内側側副靱帯損傷(14級)で120万円が300万円に増えた事例
最終更新日:2019年09月17日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 左膝内側々副靭帯損傷
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 300万円
- 後遺障害等級
- 14級
事故の状況
事故現場は信号機のない十字路交差点です。柳沢さん(仮名)が自転車に乗って交差点に入ったところ、左から飛び出してきた車とぶつかりました。
ご相談内容
柳沢さんのけがは膝の強い痛みや腰痛です。病名は左膝内側側副靱帯損傷です。
6か月ほど治療を続けたものの、完全には治らずに症状固定となりました。
後遺障害は14級
柳沢さんが自分で後遺障害の手続きをしたところ、左膝内側側副靱帯損傷後の左膝の痛みの症状について「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
保険会社の提示額は120万円
柳沢さんは保険会社から賠償金の提示を受けます。金額は120万円です。
柳沢さんは120万円という金額が低いと疑問に思います。そこで、柳沢さんはよつば総合法律事務所に相談してみることにしました。
弁護士の話を聞いて弁護士に依頼
柳沢さんが弁護士に相談したところ、次のようなアドバイスを受けました。
弁護士の話を聞いて、柳沢さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
保険会社のはじめの提示は120万円でした。もっとも、弁護士が増額を要請したところ、逸失利益や慰謝料が大幅に増えます。最後は300万円を受け取ることができました。
解決のポイント
1. 慰謝料を保険会社独自の基準から裁判の基準に増やすことに成功!
保険会社がはじめに提示した慰謝料の基準は、人身傷害保険の基準でした。金額は少ないですし、そもそも人身傷害保険の基準を使う根拠も特にありません。
そこで、裁判の基準に基づく入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を弁護士は請求します。また、事故により足が不自由な状況で日常生活や仕事をせざるをえなかったことを主張します。
最終的には、交渉ではあるもののほぼ裁判の基準に近い金額での合意をすることができました。
2. 逸失利益の期間を2年から5年に伸ばすことに成功!
保険会社がはじめに提示した逸失利益の期間は2年でした。後遺障害による影響が2年間続くという前提での金額です。
これに対して、弁護士は少なくとも後遺障害による影響は5年間は続くと主張します。
結果として、弁護士が主張したとおり、後遺障害による影響は5年となりました。はじめの保険会社の提示よりも大幅に逸失利益が増えました。
ご依頼者様の感想
こんなに金額が増えるとは思わなかったです。ありがとうございました。
(千葉県佐倉市・20代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q内側側副靭帯損傷はどのような後遺障害になりますか?
-
次のような後遺障害になることがあります。
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

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- 弁護士
- 大澤 一郎