事例224頸椎捻挫・腰椎捻挫
自営業者が頚部痛、腰部痛等の症状により併合14級の認定を受け220万円を獲得した事例
最終更新日:2019年09月17日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 220万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 手・肩・肘
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、田中さん(仮名・千葉県在住・30代・女性)は、赤信号で停車していたところ、後ろから加害車両に追突されてしまいました。
田中さんは、交通事故によって頚椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負いました。
相談から解決まで
田中さんは事故から1年以上経過した段階で、ご友人の紹介で当事務所にご相談に来られました。初回相談のなかで、交通事故の損害賠償の流れや、今後の見通しなどについて弁護士からご説明しました。
田中さんのご依頼を受けたのが後遺障害等級認定の申請をする直前でしたので、弁護士が代理して後遺障害等級認定の申請を行うことにしました。
田中さんは、交通事故によって頚椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負い、1年程度の通院治療を余儀なくされました。治療を継続しましたが、最終的に、頚部痛、腰部痛等の症状が残ってしまいました。
当事務所が、後遺障害等級認定の申請を行ったところ、頚椎捻挫後の痛み、上肢のしびれ等の症状について第14級9号、腰椎捻挫後の腰痛、下肢のしびれ等の症状について第14級9号、結果として併合14級の等級認定を受けることができました。後遺障害等級併合14級の認定を受けた時点で、自賠責保険金75万円を受領することができました。
その後、相手方保険会社と交渉を重ねた結果、約220万円の賠償金額を受領することができました。
当事務所が関わった結果
本件では、相手方保険会社との交渉を重ねた結果、交渉開始から1か月程で早期解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害等級の認定
本件では、治療を終了して後遺障害等級認定の申請をする前の段階でご相談をお受けしていたため、弁護士が代理して後遺障害等級認定の申請をすることができました。結果として、頚部痛、腰部痛等の症状について併合14級が認定されました。後遺障害等級が認定されるかどうかで最終的な賠償金額が大きく異なるため、怪我の症状が強く残っている方は後遺障害の申請をする前に弁護士にご相談されることをお勧めします。
2逸失利益を適正な金額にすること
本件では、逸失利益について、基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間のいずれについても適正な水準で解決することが出来ました。
一般的に、交通事故の損害賠償において、逸失利益については低い金額が提示されることが多いです。
そのため、逸失利益の金額については、基礎収入額、喪失率、喪失期間が適正な数値になっているか示談前によく確認する必要があります。
依頼者様の感想
どうもありがとうございました。
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