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解決事例

事例223右肩腱板損傷

会社員が右肩腱板損傷に伴う右肩関節の機能障害について12級6号の認定を受け450万円を受領した事例

最終更新日:2023年05月01日

文責:弁護士 今村 公治

保険会社提示額 : 285万円

解決額
450万円
増額倍率 :1.5
怪我の場所
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 12級

事故発生!バイク自動車の事故

平成28年某月、内海さん(仮名・千葉県在住・50代・男性・会社員)は、バイクで直進走行中、左隣の車線を走行していた自動車が目の前に車線変更してきたために衝突してしまうという事故に遭ってしまいました。

相談から解決まで

右肩の痛み
事故により右腎損傷、右肋骨骨折、肺挫傷、右肩腱板損傷等の怪我を負い、半年以上かけて治療を継続しましたが、最終的には右肩から腕にかけての痛み、右腕を十分に挙げることができないなどの症状が残ってしまいました。

治療期間中によつば総合法律事務所に相談に行きました。初回の無料法律相談のなかで、交通事故の基礎知識や、後遺障害、今後の見通しなどについて弁護士から説明を受けて、初回相談直後に依頼することにしました。

症状固定前に相談したので、後遺障害等級認定の申請も弁護士に任せることが出来ました。結果的に12級6号の認定を受けることができ、認定が出た時点で自賠責保険金224万円を受領することができました。

その後、相手方保険会社との損害賠償金の交渉も弁護士に任せました。その結果、当初の相手方保険会社の提示額は285万円程でしたが、最終的には450万円(既払金を含めると約900万円)の賠償金額を受領することができました。

当事務所が関わった結果

弁護士が代理して後遺障害等級認定の申請を行った結果、適正な等級認定を受けることができました。また、弁護士が損害賠償請求の交渉を行った結果、交渉開始から約2か月で早期解決することができました。 

解決のポイントは以下の点です。

1後遺障害等級の認定

本件では、後遺障害等級認定の申請を弁護士が代理して行ったため、本人陳述書を作成するなど積極的に申請書類の準備をすることができました。とくに、本件では、事故からしばらく経過した後に肩の治療を開始していたことから、事故と怪我との因果関係を丁寧に説明する必要がありました。

結果として、肩関節の機能障害について、後遺障害等級第12級6号が認定されました。

2逸失利益の喪失期間

当初、加害者側は、逸失利益の喪失期間について60歳までの期間しか認めていませんでした。これに対して、逸失利益の喪失期間は、症状固定日から原則として67歳までであると主張して交渉を続けた結果、逸失利益の金額を約150万円増額することが出来ました。

逸失利益については、基礎収入額、喪失率、喪失期間など争いになるポイントがいくつかあります。そのため、相手方と交渉するときには、逸失利益が適正な金額となっているかよく確認する必要があります。

依頼者様の感想

お世話になり、ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級6号)の場合、交渉の際の注意事項にはどのようなことがありますか?
後遺障害逸失利益の期間を保険会社が短めに主張してくることがあります。67歳までの期間を主張するようにしましょう。

また、可動域制限について保険会社が可動域の角度を争ってくることがあります。その場合、裁判でも12級6号の後遺障害が維持できるのかという観点を慎重に検討する必要があります。
224万円を先に受け取ることができたとはどういう意味ですか?
自賠責保険に直接被害者請求(16条請求)を行った場合、後遺障害12級が認定された段階で224万円が入金されます。

他方、加害者任意保険会社経由で後遺障害申請をした場合、最後の示談段階でまとめて入金がされます。