%で合意しました。そして、人身傷害保険に過失分10%として引かれた金額を請求します。

人身傷害保険は、過失分として引かれた金額の全部又は一部を支払う保険です。今回は、過失分10%全額ではないものの、10%に近い金額を受け取ることができました。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県千葉市・30代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q慰謝料を増やすにはどのようなポイントがありますか?

弁護士費用特約があるときは、弁護士に相談や依頼をするのが一番簡単です。

その他、次のような方法を検討しましょう。

  1. 適切な期間の通院を行う
  2. 裁判基準など適切な計算方法で慰謝料を計算する
  3. 後遺障害申請を行う
  4. 個別の慰謝料増額事由の主張を行う
  5. 裁判所などの公的機関を利用する
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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