頚椎捻挫の小学生について慰謝料や通院付添費が増額して、80万円を受領できた事例
最終更新日:2019年09月10日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 80万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
多本さん(仮名)は家族と一緒に車に乗っていました。すると、うしろから車に衝突されました。
ご相談内容
多本さんのけがはむちうちです。病名は頚椎捻挫です。
首などの痛みで整形外科に6か月ほど通院して、けがは治りました。
弁護士費用特約に親が入っていたため、通院慰謝料や通院付添費の増額をめざして多本さんのご両親は弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
増額を求めて弁護士は交渉をスタートします。
その結果、通院慰謝料は裁判の基準とほぼ同レベルを獲得します。また、通院付添費は通院1回あたり3300円と裁判の基準と同レベルを獲得できました。
合計で80万円を多本さんは受け取ることができました。
解決のポイント
1. 通院慰謝料の増額に成功
保険会社がはじめに提示した通院慰謝料は自賠責保険の基準に近いものでした。
これに対して、弁護士は裁判の基準での通院慰謝料を請求します。
結果として、裁判の基準と同レベルの通院慰謝料を獲得できました。
2. 通院付添費の獲得に成功
通院付添費とは、家族が通院のために付き添った分の損害です。子供の付き添いを親がしたときなどに請求できます。
保険会社がはじめに提示した示談案には通院付添費が入っていませんでした。
そこで、弁護士は裁判の基準での通院付添費を請求します。1回あたり3300円です。
結果として、請求どおり1回あたり3300円の通院付添費を獲得できました。
3. 弁護士費用特約の適切な利用
弁護士費用特約に加入しているときは、同居の家族は弁護士費用特約が使えることが多いです。
そのため、今回は親が加入していた弁護士費用特約の保険を利用することにより、弁護士費用の自己負担なしでの解決ができました。
なお、弁護士費用特約を使っても翌年以降の保険料は通常上がりません。ただし、もし心配があるときは事前に保険会社への確認をおすすめします。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。同乗していた他の家族の件もよろしくお願いします。
(千葉県柏市・10歳未満・女性・学生のお父様)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q完治した子供の軽いけがでも弁護士に頼む人は多いですか?
-
多いです。弁護士に頼むと慰謝料が増えることが多いです。
特に、弁護士費用特約があるときは、弁護士に相談や依頼をするとよいでしょう。

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- 弁護士
- 大澤 一郎