治療費打ち切り後は健康保険で通院し、頚椎捻挫(14級)で290万を受領した事例
最終更新日:2019年09月17日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- むちうち(首・腰)
- けがの場所
- 首手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 290万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
泉さん(仮名)は家族の運転する車に乗っていました。すると、道路脇の駐車場から車が飛び出してきます。車と車は衝突しました。
ご相談内容
泉さんのけがは頚椎捻挫です。首の痛みや両腕のしびれに悩みます。
事故から5か月で保険会社から打ち切りの打診
事故から5か月を過ぎたころ、保険会社は泉さんに治療費打ち切りを打診します。泉さんはどうしてよいかわかりません。そこで、泉さんは弁護士に相談してみることにしました。
弁護士費用特約もあったので弁護士に依頼
泉さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けました。
- 頚椎捻挫の治療期間は3~6か月が多い。
- 保険会社が治療費を打ち切りしてきたときは、健康保険に切り替えして通院する方法もある。
- 医師の判断にはなるが、6か月を過ぎても治らないときは後遺障害の申請に進む人が多い。
- 弁護士が入ったほうが、賠償金の金額は高くなる可能性が高い。
弁護士費用特約もあったので、泉さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
健康保険を使って治療を継続
事故から5か月で保険会社は治療費の支払いを打ち切りました。その後は弁護士のアドバイスどおり、健康保険を使っての治療を続けました。
14級になり自賠責保険会社から75万円を受領
泉さんは事故から6か月の治療を続けたものの、首の痛みや両腕のしびれが残りました。
そこで、弁護士が後遺障害の申請をしたところ、頚椎捻挫後の首の痛みや両腕のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
14級になったので、泉さんは自賠責保険会社から75万円を受領しました。
任意保険会社から治療費立替分を含む215万円を受領
弁護士は、任意保険会社との交渉をスタートします。
事故から5か月で治療費の打ち切りがあったため、泉さんは1か月健康保険を使って通院を続けました。
そこで、健康保険利用分を含めて弁護士は保険会社に請求します。
結果として、健康保険利用分を含めて、総額215万円を受け取る合意がまとまりました。
泉さんは、任意保険会社から215万円を受け取りました。
泉さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 215万円 |
合計 | 290万円 |
解決のポイント
1. 事故から6か月通院を続けて後遺障害14級の認定
泉さんは事故から6か月の通院を続けました。
頚椎捻挫では、事故から6か月以上の通院をしないと、後遺障害の認定は極めて困難です。
泉さんは、弁護士のアドバイスもあり、健康保険に切り替えをして合計6か月の通院をしました。そのため、無事に後遺障害14級となりました。
2. 過失割合をゼロで解決
自らの過失割合はゼロと泉さんは考えていました。
もっとも、事故状況からすると、泉さんの車には20%程度の過失があってもおかしくない事故でした。
しかし、弁護士は個別の事故状況を元に丁寧に交渉を続けます。その結果、泉さんの過失はゼロで合意することができました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県野田市・60代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q相手方任意保険、健康保険、労災保険のどれを使えばよいですか?
-
最初は相手方の任意保険の利用を考えましょう。何らかの事情があるときは健康保険や労災保険の利用を考えましょう。
- Q事故の治療では健康保険を使ったほうがよいですか?
-
個別の状況によります。健康保険を使うメリットとデメリットは次のとおりです。
- 健康保険を使うメリット
- 病院窓口での負担額が減る
- 自らに過失のある事案で賠償額が有利になる
- 健康保険を使うデメリット
- 病院に事実上拒否されることがある
- 窓口で治療費を負担することがある
- 治療内容に制限がある
- 書類集めが複雑になる
- 健康保険を使うメリット

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎