事例250頚椎捻挫・腰椎捻挫
会社員が怪我をして裁判所で第2回期日で和解より解決した事例
最終更新日:2023年06月12日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 50万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年、高木沙耶様(仮名・20代・千葉県柏市在住)は二車線の道路を進行中に隣の車線を走っていた車に接触する事故の被害にあいました。
ご本人は車線変更は自分ではしていないという主張ですが、相手も車線変更は自分ではしていないという主張でした。そのため事故態様が真正面から対立していました。
また、頚椎捻挫・腰椎捻挫の怪我をしました。
相談から解決まで
事故後、弁護士のアドバイスもあり健康保険を利用して半年ほど通院を継続していました。
そして、相手の自賠責保険に対して治療費・慰謝料・休業損害の請求をして一部保険金を受領することができました。
しかし、相手が自分が被害者であることを前提として裁判を提起してきました。早期に解決をしたいというご希望だったため、弁護士が代理して相手弁護士と交渉し、裁判は第2回の期日で和解により終了しました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1早期の合意
相手が自らの主張する事故状況を元にして裁判を提起してきた場合、自分たちも自らが主張する事故態様を主張して裁判を提起する(反訴する)のが一般的だと思われます。
もっとも、事故態様に争いのある交通事故の裁判の場合、話し合いによる早期解決が難しいことも多く、事案によっては解決までに1年以上の時間がかかってしまうこともあります。
今回の事案では、ご本人が早期の解決を希望したため、お互いが譲り合う形での早期の解決(裁判提起から約3ヵ月弱での解決)をすることができました。
2自賠責保険への請求
相手の任意保険会社が治療費を全く支払わない場合、相手の自賠責保険会社に治療費を請求する方法があります。自賠責保険の場合には条件さえ整っていれば100%保険金の支払いに応じます。そのため、支払をするかどうかわからない相手の任意保険会社の対応に比べると確実性があります。なお、傷害部分の自賠責保険の請求額の上限は120万円です。
3過失相殺がなされそうな案件と健康保険の利用
過失相殺がなされそうな案件の場合、健康保険を利用して総額の治療費を抑えた方がよいかどうかというのは微妙な問題です。事案によってケースバイケースの判断ですので専門家に相談した方がよいでしょう。保険会社や治療機関が必ずしも皆様にとってベストな提案をしているとは限りませんので要注意です。
依頼者様の感想
手間がかからず終ってよかったです。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 交通事故の案件を弁護士に依頼する場合は裁判になることが多いですか?
- 事案によってケースバイケースですが、一般的には、弁護士に依頼しても、裁判まで進まずに裁判外の交渉で解決することのほうが多いです。
裁判まで進むかどうかは、ご相談者様のご意向にもよります。また、怪我が重症のケースや、事故態様や過失割合に大きな争いがある場合には、裁判をしたほうがよいケースもあります。あわせて読みたい
- 交通事故の過失割合はどのように決まるのですか?
- 過失割合は、典型的な事故態様であれば、事故態様ごとに基本的な過失割合がある程度決まっています。基本割合から、具体的な事故態様ごとに修正要素を加味したうえで、過失割合を決めていきます。
たとえば、自動車同士の事故で、信号のない交差点内で直進車と対向車線の右折車が衝突した場合、直進車:右折車=20:80という基本過失割合があり、そこから修正要素を考慮して過失割合を決めます。たとえば、直進車に15km以上30km未満の速度違反がある場合には直進車に+10%の修正を加えて、30:70と修正することになります。
裁判所や弁護士は、いわゆる別冊判タ(『別冊判例タイムズ38』)と呼ばれる本に掲載されている過失割合基準や、過去の裁判例の判断などをもとに過失割合を考えることが多いです。あわせて読みたい