会社員の男性が第11胸椎圧迫骨折により第11級7号となり2600万円をもらえた事例

最終更新日:2023年02月08日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
村岡 つばさ
当初の提示額なし
最終獲得金額
2600万円
2600万円 増額
千葉県流山市・50代・男性・会社員
病名・被害
胸椎圧迫骨折
けがの場所
腰・背中
最終獲得金額
2600万円
後遺障害等級
11級

事故の状況

大川さん(仮名)は車を運転していました。すると、となりの車線にいた車が横転し、横転した車両の積み荷の下敷きに大川さんはなってしまいました。

そして、大川さんは第11胸椎圧迫骨折となりました。

ご相談内容

大川さんは、事故から4か月後ほどたって、よつば総合法律事務所に問い合わせをしました。まだケガを治しているところでしたが、保険会社の対応などが気になっていたためです。

もちろん、最終的にもらえるお金のことも気になっていました。

大川さんは弁護士費用特約に入っていました。そのため、弁護士の費用を気にすることなく弁護士に頼むことができました。

大川さんのご相談内容のまとめ

  1. 保険会社との対応が気になっている。
  2. 最終的にもらえるお金のことが気になっている。

積み荷トラック

弁護士の対応と結果

弁護士は、治療を続ける大川さんのサポートを続けました。

事故から7カ月が過ぎた時点で症状固定となり、後遺障害の申請を行いました。

大川さんは、胸椎圧迫骨折について「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)となります。大川さんは、自賠責保険会社から331万円を先にもらうことができました。

その後、任意保険会社から約2300万円を追加でもらうことができました。交渉期間は約1カ月半です。トータルで約2600万円をもらえました。

大川さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 331万円
任意保険 2300万円
合計 2631万円

解決のポイント

1. 圧迫骨折の逸失利益

逸失利益とは事故による今後の収入減の賠償です。

圧迫骨折の逸失利益は、実務上、非常に争われることが多いです。

保険会社の対応には次のような対応があります。

  1. 逸失利益を完全に否定する
  2. 通常の労働能力喪失率よりも低い提示をする
  3. 通常の労働能力喪失期間よりも短い期間の提示をする

保険会社の対応を想定し、交渉の初期段階より、弁護士は大川さんの現在の仕事上の支障などを保険会社に伝えました。

その結果、裁判の基準のままの労働能力喪失率(20%)、喪失期間(67歳までの期間)で解決できました。

2. 1カ月半という早期解決

後遺障害の結果が出てから、2か月足らずのうちに、賠償金の入金まで進みました。

圧迫骨折は、ある程度後遺障害の結果が予想できます。そのため、後遺障害の結果が出る前から、大体の損害の算定が終わっていました。

その結果、後遺障害となった後にすぐ交渉をスタートできます。大川さんは早期の解決を実現することができました。

ご依頼者様の感想

とても親身に対応していただき、こちらの事務所に依頼して本当に良かったと思います。ありがとうございました。

(千葉県流山市・50代・男性・会社員)

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本事例へのよくある質問

Q圧迫骨折はどのような後遺障害になりますか?

次の後遺障害になることがあります。

脊柱の障害・変形障害
6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの
8級2号に準じる 脊柱に中程度の変形を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの
Q圧迫骨折ではどの位で治療終了が多いですか?

6カ月を過ぎたころに治療終了が多いです。

Q圧迫骨折の後遺障害で争いが多いのはどのようなことですか?

逸失利益が争いになることが多いです。具体的には①労働能力喪失期間と②労働能力喪失率が争いになることが多いです。

圧迫骨折は、後遺障害になっても収入はそれほど減らないこともあります。また、体への具体的な支障があまりないこともあります。

そのため、労働能力喪失期間や労働能力喪失率が大きな争いになることがあります。

Q圧迫骨折の11級の事案で労働能力喪失率20%、労働能力喪失期間67歳までというのはよくあることですか?

よくあることではありません。きちんと主張や立証をしないと、より少ない額しかもらえないことが多いです。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
村岡 つばさ

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