事例237胸椎圧迫骨折
会社員の男性が第11胸椎圧迫骨折により第11級7号の認定を受け約2,600万円を受領した事例
最終更新日:2023年02月08日
文責:弁護士 村岡 つばさ
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 2,600万円
- 怪我の場所
-
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 11級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、大川さん(仮名・千葉県在住・50代・男性・会社員)が自動車に乗車していたところ、隣の車線を走行していた車両が横転し、その車両の積み荷の下敷きになってしまいました。その結果、大川さんは、第11胸椎圧迫骨折の傷害を負いました。
相談から解決まで
大川さんは、事故から約4か月後に当事務所にご相談に来られ、治療中の保険会社対応等も含め、当事務所にお任せいただきました。
その後、事故から約7か月間の治療を経て、後遺障害の申請を行いました。
当事務所が関わった結果
後遺障害申請の結果、第11胸椎圧迫骨折につき、後遺障害第11級7号の認定を受けました。認定が出た時点で、自賠責保険金331万円を受領することができました。
その後、相手方保険会社と交渉(約1か月半)を重ねた結果、上記自賠責保険金に加え、約2,300万円の賠償金額を受領することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益について
圧迫骨折の逸失利益は、実務上、非常に争われることが多い部分です。
保険会社の対応としては、①逸失利益を完全に否定する、②通常の労働能力喪失率よりも低い提示をする、③通常の労働能力喪失期間よりも短い期間の提示をする、といったものが多くみられます。
上記対応を想定し、交渉の初期段階から、大川さんの現在の仕事上の支障等を保険会社に伝えました。その結果、裁判基準通りの労働能力喪失率(20%)、喪失期間(67歳までの期間)での解決を実現できました。
2早期解決
本件においては、後遺障害の結果が出てから、2か月足らずのうちに、全て解決(賠償額の入金を含む)することができました。
圧迫骨折においては、ある程度後遺障害の結果が予想できるため、結果が出る前の時点で、大体の損害の算定を済ませることができました。
その結果、後遺障害の結果が出た後すぐに交渉に移行することができ、早期の解決を実現することができました。
依頼者様の感想
とても親身に対応していただき、こちらの事務所に依頼して本当に良かったと思います。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 村岡 つばさ
本事例へのよくある質問
- 圧迫骨折は後遺障害何級になりますか?
- 6級、8級、11級の可能性があります。
- 変形障害の程度、運動障害の程度によって後遺障害等級が決まります。
参考:脊柱(頸椎・胸椎・腰椎)の後遺障害の解説
- 圧迫骨折ではどの程度で治療終了・後遺障害申請のことが多いですか?
- 6カ月を経過した位で治療終了・後遺障害申請が多いです。
- 手術をしたような場合には、手術後数カ月してから治療終了・後遺障害申請が多いです。
- 圧迫骨折の後遺障害で争いとなることが多いのは何ですか?
- 逸失利益が争いになることが多いです。具体的には、①労働能力喪失期間、②労働能力喪失率が争いになることが多いです。
- 圧迫骨折の場合、後遺障害が認定されても収入はそれほど減らないこともあります。また、体への具体的な支障があまりないこともあります。そのような場合、労働能力喪失期間や労働能力喪失率が他の後遺障害とは異なり争いになることがあります。
参考:逸失利益の計算方法の解説
- 圧迫骨折11級の事案で労働能力喪失率20%、労働能力喪失期間67歳までというのはよくあることですか?
- よくあることとは言えません。きちんと主張・立証をしないとより低額しか認められないこともあります。