頚椎捻挫と腰椎捻挫の20代会社員について、けがは完治したものの過失割合に争いがあったため、自賠責保険から50万円を受領した事例

最終更新日:2023年06月12日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
50万円
50万円 増額
千葉県柏市・20代・女性・会社員
病名・被害
頚椎捻挫・腰椎捻挫
けがの場所
腰・背中
最終獲得金額
50万円
後遺障害等級
認定なし
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

事故現場は片道2車線の道路です。高木さん(仮名)が車を運転してまっすぐ進んでいました。すると、同じく隣の車線をまっすぐ進んでいる車がありました。

そして、高木さんの車と隣の車線の車は衝突しました。「相手が車線変更をしてきた」と双方が主張している状況でした。

ご相談内容

高木さんのケガは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。

そして、事故後早い段階で高木さんは弁護士に相談します。過失割合でトラブルになっていたからです。お互いに自分が被害者であると主張していました。

弁護士からのアドバイスを聞いて健康保険を利用

高木さんは弁護士に相談して、弁護士から次のようなアドバイスを受けました。

  1. 「相手が車線変更をした」とお互いが主張しているため、現時点での合意は難しい。
  2. 最終的な結果がどうなるかはわからないが、自己負担の金額を下げるために健康保険を使ったほうがよい。
  3. 最後は裁判で決着をつけるのが望ましい。

弁護士のアドバイスを聞いて、高木さんは健康保険を使って通院することにしました。

治療終了後に弁護士に再相談

高木さんは6か月で治療を終了します。けがは治りました。

しかし、相手の任意保険会社はまったく保険金の支払いをしませんでした。そこで、高木さんは弁護士に再相談して、次のようなアドバイスを受けました。

  1. 自賠責保険に先に請求をすれば一定額の保険金がもらえる。
  2. 弁護士費用特約があれば、今の時点で弁護士に頼むのがよい。
  3. 過失割合に大きな争いがあるので、最後は裁判になるかもしれない。

弁護士費用特約はあったので、高木さんは弁護士に頼むことにしました。

腰椎捻挫

弁護士の対応と結果

自賠責保険に請求をして50万円を受領

弁護士が自賠責保険に請求をしたところ、50万円を自賠責保険から受領しました。自賠責保険の基準で計算をした、過失割合を考慮しない金額です。

内訳は、治療費休業損害慰謝料です。

裁判を起こされるも早期の和解

双方がお互いを被害者と主張するため、話し合いによる解決は難しい状況でした。

そして、相手は高木さんに裁判を起こしてきました。

高木さんは裁判で徹底的に争いたいという意向ではありません。そこで、早期の合意を目指します。

双方の弁護士、高木さんが入っている任意保険会社、裁判所で協議をしたところ、早期の合意がまとまりました。約3か月での合意です。

高木さんの支払分は高木さんの任意保険会社が支払います。そのため、高木さんは自己負担なく、裁判を終わらせることができました。

裁判の流れ

注 裁判期日は複数回開かれます。
注 証人尋問とは当事者が裁判所で話す手続です。行われる場合と行われない場合があります。

解決のポイント

1. 健康保険の利用をおすすめ

過失相殺がありそうなとき、健康保険を使うかどうかは微妙な問題です。健康保険を使うメリットやデメリットは次の通りです。

  1. 健康保険を使うメリット
    • 病院窓口での負担額が減る
    • 自らに過失のある事案で賠償額が有利になる
  2. 健康保険を使うデメリット
    • 病院に事実上拒否されることがある
    • 窓口で治療費を負担することがある
    • 治療内容に制限がある
    • 書類集めが複雑になる

今回の高木さんは、過失が自らにどのくらいあるかどうかはっきりしませんでした。そのため、健康保険を使って自己負担額を減らして治療を続けることができました。

ご依頼者様の感想

手間がかからず終わってよかったです。

(千葉県柏市・20代・女性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q自賠責保険の支払い基準はどのようなものですか?

自賠責保険の支払い基準は治療費休業損害慰謝料などで個別に決まっています。

けがをした部分の金額の上限は120万円です。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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