事例241頸椎捻挫・胸椎捻挫・腰椎捻挫
主婦が頚部痛、右手しびれ等の症状により14級9号の認定を受け、180万円を獲得した事例
最終更新日:2019年09月12日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 180万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、柿谷さん(仮名・千葉県在住・30代・女性)は、信号のない交差点を直進していたところ、右側から一時停止表示があるにも関わらず一時停止せずに交差点に進入してきた加害車両と出合い頭に衝突してしまいました。
本件事故により、柿谷さんは、頚椎捻挫、胸椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負いました。
相談から解決まで
本件事故後、治療継続中に当事務所にご相談に来られました。初回相談のなかで、交通事故の治療や、損害賠償の流れなどについて弁護士からご説明しました。
弁護士に依頼した後は治療に専念して、事故から6か月程経過した後に症状固定しました。その後、弁護士が代理して後遺障害の申請を行うことにしました。
当事務所が、後遺障害等級認定の申請を行ったところ、頚椎捻挫後の頚部痛、右手痺れ等の症状について第14級9号の等級認定を受けることができました。後遺障害等級14級の認定を受けた時点で、自賠責保険金75万円を受領することができました。
また、後遺障害等級が認定された後に、相手方保険会社と粘り強く交渉を重ねました。
その結果、相手方保険会社の初回提示金額は100万円弱でしたが、最終的には合計180万円の賠償金額を受領することができました。
当事務所が関わった結果
本件では、後遺障害等級認定の申請、相手方保険会社との賠償金額の交渉を弁護士が行った結果、後遺障害等級が認定され、賠償金額も合計80万円程増額することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1主婦の休業損害
本件では、相手方保険会社は当初、1ヶ月程度の休業損害しか損害として認めていませんでした。事故の怪我により家事労働に支障がでていたことを主張し、最終的には休業損害を50万円以上増額することができました。
主婦(兼業主婦の方も含む)の方が事故の怪我のため家事することができなかった場合には、休業損害を請求することができます。
主婦の休業損害額は、女性労働者の全年齢平均賃金額を基礎として算定することになります。家事労働に従事できなかった期間が争いになることが多いので注意が必要です。
2逸失利益の算定
本件では、相手保険会社は当初、逸失利益を3年分しか損害として認めていませんでしたが、交渉した結果、逸失利益の喪失期間を5年として、適正な水準で解決することが出来ました。交渉の結果、逸失利益の損害額を30万円程増額することができました。
一般的に、後遺障害等級が認定された事案の場合、逸失利益の金額が争いになることが多いです。逸失利益は交渉次第で金額が大きく変わる部分ですので、基礎収入額、喪失率、喪失期間が適正な数値になっているか示談前によく確認する必要があります。
依頼者様の感想
どうもありがとうございました。
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