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解決事例

事例251頚椎捻挫

会社員が通院慰謝料を20万円増額させて早期に解決できた事例

最終更新日:2019年09月10日

保険会社提示額 : 50万円

解決額
70万円
増額倍率 :1.4
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
後遺障害等級
  • 認定なし

事故発生!自動車自動車の事故

平成27年、木目新太郎様(仮名・千葉県柏市在住)は自動車を運転中、背後から自動車に衝突させるという被害に遭いました。

そして、頚椎捻挫の傷病名で約5ヵ月通院をしました。

相談から解決まで

怪我が完治し、保険会社からは約50万円の通院慰謝料の提示がなされました。(ご本人は休業はしていませんので休業損害は発生しませんでした。)そして、弁護士費用特約付の保険に加入していたために弁護士に相談・依頼をしました。

その結果、1ヵ月以内に通院慰謝料の額が50万円から70万円へと20万円増額しました。

当事務所が関わった結果

解決のポイントは以下の点です。

1慰謝料のみの増額の場合早期の合意が可能です

他に争点が一切なく、保険会社から提示があった通院慰謝料の額が低すぎるという場合、弁護士に依頼することによって早期に通院慰謝料の金額を増額することが可能です。

慰謝料の場合には弁護士が入ることによってある程度相場が決まっていますので、相場通りに金額が上がることが多いです。

事案によっては1週間以内に数十万円単位で通院慰謝料が増えることもあります。

2弁護士費用特約の利用が有効です。

慰謝料が増えたとしても多額の弁護士費用が発生してしまっては意味がありません。

弁護士費用特約付の保険に加入をしている場合、弁護士費用が実質的には無料となりますので、その点では有利な交渉を進めることが可能です。弁護士費用特約は被害者自らが加入していなくても、同居の親族が加入している場合や車両所有者が加入している場合も利用できることがあります。

また、例外的な場合ですが、自動車保険以外の個人賠償責任保険や火災保険にも弁護士費用特約が付いていることがあります。

3後遺障害が残らない案件でも弁護士に依頼するメリットがあります

後遺障害が残らない案件であったとしても、弁護士費用特約がある場合、弁護士に依頼をするメリットがあります。(もちろん、どのような案件であったとしても弁護士に無料相談をするメリットはあります。)通院慰謝料の増額、保険会社提示案の妥当性の検証、裁判をした場合の見通しなど、弁護士が検討できることはたくさんあります。

特に、通院慰謝料の増額は即効性がありますので、弁護士に依頼する大きなメリットの1つと言えるでしょう。

依頼者様の感想

早期の解決ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。