事例240頸椎捻挫
自営業を営む男性が、頸椎捻挫後の両頚肩項部痛の症状について14級9号の認定を受け、計270万円を獲得した事例
最終更新日:2023年06月20日
文責:弁護士 粟津 正博
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 270万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、岡田さん(仮名・木更津市在住・70代・男性・自営業)が、自動車を運転して信号待ちで停車中、後方から来た自動車に追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫の傷害を負い、頸部から両肩にかけての疼痛症状、両手の冷感症状等に悩まされました。被害者は、事故直後から8か月治療を継続し、後遺障害の申請を行いましたが、当初非該当という結果でした。
そこで、主治医の先生に資料を作成していただき、異議申し立てを行った結果、頸椎捻挫後の両頚肩項部痛の症状について、14級9号の認定を受けました。
その後、相手方保険会社との賠償交渉を行い、既払い金を除いて、計270万円を受け取る内容で示談をしました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受けた結果、あきらめずに異議申し立てを行うことで、後遺障害が認定されました。また、既払金を除いて、計270万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1異議申立と後遺障害の認定
被害者は、事故直後から一貫して、頸部から両肩にかけて強い痛みを自覚していました。
当初後遺障害申請を行った結果、後遺障害に該当しないという回答が返ってきました。
しかし、被害者としては、症状固定後も通院しており、時間がかかってももう一度内容を精査して欲しいという希望がありました。
そこで、主治医の先生に、医療照会を行い、被害者の症状の一貫性、他覚的所見に関する資料を作成していただきました。そして、新たな医学的資料と共に、被害者の症状について、少なくとも14級9号が認定されるべきことを異議として申し立てました。
結果として、同症状について後遺障害(14級9号)の認定を得ることができました。
2逸失利益(確定申告がない場合)
本件では、被害者は、自営収入はあるものの、確定申告をしていませんでした。
そのため、相手方保険会社は逸失利益について厳しく争ってきました。
当事務所では、被害者の具体的なお話しを相手方保険会社に伝え、支払調書等を提出し、現実に収入があることを認めるべきであることを主張しました。
結果として、相手方保険会社は、賃金センサスをベースとした基礎収入を認定し、14級に相当する逸失利益を支払うことを認めました。
確定申告がない一方で、収入があることを主張する場合、相手方保険会社、弁護士、裁判所は厳しい態度で臨むことが想定されます。そのような中でも、あきらめず、収入資料を提出し、説明を尽くすことで、一定の基礎収入を認めさせる余地があるものと考えます。
依頼者様の感想
ありがとうございました。また別の件でも今度相談させて下さい。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 粟津 正博
本事例へのよくある質問
- 異議申立てに期限はあるのでしょうか。
- 異議申立て自体に期限はありません。しかし、事故による損害賠償請求権の時効が5年であるため、症状固定から5年を経過してしまうと損害賠償請求が認められなくなります。そのため、異議申立ての実質的な期限は症状固定から5年ということになります。
事故の種類 時効の起算点 時効期間 物損事故 事故の翌日 3年 人身事故
(傷害のみ)事故の翌日 5年 人身事故
(後遺障害有)症状固定日の
翌日5年 死亡事故 死亡日の翌日 5年 加害者が判明
しない事故事故の翌日 20年 後日加害者が
判明した場合
※いずれか早い方加害者を知った
日の翌日5年 事故の翌日 20年 - 異議申立ては何度もできるのでしょうか。
- 異議申立てに回数制限はありません。しかし、新たな資料を提出しなければ同じ結果となる確率が高いでしょう。
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