事例248頚椎捻挫・腰椎捻挫
兼業主婦が頚椎捻挫・腰椎捻挫となり治癒後約100万円を受領した事例
最終更新日:2023年05月31日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 100万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年、仲田登紀子様(仮名・30代・千葉県野田市在住)が車を運転していたところ、後部から衝突されるという被害にあいました。
頚椎捻挫・腰椎捻挫と判断され、約6ヵ月間整形外科に通いました。
相談から解決まで
首・腰に関して治療を続けた結果、最終的には治癒となりました。
そして、弁護士費用特約付の保険を利用して弁護士に依頼をして、弁護士が保険会社と交渉をした結果、総額約100万円を受領することができました。
解決までは約3ヵ月での解決でした。兼業主婦でしたので主婦としての休業損害を請求し、一部主婦としての休業損害が認められました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1兼業主婦では主婦の休業損害を請求すること
専業主婦の場合、主婦としての休業損害を請求できることに気づく人は多いかと思います。
他方、兼業主婦の場合、主婦としての休業損害を請求できるという点を忘れずに請求をすることが大切です。
仕事をしている分の休業損害を受領したことで安心してしまい、主婦分の休業損害を請求することを忘れないようにしましょう。
主婦の休業損害は、賃金センサスに基づいて年収約386万円程度で計算するため比較的高額になることが多いので、仕事の分の休業損害よりも高額が認められることが結構あります。
2慰謝料の増額
弁護士が代理をすると、通常慰謝料が増額となることが多いです。具体的な増額の金額は事実経緯によって異なってきますが、原則として弁護士は裁判の場合の慰謝料の基準(一番高い基準)で請求をします。
そして、裁判の場合の基準又はそれに近い基準での合意ができることが多いです。
弁護士が交渉をする場合には「通院日数」ではなく、事故日から治療終了日までの「治療期間」で計算をすることが多いです。
3早期の解決
裁判をした場合、早期の合意よりも高額の解決となることもあります。
他方、治療費について治療の必要性・相当性を反論されたり、過失相殺を主張されたりというように保険会社が様々な反論をしてくる可能性があります。
また、元々の素因の主張、整骨院に関わる主張など様々な主張を保険会社がしてくることがあります。
そのため、裁判をするかどうかは弁護士と相談をして慎重に検討した方がよいでしょう。
依頼者様の感想
ありがとうございました。また何か困ったことがあった場合にはお願いをします。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 主婦の休業損害は認められますか。
- 主婦の場合や一定の兼業主婦については休業損害が認められます。
具体的には、専業主婦であれば、仕事をしておらず、配偶者や子などのために炊事家事洗濯等の家事業務を日常的に行っている場合で、事故の影響で家事をすることができなくなった場合に休業損害を支払ってもらうことができます。
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- 主婦(あるいは兼業主婦)の休業損害はどのように計算するのですか。
- どちらの場合も、厚生労働省の賃金構造基本統計調査(賃金センサス)の全女性の平均年収を基礎として計算を行うことになります。
例外的に、高齢者の場合には、行っている家事が多くない等の理由で、年令に応じた平均年収を基礎にして計算をすることもあります。
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- 兼業主婦の場合、仕事の休業損害と家事の休業損害をどちらももらうことができるのですか。
- 二重でもらうことはできません。
通院をしている最中に有給を使った分の休業損害を支払ってもらい、通院完了後に家事従事者としての休業損害を請求することがありますが、基本的にはどちらか多い方を受け取るということになります。一般的には兼業主婦の場合は家事従事者としての休業損害のほうが大きくなる傾向にありますので、先に有給を使った分の休業損害を請求した後に、家事従事者としての休業損害との差額をもらうということが多いです。 - 6カ月の通院期間だと慰謝料はいくらもらえますか?
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫の裁判基準だと慰謝料は89万円です。裁判基準で請求しましょう。
弁護士が代理する場合、裁判基準で解決できることもあります。裁判基準より若干低い基準となることもあります。
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