事例244頚椎捻挫・腰椎捻挫・両肩挫傷
会社員が頚椎捻挫後の頸部痛、腰椎捻挫後の腰部痛、両肩挫傷後の局部痛により、併合14級の認定を受け、約365万円を獲得した事例
最終更新日:2023年07月05日
文責:弁護士 川﨑 翔
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 365万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成26年某月、石田芳一さん(仮名・柏市在住・40代・男性・会社員)がバイクを運転中、左前方にいた車両が突然車線変更し、衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は事故により、頚椎捻挫、腰椎捻挫及び両肩挫傷の傷害を負い、約1年1ヶ月の治療を余儀なくされました。
当事務所が後遺障害の申請をおこなった結果、併合14級の後遺障害が認定されました。
相手方保険会社が裁判基準とはかけ離れた提示を続けたため、裁判を起こしました。裁判では当方の主張が概ね認められ、裁判上の和解が成立しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。また、裁判では当方の主張が認められました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益について
14級の後遺症が認定されているため、逸失利益(今後の年収の減少)については、事故前年の年収を基礎として、その5%分が5年間にわたり減少すると認定するのが、裁判上一般的です。
しかし、相手方保険会社は2~3年程度の年収減少しか認めないなどと主張していました。
当事務所は、14級の認定ではあるものの、複数箇所の疼痛が認められることや、肉体労働に影響が大きいといえることなどから、年収の減少は10年程度になると主張しました。裁判では、被害者の業務を具体的に説明し、後遺障害によってどのような作業に支障が出るのかを立証しました。
その結果、年収の減少を7年間とする和解案が裁判所から出され、和解に至りました。
2慰謝料について
後遺障害が認定されている事故の場合、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類が賠償の対象となります。
相手方保険会社は、2つの慰謝料について裁判基準の8割程度しか支払わないなどと主張していました。
裁判では当然、裁判基準の慰謝料が認定されました。
3遅延損害金と弁護士費用相当額
裁判になった場合のみ、損害元金に加えて、遅延損害金(利息)と弁護士費用相当額の賠償が認められます。
本件では、裁判所が認定した損害額は約250万円ほどでしたが、遅延損害金と弁護士費用相当額を加味して、約290万円(自賠責保険金は既払)で和解することができました。
依頼者様の感想
時間はかかりましたが、満足いく結果になってよかったです。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 川﨑 翔
本事例へのよくある質問
- 逸失利益の計算方法を教えてください。
- 逸失利益は、以下の式で算出されます。
逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
この「労働能力喪失率」が後遺障害等級によって定められます。ライプニッツ係数とは、将来の収入から中間利息を差し引いて、今現在の金額に置き換えるために使う指数です。あわせて読みたい
- 交渉の場合、入通院慰謝料は裁判基準の何割程が支払われるのでしょうか。
- 弁護士が入って交渉した場合、入通院慰謝料は裁判基準の8.5割~9割ほどが支払われることが多いです。弁護士が入らない場合は、この割合は下がります。
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- 弁護士特約を使っていても、裁判では弁護士費用相当額は損害として認められるのですか。
- 一応、裁判では弁護士費用相当額も損害として認められます。しかし、保険会社の弁護士特約約款で「裁判で認められた弁護士費用相当額を差し引いた弁護士費用を支払う」と定めていることがほとんどです。つまり、弁護士費用の二重取りはできないということです。
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