事例225頸椎捻挫・腰椎捻挫
会社員が、頸椎捻挫後の後頸部痛及び腰椎捻挫後の腰痛の症状について併合14級の認定を受け、約300万円を獲得した事例
最終更新日:2019年09月17日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 300万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、泉さん(仮名・野田市在住・50代・男性・会社員)が、自動車を運転して走行していたところ、側方駐車場から車道に出てきた自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫及び腰椎捻挫により、頸部痛、腰部痛、右上肢痛、股関節痛等の症状に悩まされました。被害者は、約10か月治療を継続しましたが、頸部痛、腰部痛、右上肢痛等の症状が残ってしまいました。
治療開始から5か月を経過したころ、相手方保険会社から治療費立替払の打切りを打診されたことがきっかけで、当事務所へ相談にいらっしゃいました。
治療終了後、当事務所が代理し、被害者請求を行いましたところ、後頸部痛の症状について14級9号、腰部痛の症状について14級9号の後遺障害がそれぞれ認定されました(結論として併合14級)。
当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額約300万円を受け取ることで示談をしました。
当事務所が関わった結果
適正に後遺障害が認定され、既払金のほか、相手方保険会社から約300万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1治療費立替払打切り後の治療の継続
泉さんは、相手方保険会社が治療費立替払を打ち切ったら病院に行ってはいけないと思っておられました。そこで、相談をお受けした弁護士は、
- A 治療継続中か治療終了したかは主治医の意見が重要であり、相手方保険 会社の意向によって決まることではないこと
- B 治療費立替払打切り後も主治医が治療継続中であると考えているときは、健康保険により治療を継続することができること
- C 治療終了後であっても自費で通院することは問題なくできるのであって、「病院に行ってはいけない」ということはないこと
を御説明しました。泉さんはいずれも御存知ではなく、弁護士の説明をお聞きになって大変驚かれていました。
受任後、主治医の意見が治療継続中であることを確認したうえ、健康保険をつかって治療を継続しました。
後遺障害等級認定後、主治医が治療終了と判断したときまでの治療費の健康保険自己負担部分も、相手方保険会社に賠償させることができました。
2過失割合
過失割合について、泉さんは10対ゼロと考えていらっしゃいましたが、事故状況から考えると厳密には難しいと考えられる状況でした。
担当した弁護士による相手方保険会社との間で粘り強い交渉を行った結果、泉さんの過失なしを前提とする内容で示談解決することができました。
依頼者様の感想
ここまで治療して完治しなかったのなら仕方がないと思うことができます。健康保険による通院治療費も最終的には全額支払を受けることができました。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。