事例230頚椎捻挫・腰椎捻挫
会社員の男性が頚椎捻挫後の頚部痛及び腰椎捻挫後の腰部痛等の症状により併合14級の認定を受け、270万円を受領した事例
最終更新日:2019年09月17日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 270万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成29年某月、仲村さん(仮名・千葉県在住・40代・男性・会社員)が自転車で走行中に、路外から車道に出てきた自動車に衝突される事故に遭い、頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負いました。
相談から解決まで
仲村さんは、事故から約6カ月間の治療を余儀なくされ、最終的には頚部・腰部の痛み等の症状が残存しました。
症状固定となった後に、当事務所にご相談に来られ、後遺障害の申請の段階から、当事務所にお任せいただきました。
当事務所が関わった結果
後遺障害等級認定の申請を行ったところ、一度は非該当という結果となりました。しかし、異議申立てを行った結果、頚椎捻挫後の痛み、上肢のしびれ等の症状について第14級9号、腰椎捻挫後の腰痛・背部痛・尾骨しびれ等の症状について第14級9号、あわせて併合14級の等級認定を受けることができました。
後遺障害等級併合14級の認定を受けた時点で、自賠責保険金75万円を受領することができました。
その後、相手方保険会社と交渉(約1か月)を重ねた結果、約190万円の賠償金額を受領することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1異議申立てについて
後遺障害の認定結果に不服がある場合には、異議申立てを行うことができます。
異議申立ては、従前の判断を覆すという性質上、新たな医学的書類(診断書、カルテ等)の提出等が重要となってきます。
仲村さんのケースでは、①仲村さんの自覚症状、日常生活・仕事上の支障をしっかりと伝えるために、陳述書を作成したのに加え、②症状の一貫性を裏付ける追加の書類を病院から取り付けて、異議申立時に提出しました。
非該当の結果が出ても、今回のように、判断が覆る可能性は十分にありますので、一度弁護士に相談することをお勧めします。
2賠償の基準について
仲村さんが受領した金額は、裁判所で認められ得る金額(裁判基準)の、約96%の水準でした。
弁護士が入って交渉することにより、裁判という手段を選択することなく、ほぼ裁判基準に近い水準で、賠償を受けることが可能となります。
依頼者様の感想
無事に後遺障害が認定されて、今後の生活の不安がかなり解消されました。ありがとうございました。
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