駐車場の事故で過失割合が大きな争いとなり、自賠責保険への請求で30万円を受領した事例
最終更新日:2023年04月12日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 30万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
矢口さん(仮名)は駐車場で衝突事故を起こします。
お互いが、自分が止まっているときに相手がぶつかってきたという主張の事故でした。しかも、ドライブレコーダーや防犯カメラの画像もありません。目撃者もいませんでした。
弁護士の対応と結果
事故状況がはっきりしない
今回の事故は、ドライブレコーダーの画像などもなく、事故状況がはっきりしない状況でした。弁護士が資料を集めても、やはり事故状況ははっきりしませんでした。
裁判も辞さない覚悟
ご依頼の当初、矢口さんは裁判も辞さない覚悟でした。むちうちなどのけがもしていました。また、そもそも、自分が被害者であることは間違いないと確信していました。
弁護士も裁判をする予定でした。
けがが完治して方針を変更
矢口さんのけがは2カ月ほどで完治しました。また、矢口さんは会社役員であり多忙です。
そのため、矢口さんと弁護士は相談のうえで方針を次のように変更します。
- 裁判はしないことにする。
- 自賠責保険への請求をする。
- 相手が何らかの請求をしてきたときは徹底的に戦う。
自賠責保険から30万円を獲得
解決のポイント
1. 自賠責保険への請求に方針を変更
矢口さんは、裁判で何年かかっても徹底的にやりたいという意向をはじめは持っていました。
しかし、怪我が完治したこと、比較的損害額は少額であること、裁判をする場合の手間が相当かかることから方針を変更します。
自賠責保険は、相手の見解と争いがあったとしても比較的保険金をもらいやすいです。
今回のように、ある程度の保険金は欲しいものの、裁判まではしたくないというケースでは、自賠責保険に請求をして解決をするのもひとつの方法です。
2. 駐車場の事故の過失割合でもめたらくわしい弁護士に相談
駐車場の事故の過失割合はもめやすいです。定型的な過失割合の判断になじみにくいからです。
そのため、駐車場の事故の過失割合でもめたときは、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
ご依頼者様の感想
とりあえず解決できてよかったです。
(千葉県野田市・50代・女性・会社役員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q自賠責保険への請求のメリットは何ですか?
-
自賠責保険への請求は、次のようなメリットがあります。
- 証拠による証明が十分とは言い難いときでも、被害者保護の観点から支払いがあることがあります。
- 加害者や加害者の任意保険保険会社と合意しなくても、一定額の保険金をもらうことができます。
- 自分に過失があるときでも、過失分が引かれにくいです。
- Q自らに過失があるときは、自賠責保険は減額になりますか?
-
一定以上の過失があるときは減額になります。具体的には次のとおりです。
過失割合と自賠責保険の減額割合の関係 被害者の
過失割合減額割合 後遺障害・死亡 傷害 70%未満 減額なし 70%以上
80%未満20%減額 20%減額 80%以上
90%未満30%減額 90%以上
100%未満50%減額
- Q駐車場の事故にはどのような特徴がありますか?
-
駐車場の事故は次のような特徴があります。
- 過失割合が決まりにくいです。客観的な証拠がないことが多いからです。
- 治療費の支払いでもめやすいです。衝突が軽微なことが多いからです。
そのため、駐車場の事故で悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎