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解決事例

事例229頚椎捻挫・腰椎捻挫

無職の男性が頚椎捻挫後の頚部痛及び腰椎捻挫後の腰部痛等の症状により併合14級の認定を受け、約265万円を受領した事例

最終更新日:2023年05月31日

文責:弁護士 村岡 つばさ

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
265万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成29年某月、増田さん(仮名・千葉県在住・20代・男性・無職)が自動車を運転して、右折待ちで停止中に、自動車に追突されるという事故に遭い、頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負いました。

相談から解決まで

内定取り消し通知
増田さんは、事故から約2週間後に当事務所にご相談に来られ、事故直後の段階から、当事務所にお任せいただきました。

実は、増田さんは、事故の翌週から新しい職場で働くことが決まっていましたが、本件事故により、内定を取り消されてしまいました。相手方保険会社と交渉した結果、内定時の条件の金額で、休業損害の支払いを受けることができました。

増田さんは、事故から約6カ月間の治療を余儀なくされ、最終的には頚部・腰部の痛み等の症状が残存しました。

当事務所が関わった結果

当事務所が、後遺障害等級認定の申請を行ったところ、頚椎捻挫後の痛み、上肢のしびれ等の症状について第14級9号、腰椎捻挫後の腰痛等の症状について第14級9号、あわせて併合14級の等級認定を受けることができました。後遺障害等級併合14級の認定を受けた時点で、自賠責保険金75万円を受領することができました。

その後、相手方保険会社と交渉(約1か月)を重ねた結果、約190万円の賠償金額を受領することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1後遺障害等級の認定について

本件では、事故直後からご相談をお受けし、当事務所が関わっていたため、治療の内容、頻度、検査等について、弁護士の目線からみたアドバイスを行うことができました。また、増田さんの自覚症状、日常生活での支障等を弁護士の方で聞き取り、陳述書を作成して、後遺障害の判断機関に提出しました。その結果、頚部痛、腰部痛等の症状について、併合第14級が認定されました。

後遺障害が認定されるか否かにより、最終的な賠償額は、大きく変わってきます。不幸にも症状が残存してしまった場合には、適正な後遺障害の認定を受け、適正な補償を受けることが重要です。

今回のケースのように、事故当初だからこそできるアドバイスもありますので、事故に遭われた際は、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

2逸失利益について

後遺障害が認定された場合、将来の労働への影響という観点から、逸失利益なるものを請求できます。

増田さんは、事故直後に内定取り消しに遭ってしまったため、事故当時は、内定者という不安定な身分にありました。また、増田さんの事故前年度の収入も低かったため、現実の収入ベースで逸失利益を算定すると、極めて低い金額となってしまうケースでした。

そこで、現実の収入ベースではなく、賃金センサス(全労働者の平均賃金) を逸失利益算定の基礎とするのが相当である旨、相手方保険会社に主張しました。その結果、20代後半の男性の平均賃金である、約409万円を基礎収入とする内容で、逸失利益が支払われることとなりました。

依頼者様の感想

依頼をお願いしてから示談するまでの約8か月間、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

後遺障害が認められた場合、逸失利益はどのように計算しますか。
会社員の方であれば、①事故前の収入、②後遺障害等級に応じた労働能力の喪失率、③労働能力喪失期間に応じた数値を掛けて計算します。

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①事故前の収入は、基本的には事故前の現実収入を基礎としますが、現実の収入額以上の収入を得られる立証があればその金額が基礎となります。 ②後遺障害等級に応じた労働能力喪失率は、例えば12級であれば14%、14級であれば5%と後遺障害等級表で決められています。ムチウチなどの場合には違った喪失率となることもありますので、事案ごとの検討が必要です。また、訴訟になった場合には、実際にどれくらいの収入の減額が認められるかが問題となってきます。

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③労働能力喪失期間は、症状固定時の年齢から67歳までの年齢の期間と、平均余命の2分の1の期間のどちらか大きい数字のものを採用します。 その数字を元に中間利息を控除したライプニッツ係数というものをつかって逸失利益の金額を計算することとなります。ムチウチなどの場合には、この計算式とは違う計算を行うこともあります。