頚椎捻挫(14級)と腰椎捻挫(14級)の20代無職男性が、休業損害や逸失利益など265万円を受領した事例
最終更新日:2023年05月31日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 村岡 つばさ

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 265万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
増田さん(仮名)は車を運転して信号のある十字路交差点を右折しようとします。そして、右折待ちで停止していたところ、後ろから車に追突されました。
ご相談内容
増田さんのけがは、頚椎捻挫と腰椎捻挫です。
増田さんは事故から2週間後に弁護士に相談
増田さんは、事故から2週間後に弁護士に相談します。
増田さんは事故時には無職だったものの、次に働く会社の内定が決まっていました。しかし、事故のけがにより内定取消となってしまいました。
そこで、休業損害のことを弁護士に相談し、そのまま弁護士に依頼しました。
弁護士の対応と結果
弁護士が交渉して休業損害を獲得
弁護士は、保険会社と休業損害の交渉をします。その結果、事故時には無職だったものの内定が決まっていたこともあり、内定と同様の条件で休業損害をもらうことができました。
事故から6か月で治療終了
増田さんは事故から6か月の治療を続けたものの、首や腰の痛みが残って症状固定となりました。
14級で自賠責保険から75万円を受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり併合14級となりました。
- 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰椎捻挫後の腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
14級になったので、増田さんは自賠責保険会社から75万円を受け取りました。
交渉で任意保険から190万円を受領
任意保険会社との交渉を弁護士はスタートします。
逸失利益が争いとなったものの、最終的には弁護士の主張に近い金額まで増額しました。合意額は190万円です。
増田さんは、任意保険会社から190万円を受け取りました。
増田さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 190万円 |
合計 | 265万円 |
解決のポイント
1. 事故時に無職でも休業損害を受領
増田さんは事故時には無職でした。
一般的には、事故時に無職のときは休業損害はゼロです。事故による休業がないからです。
もっとも、増田さんは事故の翌週から新しい職場で働くことが決まっていました。にもかかわらず、事故のけがにより内定を取り消されてしまいました。
そこで、内定条件と同条件での休業損害を弁護士は保険会社に請求します。その結果、弁護士の主張どおり休業損害を受け取ることができました。
2. 事故時に無職でも逸失利益を受領
事故当時、増田さんは内定者という不安定な身分にありました。しかも、事故直後に内定取り消しにあってしまいました。
また、増田さんは事故前年度の収入も低く、現実の収入ベースで逸失利益を算定すると、極めて低い金額となってしまうケースでした。
そこで、増田さんの現実の収入ベースではなく、全労働者の平均賃金を逸失利益算定の基礎とすべきと弁護士は主張します。
その結果、20代後半の男性の平均賃金である年収約409万円を前提として、逸失利益を計算することになりました。増田さんも納得できる逸失利益を受け取ることができました。
ご依頼者様の感想
依頼をお願いしてから示談するまでの約8か月間、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
(千葉県千葉市・20代・男性・無職)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q事故時に無職であったときの注意点は何ですか?
-
休業損害と逸失利益に注意しましょう。
近いうちに働く予定であったことが証明できれば、事故時に無職であっても休業損害や逸失利益を請求できます。
また、専業主婦であれば、主婦以外の仕事をしていなくても休業損害や逸失利益を請求できます。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 村岡 つばさ