会社員が肩関節の腱板損傷後の機能障害(12級6号)となり、交通事故紛争処理センターを使って1624万円を獲得した事例

最終更新日:2023年03月17日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
今村 公治
当初の提示額なし
最終獲得金額
1624万円
1624万円 増額
千葉県千葉市・40代・男性・会社員
病名・被害
右肩腱板損傷
けがの場所
手・肩・肘
最終獲得金額
1624万円
後遺障害等級
12級

事故の状況

武田さん(仮名)は車を運転していました。T字路交差点でまっすぐ進んでいたところ、左側から止まらずに突っ込んできた車とぶつかりました。

武田さんは右肩の腱板損傷などのケガをしました。

ご相談内容

武田さんのケガは右肩の腱板損傷です。8カ月間の治療を続けました。しかし、右肩の関節の痛み、右肩の動く範囲の制限などが残り、症状固定となります。

武田さんは、事故後の早い段階で、弁護士に一度相談しました。初回相談では、損害賠償請求の流れや後遺障害の等級などについて、弁護士から話を聞きました。

症状固定の直前に武田さんは弁護士にふたたび相談しました。後遺障害の申請のことが気になっていたからです。

弁護士に頼んだ方がよいと武田さんは考え、弁護士に頼むことにしました。

武田さんのご相談内容のまとめ

  1. 損害賠償の請求の流れがよくわからない。
  2. 後遺障害の等級のことがよくわからない。
  3. 後遺障害の申請のことが気になっている。

弁護士の対応と結果

弁護士が代理して、自賠責保険に後遺障害の申請をしました。その結果、右肩関節の動く範囲の制限について「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級6号)となりました。

後遺障害となったため、自賠責保険から224万円を武田さんは先にもらえました。

次に、弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。保険会社のはじめの提示額は60万円でした。明らかに不当な少ない金額です。そのため、武田さんと弁護士は相談のうえ、交通事故紛争処理センターへの申し立てをします。逸失利益が大きな争いとなりましが、任意保険から1400万円を賠償金を追加でもらうことができました。

はじめの保険会社の提示は60万円でしたので約23倍になりました。

武田さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 224万円
任意保険 1400万円
合計 1624万円

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 後遺障害の申請をした
  2. 12級の後遺障害を獲得した。
  3. 自賠責保険と任意保険の合計で1624万円を獲得した。

解決のポイント

1. 逸失利益の増額

逸失利益とは、後遺障害により仕事ができなくなったことへの賠償です。

逸失利益の期間について、保険会社は4年間であるとはじめは主張していました。しかし、症状固定日から67歳であると弁護士は主張します。

最終的な紛争処理センターの合意は、67歳までとなりました。

その結果、逸失利益だけで約1000万円の増額に成功しました。

逸失利益は、基礎収入額喪失率喪失期間など争いになるポイントがいくつかあります。また、金額の差が大きくなりやすいところです。そのため、逸失利益が適正な金額となっているか、よく確認する必要があります。

2. 適切な紛争解決手段の選択

武田さんは弁護士と相談のうえ、交通事故紛争処理センターを利用しました。

交通事故の損害賠償の解決方法は、次の3つがあります。

  1. 加害者側と交渉して解決するケース
  2. 裁判で解決するケース
  3. 交通事故紛争処理センターで解決するケース

交通事故の損害賠償請求をするときは、適切な紛争解決の手段を選ぶことはとても重要です。

被害者のご意向や怪我の内容、事故態様、加害者側の提示金額などのさまざまな事情を総合的に判断して、事案ごとに適切な紛争解決の手段を選択しなければなりません。

そのため、後遺障害となった事案のときなどは、特に適切な紛争解決手段を専門家に相談することをおすすめします。

ご依頼者様の感想

ご丁寧な対応どうもありがとうございました。

(千葉県千葉市・40代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q逸失利益の期間はどのように計算しますか?

症状固定から67歳までの期間で計算するのが一般的です。ただし例外もあります。悩んだら、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

Q賠償額が60万円から1400万円に増えた理由は何ですか?

慰謝料と逸失利益が増えたことが大きな理由です。

交通事故紛争処理センターでは、慰謝料は裁判の基準で計算することが多いです。そのため、交渉のときより慰謝料が増えることが多いです。

また、逸失利益の期間が大幅に伸びましたので、大幅に逸失利益も増えました。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
今村 公治

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