事例227頸椎捻挫
会社員が、頸部痛、左上肢痺れ等の症状について14級9号の認定を受け、約320万円を獲得した事例
最終更新日:2019年09月17日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 320万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、小松原さん(仮名・足立区在住・60代・男性・会社員)が、自動車を運転して車道を走行していたところ、側方道路からその車道に入ろうとした自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫の怪我を負い、頸部痛、両上肢痛等の症状に悩まされました。被害者は、約6か月治療を継続しましたが、頸部痛、左上肢痺れ等の症状が残ってしまいました。
当事務所が代理し、被害者請求を行いましたところ、頸部痛、左上肢痺れの症状について14級9号の後遺障害が認定されました。
当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額約320万円を受け取ることで示談をしました。
当事務所が関わった結果
適正に後遺障害が認定され、既払金のほか、相手方保険会社から約320万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1適正な後遺障害の認定
小松原さんは、治療当初はご自身の症状をきちんと主治医に伝えておらず、整骨院に詳細に告げておられました。
相談を受けた弁護士は、主治医にこそ症状をきちんと告げるようにとお伝えしました。
小松原さんがそのとおりにしたところ、主治医はそれまで小松原さんの怪我は大したことがないと判断していたようです。小松原さんから症状の説明を聞いた後、主治医はリハビリテーション総合実施計画書を改めて書いたようです。さらに、主治医は小松原さんに対し、今後はその病院でのリハビリ治療に専念するように指示しました。
早期にこのような治療環境が整ったことは、適切な後遺障害認定の一助になったと考えます。
2過失割合
過失割合について、自分に過失はないというのが小松原さんのお考えでしたが、事故状況から考えると過失なしとするのは難しく、一般的には2対8と考えられる状況でした。
担当した弁護士による相手方保険会社との間で粘り強い交渉を行った結果、1対9を前提とする内容で示談解決することができました。
依頼者様の感想
裁判をして過失ゼロを目指してもらうことも考えましたが、裁判を起こすとかえって不利になる可能性があることもきちんと説明してもらいました。
まだ完全に納得できているわけではありませんが、これで良かったのだとも思えるようになってきました。ありがとうございました。
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