異議申し立てに成功し、自営業の男性が腰椎捻挫(14級)で500万を獲得した事例
最終更新日:2023年03月17日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 根來 真一郎

- 病名・被害
- 腰椎捻挫
- けがの場所
- 腰・背中足・股・膝
- 最終獲得金額
- 500万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
梨本さん(仮名)は車を運転していました。赤信号で停止していたところ、後方からノーブレーキの車が突っ込んできました。
梨本さんは腰椎捻挫や頚椎捻挫のけがをしました。
ご相談内容
梨本さんは、腰椎捻挫や頚椎捻挫のけがをします。事故から6カ月ほど通院を続けました。しかし、腰の痛みや左足のしびれが残ってしまいました。
梨本さんはよつば総合法律事務所とは別の法律事務所に依頼をしていました。そして、別の法律事務所にて後遺障害申請の手続きをしました。しかし、後遺障害にはなりませんでした。
梨本さんは後遺障害が認定されないということに納得ができませんでした。腰の痛みや左足のしびれがあったためです。そこで、梨本さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをします。
梨本さんは次のようなアドバイスを弁護士からもらいました。
- 異議申し立てをすると14級になる可能性がある。
- 異議申し立てからよつば総合法律事務所ですることはできる。
梨本さんは悩みましたが、よつば総合法律事務所に頼むことにしました。
梨本さんのご相談内容のまとめ
- 腰の痛みや左足のしびれがある。
- 後遺障害に認定されないことが納得できない。
弁護士の対応と結果
弁護士は異議申し立ての準備からスタートします。
梨本さんは保険会社が治療費を打ち切りをしたあとも病院に通っていました。腰の痛みや足のしびれが治らなかったためです。
弁護士は、保険会社が治療費を打ち切りしたあとの通院に関する資料を集めます。あわせて、弁護士は次の書類を準備しました。
- 治療をしていた医師の追加の診断書
- 病院のカルテ
- 本人のけがの状況などをまとめた陳述書
そのうえで、弁護士は後遺障害の異議申し立てをします。結果として腰の痛みや足のしびれについて「局部の神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
自賠責保険で14級になると、自賠責保険会社から75万円が先に振り込まれます。
そのあと、弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。しかし、保険会社の提示額は少なく、話し合いによる解決はできませんでした。
そこで、梨本さんは弁護士と相談のうえ、交通事故紛争処理センターへの申し立てをします。そして、紛争処理センターにて最終的には425万円で合意することができました。合計で500万円です。
梨本さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 425万円 |
合計 | 500万円 |
弁護士の対応と結果のまとめ
- 後遺障害の異議申し立てをした。
- 14級の後遺障害を獲得した。
- 自賠責保険と任意保険の合計で500万円を獲得した。
解決のポイント
1. 異議申し立てに成功して14級になった
梨本さんは、はじめは後遺障害に認定されませんでした。
よつば総合法律事務所に依頼して異議申し立てをしたところ、腰の痛みや足のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
異議申し立てにはコツがあります。同じ資料で申し立てをしても同じ結果となることが多いです。悩んだら、交通事故に詳しい弁護士にまずは相談しましょう。
2. 休業損害の獲得
休業損害とは事故により減った収入の賠償です。
梨本さんは自営業です。しかし、確定申告をしていませんでした。そのため、保険会社は休業損害は支払えないと主張してきました。
梨本さんと弁護士が打ち合わせをしたところ、梨本さんは次のような書類を持っていることがわかりました。
- 収入と支出の帳簿
- 収入がわかる通帳
- 支出のレシート
そこで、過去の収入の支出の資料をまとめて、弁護士は保険会社に休業損害を主張します。
しかし、保険会社は交渉で休業損害を認めませんでした。そこで、交通事故紛争処理センターに申し立てをしたところ、紛争処理センターでは弁護士が主張する通りの休業損害が認められました。
3. 逸失利益の獲得
逸失利益とは、後遺障害になったことによる収入減への賠償です。症状固定までが休業損害、症状固定以降が逸失利益です。
確定申告をしていないことから、保険会社は逸失利益をはじめは認めませんでした。
しかし、交通事故紛争処理センターでは、弁護士が主張するとおりの逸失利益が認められました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県千葉市・50代・男性・自営業)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q確定申告をしていません。休業損害は認められますか?
-
帳簿などの証拠があれば認められる確率が高いでしょう。ただし、証拠が不十分だと、実際に発生している損害よりも少ない金額しか認められないことが多いです。
- Q確定申告をしていません。逸失利益は認められますか?
-
ある程度仕事をしているという実態があれば認められる確率が高いでしょう。ただし、証拠が不十分だと、ゼロにはなりませんがかなり控えめな金額した認められないことが多いです。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 根來 真一郎