兼業主婦の女性が第8胸椎、第9胸椎破裂骨折により第8級相当となり3000万円を受領した事例

最終更新日:2023年03月13日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
村岡 つばさ
当初の提示額なし
最終獲得金額
3000万円
3000万円 増額
千葉県千葉市・40代・女性・兼業主婦
病名・被害
胸椎破裂骨折
けがの場所
腰・背中
最終獲得金額
3000万円
後遺障害等級
6~8級

事故の状況

増田さん(仮名)は自動車に乗っていました。すると、増田さんの右側を走っていた大きなトラックが横転します。

増田さんは生命の危機を感じます。避けようとしますがトラックはとても大きいです。増田さんは避けることができずトラックとぶつかります。しかも、増田さんの車はトラックの積み荷の下敷きになってしまいました。

とてつもない痛みが増田さんを襲います。

ご相談内容

増田さんは、第8胸椎と第9胸椎の破裂骨折となります。増田さんは治療を続けました。

事故から4カ月ほどたったとき、増田さんは今後のことが不安になります。今後の治療のことや今後の補償のことなどです。そこで、増田さんは弁護士に相談をすることにしました。

弁護士に話を聞いたところ、後遺障害の申請のところから弁護士に頼んだ方が安心と増田さんは感じました。そのため、増田さんは弁護士に頼むことにしました。

増田さんのご相談内容のまとめ

  1. 今後の治療のことが不安である。
  2. 今後の補償のことが不安である。

積み荷トラック

弁護士の対応と結果

増田さんは事故から7カ月ほど治療を続け、症状固定となります。残念ながら治りませんでした。

弁護士は後遺障害の申請の手続きをスタートします。まずは画像や後遺障害診断書を準備します。そして、弁護士は被害者請求をしました。被害者請求とは、自賠責保険に直接請求をする方法です。

被害者請求とは

後遺障害の認定結果は第8胸椎、第9胸椎について8級相当となりました。8級相当になると、819万円自賠責保険会社から先にもらうことができます。

そのあと、弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。事前に交渉の準備をしていましたので、約2カ月ほどの交渉にて追加で2200万円をもらうことができました。合計で3019万円です。今後の治療や補償として十分なお金となりました。

増田さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 819万円
任意保険 2200万円
合計 3019万円

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 後遺障害の被害者請求のための書類を準備
  2. 被害者請求により8級を獲得
  3. 交渉をしたところ1474万円を獲得

解決のポイント

1. 適正な後遺障害の等級を獲得

増田さんの後遺障害の等級は8級です。胸椎の破裂骨折は、変形障害の程度や運動障害の程度により、11級、8級、6級となることがあります。

今回は、画像や後遺障害診断書で適切な証明ができたことにより、増田さんの後遺障害の等級は8級となりました。

2. 適正な逸失利益を獲得

逸失利益とは、後遺障害による将来の収入減への賠償です。破裂骨折や圧迫骨折の後遺障害では、逸失利益が争いとなることが多いです。

保険会社は次のような対応をすることがあります。

  1. 逸失利益を完全に否定する。
  2. 通常の労働能力喪失率よりも低い提示をする。たとえば、8級の標準の45%より低い14%、20%、27%、35%などの提示をする。
  3. 通常の労働能力喪失期間よりも短い期間を提示する。

今回は、事前に保険会社の反論に対する再反論を準備しておきました。具体的には、交渉の初期段階から、増田さんの日常生活や家事を行ううえでの支障などを保険会社に伝えていました。

その結果、裁判の基準通りの45%の労働能力喪失率で合意できました。また、裁判の基準通りの労働能力喪失期間である、症状固定から67歳までの期間で合意できました。

3. 後遺障害認定結果が出てから2カ月での早期解決

後遺障害の結果が出てから、2か月足らずのうちに、賠償金の入金まで全て終わりました。

破裂骨折や圧迫骨折は、ある程度後遺障害の結果が予想できます。そのため、後遺障害の結果が出る前に、損害の算定をある程度しておくことができました。

その結果、後遺障害の結果が出てから交渉にすぐに移行することができました。早期の解決も実現できました。

ご依頼者様の感想

とても親身に対応していただき、こちらの事務所に依頼して本当に良かったと思います。ありがとうございました。

(千葉県千葉市・40代・女性・兼業主婦)

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本事例へのよくある質問

Q胸椎の破裂骨折はどのような後遺障害等級となりますか?

次の後遺障害になることがあります。なお、脊髄損傷となってしまったときは、脊髄損傷による後遺障害等級となることもあります。

変形障害
  1. 脊柱に変形を残すもの(11級7号)
  2. 脊柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)
  3. 脊注に著しい変形又は運動障害を残すもの(6級5号)
運動障害
  1. 脊柱に運動障害を残すもの(8級2号)
  2. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの(6級5号)
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
村岡 つばさ

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