頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)の40代会社員が、裁判で365万円を獲得した事例
最終更新日:2023年07月05日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 川﨑 翔

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫・両肩挫傷
- けがの場所
- 首腰・背中手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 365万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
石田さん(仮名)はバイクを運転していたところ、左前にいた車がいきなり車線変更をしてきたために衝突しました。
ご相談内容
石田さんのけがは頚椎捻挫や腰椎捻挫、両肩挫傷です。1年1か月ほどの治療を続けました。しかし、完治せずに症状固定となりました。
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼
石田さんは後遺障害の申請から弁護士に頼みたいと考えていました。そこで、弁護士費用特約を使って弁護士に頼むことににしました。
弁護士の対応と結果
14級9号で自賠責保険会社から75万円を受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、首と腰の痛みについて、それぞれ「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。2か所なので併合14級です。
14級9号となり、石田さんは自賠責保険会社から75万円を受領しました。
裁判で任意保険会社から290万円を受領
任意保険会社との交渉を弁護士はスタートします。しかし、保険会社が提示した金額は低すぎるものでした。交渉は決裂します。
石田さんと相談のうえで弁護士は裁判を起こします。その結果、逸失利益や慰謝料などが増額します。最終的には290万円で裁判所にて合意することができました。
石田さんは、任意保険会社から290万円を受け取ることができました。
注 裁判期日は複数回開かれます。
注 証人尋問とは当事者が裁判所で話す手続です。行われる場合と行われない場合があります。
石田さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 290万円 |
合計 | 365万円 |
解決のポイント
1. 慰謝料の増額に成功
保険会社がはじめに提示していた慰謝料は、裁判の基準の80%でした。
しかし、裁判を起こしたところ裁判の基準の100%を獲得することができました。13か月の通院による通院慰謝料は120万円、14級による後遺障害慰謝料は110万円でした。
2. 逸失利益の増額に成功
保険会社がはじめに提示していた逸失利益の期間は3年間でした。
しかし「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)では、5年程度が裁判の標準です。
そこで、弁護士は次のような事情を主張します。
- 首や腰など複数個所の強い痛みがあること
- 石田さんがしていた肉体労働に後遺障害が与える影響は大きいこと
- 10年程度の期間の逸失利益を認めるべきであること
その結果、最終的には7年という期間で合意します。逸失利益の期間が長くなったので、逸失利益の金額も増えました。
3. 和解による調整金を獲得
裁判の判決のときは、弁護士費用相当額や遅延損害金の賠償があります。そして、裁判上の和解のときは、判決のときの50%前後の弁護士費用相当額や遅延損害金を調整金としてもらえることが多いです。
裁判官が計算した各損害の合計額は250万円でした。
これに加えて40万円の調整金が加算となりました。結果として290万円での合意となりました。
ご依頼者様の感想
時間はかかりましたが、満足いく結果になってよかったです。
(千葉県柏市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q交渉の場合、入通院慰謝料は裁判基準の何割ほどが支払われるのでしょうか?
-
弁護士が入ると80~100%が多いです。弁護士が入らないときは、もっと低いことが多いです。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 川﨑 翔