事例256頚椎捻挫・腰椎捻挫
専業主婦が頚椎捻挫・腰椎捻挫が完治し約140万円を受領できた事例
最終更新日:2023年06月12日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 140万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成26年、小沼哲子様(仮名・千葉市花見川区在住)は車に乗っていたところ、交差点で出合い頭衝突の交通事故の被害にあいました。
そして、約半年間、頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷病名で治療を継続しました。
結果的に痛みは治りました。
相談から解決まで
弁護士費用特約付の保険に加入していましたので当事務所で代理して手続きを進めることになりました。
交差点での事故のため若干過失相殺の争いはありましたが、主婦の休業損害を計上し、また、通院慰謝料を増額する方法により最終的には約140万円を受領する合意が成立しました。
交渉開始から約3ヵ月で解決まで至りました。
なお、人身傷害保険の適用もありましたので、過失相殺としてひかれた分の一部分については、人身傷害保険からの支払がなされました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1専業主婦の休業損害
仕事により収入を得ていなかったとしても専業主婦であれば、専業主婦としての仕事が全部又は一部できなかったことによる休業損害の請求が可能となります。
保険会社が提示してくる休業損害は専業主婦の場合0円のこともありますが、弁護士が入って適切に交渉することにより主婦の休業損害が認められる確率は高いです。
2過失相殺として引かれた部分の人身傷害保険金での取得
交差点での事故の場合、ある程度決められた一般的なルールに基づき過失相殺がなされてしまうことが多いです。
自らが加入する自動車保険で人身傷害保険に加入をしている場合、過失相殺としてひかれた分につき人身傷害保険金から一部又は全部支払いがなされることがあります。
人身傷害保険金の請求を先行する方が望ましい場合、損害賠償請求を先行する方が望ましい場合、両者を平行して行うことが望ましい場合がありますので、専門家と相談をしながら進めていくことが必要です。
3早期解決
後遺障害なしで治癒した事案の場合、一般的には2~3ヵ月で交渉成立まで至ることが多いです。
過失相殺やその他複雑な争点がある場合には長期化する事例もなくはないですが、一般的には慰謝料の増額がメインの事案の場合には解決までの期間は短いと言えるでしょう。
他方、裁判になった場合には早期解決の事案でも通常は半年程度、しっかり判決まで争う事案の場合には1~2年の時間がかかることが多いです。
依頼者様の感想
保険金受け取りました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 主婦にも休業損害が認められるのですか?
- 家事従事者(主婦)の休業損害については、賃金センサスの平均賃金額を基礎として、事故による怪我のために家事ができなかった期間について休業損害が認められます。
主婦の休業損害は、いわゆる自賠責基準で算定するよりも、裁判基準(弁護士基準)で算定したほうが高額になることが多いです。加害者側の保険会社の賠償提示では、主婦の休業損害が0円で算定されていたり、自賠責基準で算定されていて金額が低いことがあります。
交通事故による怪我で家事に支障があった場合には、休業損害について、一度弁護士に相談した方がよいです。あわせて読みたい
- パートの仕事をしている場合でも主婦の休業損害を請求できますか?
- パートやアルバイトなどをしている、いわゆる兼業主婦の場合でも、休業損害を請求できる場合があります。兼業主婦の方の休業損害は、仕事の収入額と、女性労働者の平均賃額のどちらか高いほうの金額を基準として休業損害額を算定します。
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