事例249頚椎捻挫・腰椎捻挫
無職の女性が怪我をして裁判所で短期間で和解により解決をした事例
最終更新日:2023年06月20日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 60万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年、多門操子様(仮名・20代・千葉県柏市在住)は二車線の道路を進行中、隣の車線を走っていた車両と接触する事故の被害にあいました。
頚椎捻挫・腰椎捻挫で約6ヵ月通院をし怪我は完治しましたが、過失割合が決まりませんでした。
相談から解決まで
相手車両の運転者が訴訟を提起してきました。
当方としては過失割合が争いになる事案であったために健康保険をあらかじめ利用し、かつ、自賠責保険に傷害分の請求を既に行っていました。
そのため、裁判提起後即座に和解交渉に入り、第2回の裁判期日でお互いが合意することにより早期の解決ができました。
解決まで約3ヵ月のスピード解決でした。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1健康保険の利用
当事務所が正式に代理をする以前に相談がありました。
事故態様からして過失相殺が大きな争いとなる事案でした。そのため、相談の際に、過失が大きな争いになることを前提に健康保険の利用をお勧めしました。
過失がある事案の場合、自由診療よりも健康保険を利用した方が数字の上でよい解決となることが多いです。
過失ゼロの事案の場合にはわざわざ健康保険を利用する必要性に乏しいかと思いますが、過失がある事案の場合にはケースバイケースで健康保険の利用を検討しましょう。
2自賠責保険の請求
相手の任意保険会社と交渉がまとまりませんでしたので、治療費・通院慰謝料その他費用について相手の自賠責保険に請求をしました。
その結果、治療費全額と最低限度の通院慰謝料を確保することができました。
結果として、治療費全額と最低限度の通院慰謝料を確保していましたので、話し合いをスムーズに進めることができました。
自賠責保険を先に請求するかどうかは事案によりますし、有利不利が色々ありますので交通事故に詳しい弁護士に相談しながら行った方がよいです。
3裁判提起後早期の和解
裁判は交通事故の被害者の負担が大きいです。特に、過失相殺が主な争いとなるような事案の場合、1年以上の期間解決までにかかることもあります。
また。証人尋問と言って、事故当時者が裁判所でそれぞれ事故状況などを説明する手続きをしなければならないこともあります。
法律事務所での打ち合わせ回数も相当な回数となってしまいます。
今回の事案では、早期に解決をしたいというのが依頼者様の意向でしたので、その意向に沿った話し合いを行い、早期に解決をすることに成功しました。
依頼者様の感想
早く終ってよかったです。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 被害者にも過失がある場合に健康保険を使うと良い解決となるのはなぜですか。
- 健康保険を使うことで治療費の金額が小さくなり、その分、損害賠償として支払われる金額が増えるからです。
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- 自賠責保険を先に受け取るにはどのような手続きを取る必要があるのでしょうか。
- 被害者が直接、加害者の自賠責保険会社に対して保険金の支払いを請求する必要があります。この手続きを「被害者請求」といいます。
これに対し、任意保険会社が被害者に保険金を支払った後で自賠責保険会社に負担分を請求することを「加害者請求」といいます。 - 先に損害賠償の一部を受け取れること以外に、被害者請求のメリットはありますか。
- 症状固定前に「仮渡金」を受け取ることができる、後遺障害等級認定について加害者請求をした場合よりも有利な結果が出る可能性が高まる、といったメリットがあります。
- 一旦裁判になった場合でも、和解をすることはできるのですか。
- できます。裁判官のほうから機を見て和解を勧めてくることが多いです。
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