事例254頚椎捻挫・腰椎捻挫
会社役員が交差点での事故につき約70万円を受領できた事例
最終更新日:2023年06月12日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 70万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
引田菊太郎様(仮名・千葉県柏市在住)は自動車を運転中、交差点にて突然飛び出してきた相手車両と出合い頭衝突をする被害にあいました。
そして、頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状が残存し、6ヵ月間通院を継続しました。
相談から解決まで
過失割合について交渉をし、また、頚椎捻挫・腰椎捻挫について後遺障害申請を行いました。
結果として、後遺障害申請結果は非該当でしたが、保険会社と交渉をして慰謝料約70万円(治療費別)を受領することができました。
なお、自らの過失分については自らが加入する人身傷害保険から一定額の保険金を取得することができました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1過失割合についての交渉
当初、相手は50対50前後の過失割合を主張していました。
当方の道路の方が優先性が高いことを継続して主張した結果、100対0にはなりませんでしたが、当方の主張に近い割合の過失割合で合意をすることができました。
信号無視などのない交差点での事故の場合、100対0の過失割合になることは一般的には少ないですが、当方が有利な過失割合で合意できたことはよかったと言えると思います。
2人身傷害保険への請求
自らが契約する車両に人身傷害保険が付いている場合、過失相殺がされたとしても過失分の全部又は一部について人身傷害保険から支払いがされることがあります。
加害者の任意保険会社への損害賠償請求と被害者加入の人身傷害保険請求の順序や具体的な請求方法については損得が色々ありますので弁護士と相談しながら請求することをお勧めいたします。
3後遺障害申請
半年以上通院を頚椎捻挫・腰椎捻挫で継続した場合、後遺症が残っていれば後遺障害申請にチャレンジしてみる価値はあります。
結果的には後遺障害には該当しないという判断となってしまうこともありますが、後遺障害認定がされた場合には、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益(将来の減収分の補償)が出ますので、結果的に受領できる保険金の額が大幅に増えます。
なお、頚椎捻挫・腰椎捻挫の場合、事故日から最終治療日までの期間が6ヵ月未満の場合には原則として後遺障害の認定はされないこととなっていますので通院期間には注意が必要です。
依頼者様の感想
結果に満足できるわけではありませんが、ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 交通事故の過失割合は保険会社が決めるのですか?
- 交通事故の過失割合は、被害者側と加害者側が話し合いにより決めます。当事者間の話し合いで決まらない場合には、裁判などの手続きで決めることになります。加害者側の保険会社が決めるものではありません。
保険会社が提示する過失割合は、事故態様ごとの被害者側に有利な修正要素を反映していない、被害者側に不利な過失割合を提示している場合があります。
そのため、被害者側にも過失割合がある前提での賠償提示を受けた場合には、適正な割合になっているかどうか、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。あわせて読みたい
- 人身傷害保険金はどのような場合に請求する保険金ですか。
- 被害者側にも過失がある場合や、加害者側が無保険の場合、自損事故の場合などに、人身傷害保険金を請求することが多いです。
被害者側にも過失がある場合や、相手が無保険の場合には、ご加入の保険会社に連絡して、人身傷害保険金の特約に入っていないか確認したほうがよいです。(保険会社によって、人身傷害保険金、人身傷害補償、人身傷害補償特約などと呼ばれていることがあります。)
人身傷害保険金を請求すべきかどうか、請求するタイミングなどについて、一度弁護士に相談することをおすすめします。あわせて読みたい