治療費打ち切り後は健康保険で5か月通院し、頚椎捻挫(14級)で300万を受領した事例
最終更新日:2019年09月17日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頸椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 300万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
出雲さん(仮名)が車を運転していたところ。道路脇の駐車場から車が飛び出してきます。車と車は衝突しました。
ご相談内容
出雲さんのけがは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。首・腰・股関節の痛みや右腕のしびれに悩みます。
事故から5か月で保険会社から打ち切りの打診
事故から5か月を過ぎたころ、保険会社は出雲さんに治療費打ち切りを打診します。出雲さんはまだ痛みやしびれが強く残っていました。
納得できない出雲さんは弁護士に相談します。
弁護士費用特約もあったので弁護士に依頼
出雲さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けました。
- 頚椎捻挫の治療期間は3~6か月が多い。
- 保険会社が治療費を打ち切りしてきたときは、症状が強く残っていれば健康保険に切り替えして通院するのが望ましい。
- 弁護士が入ったほうが、賠償金の金額は高くなる可能性が高い。
弁護士費用特約に出雲さんは入っていました。そこで、出雲さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
健康保険を使って事故から10か月の治療を継続
事故から5か月で保険会社は治療費の支払いを打ち切ります。出雲さんは痛みやしびれが強く残っていましたので、健康保険を使っての通院を続けます。
最終的には10か月の通院で症状固定となりました。
14級になり自賠責保険会社から75万円を受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり併合14級となりました。
- 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
14級になったので、出雲さんは自賠責保険会社から75万円を受け取りました。
任意保険会社から治療費立替分を含む225万円を受領
弁護士は、任意保険会社との交渉をスタートします。
出雲さんは合計10か月通院をしました。もっとも、はじめの5か月は保険会社が病院に治療費を直接支払ったものの、後の5か月は健康保険を使って自分で病院に治療費を支払いました。
そこで、健康保険を使って自分で病院に支払った治療費を含めて、弁護士は保険会社に請求します。
その結果、健康保険利用分を含めて、総額225万円を受け取る合意がまとまりました。
出雲さんは、任意保険会社から225万円を受け取りました。
出雲さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 225万円 |
合計 | 300万円 |
解決のポイント
1. 10か月間分の治療費を保険会社から受領
出雲さんは10か月の治療を続けました。主治医の意見も10か月の治療期間が相当という意見でした。
主治医の意見が決め手となり、保険会社は譲歩します。最終的には10か月全ての治療費を保険会社は支払いました。
2. 治療期間が長いほど後遺障害認定は有利になる可能性
頚椎捻挫や腰椎捻挫の後遺障害は、事故から6か月過ぎていれば後遺障害となることがあります。
もっとも、治療期間が長いほうが後遺障害の認定で有利になることが多いです。出雲さんは合計で10か月通院しました。そのため、治療期間が長いことも理由の1つとして、無事に後遺障害14級となりました。
ご依頼者様の感想
ここまで治療して完治しなかったのなら仕方がないと思うことができます。
健康保険による通院治療費も最終的には全額支払を受けることができました。ありがとうございました。
(千葉県野田市・50代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q事故の治療で健康保険を使うメリットは何ですか?
-
健康保険を使うメリットは次のとおりです。
- 病院窓口での負担額が減る
- 自らに過失のある事案で賠償額が有利になる
- Q事故の治療で健康保険を使うデメリットは何ですか?
-
健康保険を使うデメリットは次のとおりです。
- 病院に事実上拒否されることがある
- 窓口で治療費を負担することがある
- 治療内容に制限がある
- 書類集めが複雑になる

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