腰椎圧迫骨折(11級)と指関節脱臼(12級)で併合10級となった無職男性が750万円を受領した事例
最終更新日:2023年04月10日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康

- 病名・被害
- 腰椎圧迫骨折・手指脱臼骨折
- けがの場所
- 腰・背中手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 750万円
- 後遺障害等級
- 10級11級12級
事故の状況
古島さん(仮名)は横断歩道を歩いていたところ、車にひかれました。
ご相談内容
古島さんのけがは、左上肢打撲、腰椎圧迫骨折、左手指の関節脱臼です。左手の動く範囲の制限や痛み、腰の痛みなどに悩みます。
治療終了前に弁護士に相談
古島さんは、治療が終わる前に弁護士に相談します。今後の流れ、後遺障害、示談交渉などが気になっていたからです。
弁護士の話を聞いて、古島さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
事故から6か月で治療終了
事故から6か月で古島さんの治療は終了し、症状固定となります。古島さんには、腰の痛みと左手の指の動く範囲の制限が残りました。
10級で自賠責保険から461万円を受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり併合10級となりました。
- 腰椎圧迫骨折について「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)
- 左手指の関節脱臼後の指の動く範囲の制限について「一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの」(12級10号)
- あわせて併合10級
10級になったので、古島さんは自賠責保険から461万円を受け取りました。
交渉で任意保険から289万円を受領
10級になったあと、任意保険会社との交渉を弁護士はスタートします。
慰謝料や逸失利益が争いとなったものの、弁護士の主張をある程度保険会社は認めます。合意額は289万円です。
古島さんは、任意保険会社から289万円を受け取りました。
古島さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 461万円 |
---|---|
任意保険 | 289万円 |
合計 | 750万円 |
解決のポイント
1. 慰謝料の増額に成功
慰謝料には入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。そして、はじめに保険会社が提示した慰謝料は、いずれも裁判所の基準の80%の金額でした。低い金額です。
そこで、弁護士は次のような点を主張します。
- 古島さんの精神的苦痛は大きかったこと
- 裁判所の基準に基づく慰謝料を支払わないのであれば裁判を起こす予定であること
その結果、保険会社が譲歩します。最後は裁判所の基準に基づく慰謝料で合意できました。
2. 適正な逸失利益を受領
古島さんの仕事の状況は次のようなものでした。
- 既に定年退職
- 現役時代のノウハウを使ってたまに仕事を受注して臨時収入を得る状態
- 事故前年の年収は100万円未満
- 確定申告なし
古島さんは、逸失利益がゼロでも仕方ないと考えていました。
しかし、弁護士は次のような点を踏まえて保険会社と交渉します。
- 事故の2年前、事故の3年前は100万円を超える収入があったこと
- 後遺障害により仕事ができなくなっていること
その結果、事故前3年間の収入を元にして、逸失利益を計算することになりました。古島さんは適正な逸失利益をもらえました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県印西市・60代・男性・無職)
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本事例へのよくある質問
- Q腰椎圧迫骨折はどのような後遺障害になりますか?
-
腰椎圧迫骨折は、次のような後遺障害になることがあります。
- 脊柱に変形を残すもの(11級7号)
- 脊柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)
- 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの(6級5号)

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康