頚椎捻挫と腰椎捻挫の20代無職女性について、けがは完治したものの過失割合に争いがあったため、自賠責保険に請求して60万円を獲得した事例
最終更新日:2023年06月20日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 60万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
事故現場は片道2車線の道路です。多門さん(仮名)が車を運転していて車線変更をしたところ、となりの車線をまっすぐ進んでいた車とぶつかりました。
ご相談内容
多門さんのケガは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。
事故からしばらくして、多門さんは弁護士に相談します。過失割合でもめていたからです。
そして、多門さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けました。
- 事故の状況からすると、残念ながら多門さんにかなりの過失がある事故であること
- 健康保険を使って通院するのが望ましいこと
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼
多門さんは事故から6か月の通院をします。そしてケガは治りました。
多門さんは再度弁護士に相談します。そして、弁護士費用特約もあったので、弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
自賠責保険に請求をして60万円を受領
今回の事故は多門さんにかなりの過失がある事故でした。
そこで、弁護士は自賠責保険に先に請求します。
70%以上の過失がないときは、自賠責保険は過失による減額をしません。そこで、過失での減額がない自賠責基準で計算した60万円を、多門さんは受領しました。
相手からの裁判提起に対応して合意
過失割合が決まらないため、相手は多門さんに裁判を起こしてきました。
多門さんは長期間徹底的に争うことまでは考えていませんでした。そこで、裁判提起から3か月ほどで合意により裁判は終了しました。
相手から請求があった金額は、多門さんが入っていた保険で全額支払いました。
注 裁判期日は複数回開かれます。
注 証人尋問とは当事者が裁判所で話す手続です。行われる場合と行われない場合があります。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 多門さんにかなりの過失があったので、健康保険の利用をおすすめ
- 自賠責保険に請求して、60万円を受領
- 相手が提起した裁判に対応して3か月で和解
- 相手からの請求は多門さんの保険で支払い
解決のポイント
1. 過失割合を合意しなくても自賠責保険に直接請求で60万円を受領
過失割合が合意できないと、任意保険会社からの支払いを受けられないことがあります。
このようなときは、直接自賠責保険への請求を検討しましょう。
自賠責保険は、過失割合を合意しなくても自賠責基準の保険金を支払いします。しかも、70%以上の過失がない事案であれば、過失を引かない100%の金額を支払いします。
もっとも、自賠責保険と任意保険にどのような順番で請求するかは慎重な判断が必要です。迷ったら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県柏市・20代・女性・無職)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

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