事例243頸椎捻挫・頚神経障害
女性兼業主婦が、頸椎捻挫、頚神経障害後の頸部痛、両上肢のしびれについて14級9号の認定を受け、自賠責保険金を受領した後、さらに相手方保険会社から300万円を獲得した事例
最終更新日:2023年06月20日
文責:弁護士 粟津 正博
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 375万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成29年某月、長谷川さん(仮名・市原市在住・38代・女性・兼業主婦)が、バスに乗車中、バスが3台の玉突き事故に巻き込まれ、負傷するという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫、頚神経障害により、頸部痛や両上肢のしびれに悩まされました。被害者は、事故から約8か月間治療を継続し、当事務所が代理して後遺障害の申請を行った結果、頸椎捻挫、頚神経障害後の頸部痛、両上肢しびれ症状について、14級9号が認定され、自賠責保険金75万円を受け取りました。
その後、相手方保険会社との賠償交渉を行い、既払金を除いて、300万円を受け取ることで示談をしました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受けた結果、後遺障害が認定され、既払金を除いて、計375万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1陳述書の作成と赤い本基準慰謝料
本件では、被害者は、事故から半年経過しても頸椎カラーを外せず、症状固定後も整形外科への通院を続けるなど、重篤な症状に苦しんでいました。
趣味の家庭菜園なども出来ず、日常生活に大きな負担を強いられていました。
そこで、このような被害者のお話を書面でまとめて、具体的に主張しました。
結果として、相手方保険会社も、被害者の状況に理解を示し、慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)は赤い本基準100%で示談をすることができました。
被害者は、交通事故としての治療終了後も、後遺障害による賠償金を利用して、通院を継続することが可能となりました。
2主婦としての休業損害、逸失利益
本件では、被害者は、美術関係の仕事を営みながら、内縁配偶者と同居し、家事に従事されていました。
当初相手方保険会社は、美術関係の仕事を営んでいること、内縁配偶者のための家事の実体が明らかでないこと、を理由に主婦としての休損、逸失利益の賠償を拒否していました。
そこで、被害者から、実際に行っていた家事の状況、本件事故が家事に与えた影響、現在家事を行うに際して困っていること等をヒアリングし、相手方保険会社に主張しました。また、内縁配偶者であっても、他人のために行っている家事部分を評価すべきであることは、配偶者の場合と何等異ならないことを主張しました。
結果として、裁判の基準どおりの主婦としての休業損害、逸失利益を賠償してもらうことが出来ました。
依頼者様の感想
先生にお願いして良かったです。また何かありましたら宜しくお願いします。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 粟津 正博
本事例へのよくある質問
- 主婦として休業損害を主張したほうがいいのはどういった場合でしょうか。
- 主婦の休業損害は、女子全年齢平均賃金の年収をもとに計算します。そのため、おおよそ380万円よりも年収が少ない場合は主婦として休業損害を主張するほうが有利になります。
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- 頸椎捻挫で後遺障害等級が認定されるときの考慮要素は何でしょうか。
- 通院頻度(週3~4回の通院を半年以上継続することが一つの基準となります。)、事故態様、症状の一貫性、そして症状の継続性といった事情が考慮されます。
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- 休業損害と逸失利益はどう違うのでしょうか。
- どちらも、仕事や家事ができないことによって生じる損害を意味しています。しかし、休業損害は事故から症状固定までについての損害を、逸失利益は症状固定後についての損害を指す、という点で違いがあります。