事例238胸椎破裂骨折
兼業主婦の女性が第8胸椎、第9胸椎破裂骨折により第8級相当の認定を受け約3,000万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月13日
文責:弁護士 村岡 つばさ
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 3,000万円
- 怪我の場所
-
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 6~8級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、増田さん(仮名・千葉県在住・40代・女性・兼業主婦)が自動車に乗車していたところ、隣の車線を走行していた車両が横転し、その車両の積み荷の下敷きになってしまいました。
その結果、増田さんは、第8胸椎、第9胸椎破裂骨折の傷害を負いました。
相談から解決まで
増田さんは、事故から約4か月後に当事務所にご相談に来られ、治療中の保険会社対応等も含め、当事務所にお任せいただきました。
その後、事故から約7カ月間の治療を経て、後遺障害の申請を行いました。
当事務所が関わった結果
後遺障害申請の結果、第8胸椎、第9胸椎破裂骨折につき、後遺障害第8級相当の認定を受けました。認定が出た時点で、自賠責保険金819万円を受領することができました。
その後、相手方保険会社と交渉(約1か月半)を重ねた結果、上記自賠責保険金に加え、約2,200万円の賠償金額を受領することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益について
破裂骨折・圧迫骨折の逸失利益は、実務上、非常に争われることが多い部分です。
保険会社の対応としては、①逸失利益を完全に否定する、②通常の労働能力喪失率よりも低い提示をする、③通常の労働能力喪失期間よりも短い期間の提示をする、といったものが多くみられます。
上記対応を想定し、交渉の初期段階から、増田さんの日常生活や家事を行う上での支障等を保険会社に伝えました。
その結果、裁判基準通りの労働能力喪失率(45%)、喪失期間(67歳までの期間)での解決を実現できました。
2早期解決
本件においては、後遺障害の結果が出てから、2か月足らずのうちに、全て解決(賠償額の入金を含む)することができました。
破裂骨折・圧迫骨折においては、ある程度後遺障害の結果が予想できるため、結果が出る前の時点で、大体の損害の算定を済ませることができました。
その結果、後遺障害の結果が出た後すぐに交渉に移行することができ、早期の解決を実現することができました。
依頼者様の感想
とても親身に対応していただき、こちらの事務所に依頼して本当に良かったと思います。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 村岡 つばさ
本事例へのよくある質問
- 胸椎の破裂骨折はどのような後遺障害等級となりますか?
- 11級、8級、6級となる可能性があります。
- なお、脊髄損傷を伴うような場合、9級、7級、5級などになる可能性もあります。
- 変形の程度や損傷の程度に応じて後遺障害等級が決まります。
- 破裂骨折・圧迫骨折の逸失利益が争われやすい理由は何ですか?
- 圧迫骨折・破裂骨折の場合、実際の体の機能に与える影響がそれほど多くないこともあるためです。
- 脊椎の変形障害を原因とする後遺障害が認定された場合、①実際の体への影響や②仕事に与える影響などを丁寧に主張・立証していく必要があります。
- 後遺障害認定から2カ月での解決は早い方ですか?
- 脊椎の変形障害の事案にしては早い方です。脊椎の変形障害の場合、逸失利益が争われることが多いので、交渉が長期化したり、裁判になったりする事案も多いです。
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫などの後遺障害の場合、2カ月以内に解決するような事案も多いです。