外傷性頚部症候群(14級)の60代会社員が、休業損害6か月分を受領し、さらに285万円を獲得した事例
最終更新日:2019年09月17日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 外傷性頸部症候群・腰背部打撲傷
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 285万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
鈴木さん(仮名)は車を運転して赤信号で止まっていました。すると、うしろから前方不注視の車が突っ込んできます。鈴木さんの車は大破しました。
ご相談内容
鈴木さんは、首の痛み、腕のしびれ、腰の痛みに悩みます。
鈴木さんは休業損害や今後の賠償手続きの流れが心配でした。そこで、鈴木さんは弁護士に相談してみることにします。そして、弁護士に頼んだほうがよさそうだったので、そのまま弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
休業損害120万円を先に受領
鈴木さんはけがにより休業していました。そこで、弁護士は保険会社に休業損害を請求します。具体的には次のような事情を主張します。
- 鈴木さんの仕事は運転が必要な業務であること
- 鈴木さんはけがのため運転が難しいこと
- 鈴木さんは職場に復帰することをめざして、ほぼ毎日病院でリハビリをしていること
- 現時点での就労は難しいため、休業損害を賠償して欲しいこと
その結果、事故から6か月分の休業損害である120万円を受領することに成功しました。
自賠責保険会社から75万円を受領
鈴木さんは1年ほどの治療を続けたものの、首の痛みや腕のしびれが残ります。
弁護士が後遺障害の申請をしたところ「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
14級になったので、鈴木さんは75万円を自賠責保険会社から受け取りました。
任意保険会社から210万円を受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
鈴木さんは、症状固定の後も頑固な症状を自覚していました。特に車の運転ができなくなり、仕事や日常生活に大きな不自由がありました。
賠償金の増額などを弁護士が求めたところ、慰謝料などが大幅に増額します。最後は210万円で合意できました。
鈴木さんは、210万円を任意保険会社から受け取りました。
解決のポイント
1. 裁判基準を超える後遺障害慰謝料を獲得
後遺障害慰謝料とは、後遺障害になったことを理由とする慰謝料です。14級の裁判での基準は110万円です。
もっとも、鈴木さんは強い痛みに悩むとともに、けがが仕事に大きな影響を与えていました。そこで、弁護士が慰謝料の増額を求めたところ、裁判の基準の110万円を超える後遺障害慰謝料を獲得できました。
ご依頼者様の感想
良くやってくれたと思います。長い間お世話になりました。ありがとうございました。
(千葉県茂原市・60代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫の14級の後遺障害で休業損害6か月は長いほうですか?
-
長いほうです。個別の事案によりますが、3か月を超える事案は少ないでしょう。
- Q14級の後遺障害で治療期間1年は長いほうですか?
-
長いほうです。頚椎捻挫などのときは、3~6か月の治療期間が多いです。
怪我の種類 治療期間の目安 打撲・挫傷 1~3カ月 捻挫 3~6カ月 骨折 6カ月以上 注 個別の負傷状況により異なります。

- 監修者
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- 弁護士
- 大澤 一郎