事例245頚椎捻挫
幼稚園児が頚椎捻挫が完治し約80万円を受領した事例
最終更新日:2019年09月10日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 80万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年、多本芽衣子様(仮名・6歳・千葉県柏市在住)が家族と一緒に車に乗っている途中、後部から車に追突される被害に遭いました。約半年間整形外科を中心に治療を継続し、また、整骨院にも一部通いました。
相談から解決まで
怪我は幸いにも完治し、治療費約30万円弱の他、通院慰謝料、家族の付添看護費、交通費などで合計約80万円を受領することで交渉開始後1ヵ月で合意が成立しました。
弁護士費用特約付の保険に加入していましたので弁護士費用は弁護士費用特約付きの保険会社が支払うことにより解決しました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1通院慰謝料
通院慰謝料について相手保険会社は当初、自賠責保険の基準又はそれに近い基準を提示していました。しかし、裁判基準での慰謝料を主張することにより、ほぼ裁判基準に近い基準での合意が成立しました。弁護士が入った場合、裁判をしなくても裁判基準又はほぼ裁判基準に近い基準での合意ができることが多いです。
2弁護士費用特約
弁護士費用特約付の保険に加入している場合、同居の家族は弁護士費用特約の利用が可能であることが多いです。
そのため、今回は親が加入していた弁護士費用特約の保険を利用することにより、弁護士費用の自己負担なしでの解決をすることができました。
なお、弁護士費用特約を利用したとしても翌年以降の保険料は通常上がりません。
利用すると保険料が通常上がる保険には車両保険や自分が加害者となった場合の賠償責任保険などがあります。
他方、利用しても保険料が通常上がらない保険には弁護士費用特約、人身傷害保険、搭乗者傷害保険などがあります。(詳細は約款や契約内容によって異なることがありますので保険会社や保険代理店への問い合わせをお勧めします。)
3通院付添費
通院の際には家族が付き添いをしていましたので、通院付添費を請求しました。
1通院日数当たり3,300円という裁判基準を主張し、裁判基準通り認められました。
なお、入院付添費の場合には1日当たり6,500円が裁判基準となっています。
通院付添費・入院付添費については被害者側で請求をしないと支払いがないことがありますので、お子様の事故などの場合には忘れずに請求するようにしましょう。
依頼者様の感想
(依頼者様のお父様)ありがとうございました。同上していた他の家族の件もよろしくお願いします。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。