事例255頚椎捻挫・腰椎捻挫
無職の人が紛争処理センターで約120万円を受領して解決できた事例
最終更新日:2023年06月12日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 120万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成26年、石本信二様(仮名・千葉県柏市在住)は歩行中に後方から衝突されるという被害に遭いました。
頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状となり治療を継続し、約1年間通院をしました。後遺障害申請をしたものの非該当という結果になってしまいました。
相談から解決まで
治療期間6ヵ月弱で保険会社からの治療費は打ち切りとなってしまっていました。
そのため、その後約半年は健康保険に切り替えをしての通院を継続していました。
弁護士費用特約付の保険に加入していましたので弁護士が代理して交渉をしましたが、保険会社は合計1年分の治療費について争ってきました。そのため、紛争処理センターへの申立を行いさらに保険会社との交渉を継続したところ、当方の主張通り、治療費を全額認めた上で、相当の慰謝料を認めた合意が成立しました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1紛争処理センターへの申立
主治医の意見では1年間の治療の必要性はあるとの判断でした。
そのため、紛争処理センターへ申立をして紛争処理センターの委員にあっせん案の提示を要請しました。
あっせん案では治療費は当方の主張通り全額が認められました。
紛争処理センターへの申立の場合、裁判と比較して比較的短い時間で合意が成立することが多く、被害者の準備の負担も少ないことが多いです。
事案によりますが、交渉・紛争処理センター・裁判のいずれを選ぶかについては慎重な判断をした上での決断が必要となります。
2通院期間について
頚椎捻挫・腰椎捻挫で画像所見がない場合、保険会社としては3ヵ月~6ヵ月程度で治療費の打ち切りの打診をしてくることが多いです。
各人の被害の状況に応じて体の状況は異なりますので最終的には主治医の先生の判断を元にして進めていくことが相当です。
今回の事案では、主治医の先生が1年間の治療は必要かつ相当である旨の意見の作成にご協力いただきましたので、結果として治療費全額を保険会社に認めさせることができました。
3治療費打ち切りがあった場合の扱い
任意保険会社からの治療費打ち切り=交通事故による治療終了というわけではありません。
主治医の先生のご判断にはなりますが、健康保険に切り替えをした上で引き続き事故による治療ということで治療継続をする方法もあります。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 紛争処理センターとは、どのような機関ですか?
- 紛争処理センターとは、公益財団法人交通事故紛争処理センターのことで、自動車事故をめぐる損害賠償に関する法律相談や、和解のあっせん、審査業務をしてくれる裁判外の機関です。交通事故紛争処理センターは全国で11か所あります。「紛セン」、「紛争処理センター」などと呼ぶことが多いです。
たとえば、交通事故の被害にあい、加害者側の保険会社から賠償額の提示があったものの内容に納得できず、相手と話し合いをしても進まない場合で、かつ、裁判まではしたくない事情がある場合などに、紛争処理センターに和解のあっせんを申し込むことがあります。
紛争処理センターに和解のあっせんを申し込むと、第三者の弁護士が中立・公正な立場から和解あっせんをしてくれます。事案にもよりますが、一般的には、相手保険会社との交渉時よりも賠償金額が上がることが多いです。また、裁判よりも短い期間(多くは数カ月)で手続が終わることが多いです。関連情報