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解決事例

事例228腰椎捻挫

自営業男性が腰椎捻挫(後遺障害14級)で500万の事例

最終更新日:2023年03月17日

文責:弁護士 根來 真一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
500万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成28年某月、梨本さん(仮名・千葉県在住・50代・男性・自営業)が自動車を運転して停車していたところ、後方からノーブレーキで自動車に衝突される事故に遭いました。

相談から解決まで

左足のしびれ
梨本さんは、追突により腰椎捻挫、頚椎捻挫の傷害を負い、半年にわたる通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、腰の痛みや左足のしびれが残ってしまいました。

当初は他の法律事務所に依頼されており、後遺障害申請を行った結果、非該当という結果が通知されました。梨本さんは、非該当と認定されてしまったことについてなんとかならないかと、当事務所に相談にいらっしゃいました。そして、異議申立てから引き継がせていただくことを説明させていただき、当事務所に依頼いただくこととなりました。

当事務所が代理して異議申立てにより後遺障害14級9号の認定を受け、さらに紛争処理センターを利用した結果、最終的に約500万円(既払金を含めると約620万円)という金額で解決することができました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。解決のポイントは以下の点です。

解決のポイントは以下の点です。

1異議申立てについて

梨本さんは、腰部痛や左足にしびれが残ってしまったことから、相手方保険会社からの治療費の支払いが打ち切られた後も、なんとか元の体に戻そうと自費で通院を続けていらっしゃいました。

当事務所の担当弁護士も非該当認定を覆すべく、通院した医療機関への医療照会、入手したカルテを分析した結果についての意見書の作成、本人の陳述書の作成等を行い、異議申立てを行いました。

その結果、追加で提出した証拠を根拠に、将来において回復することが困難と見込まれる障害と認められ、後遺障害14級9号が認定されました。

2休業損害・逸失利益について

梨本さんは自営業者でありますが確定申告をしていなかったことから、相手方保険会社は休業損害や逸失利益は認められないと主張しました。

確かに、自営業者の方の場合、確定申告を基準に休業損害や逸失利益を算出することが一般的ではあります。しかし、別の手段で立証をすることができれば、当然その損害が認められなければなりません。

そこで、梨本さんと一緒に検討させていただいたところ、梨本さんは詳細な収入と支出の帳簿を記録されていました。そこで、収入と支出の帳簿をレシートと一つ一つ突き合わせ、休業損害や逸失利益を立証することとしました。

それでも、交渉では相手方保険会社が休業損害や逸失利益を全く認めませんでした。そこで、紛争処理センターを利用し、嘱託弁護士にあっせん案を提示してもらうこととしました。その結果、ほぼ主張通りの休業損害や逸失利益のあっせん案が出され、最終的にその内容での解決に至りました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

確定申告をしていません。休業損害は認められますか?
  • 帳簿などの証拠があれば認められる確率が高いでしょう。
【解説】
  • 証拠が不十分な場合、実際に発生している損害よりも少ない金額しか認められない確率が高いでしょう。
参考:自営業者の休業損害の解説
確定申告をしていません。逸失利益は認められますか?
  • ある程度仕事をしているという実態があれば認められる確率が高いでしょう。
【解説】
  • 証拠が不十分な場合、ゼロにはなりませんがかなり控えめな金額した認められない確率が高いでしょう。
参考:自営業者の逸失利益の解説