内耳挫傷後の難聴と耳鳴(14級)で250万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月31日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 左内耳挫傷
- けがの場所
- 顔(目・耳・鼻・口)
- 最終獲得金額
- 250万円
- 後遺障害等級
- 14級
事故の状況
塚本さん(仮名)が車を運転して赤信号で停止していたところ、うしろからノーブレーキの車に追突されました。
ご相談内容
塚本さんのけがは左内耳挫傷、頸椎捻挫、腰椎捻挫です。
10か月の通院を続けたものの、左内耳挫傷に伴う難聴・めまい・耳鳴や、首や腰の痛みが残ります。
後遺障害の申請をしたところ、難聴や耳鳴りの症状について「一耳の聴力が 1 メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」(14級3号)となりました。
塚本さんはよつば総合法律事務所に依頼
塚本さんは、はじめは別の法律事務所に依頼していました。しかし、お願いしていた事務所が業務停止となり、どうすればよいかわからず、よつば総合法律事務所に相談しました。
弁護士と相談し、塚本さんはよつば総合法律事務所に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は、保険会社との交渉をスタートします。
保険会社がはじめに提示した慰謝料や逸失利益は低いものでした。
そこで、弁護士は難聴の後遺障害が重いことなどを主張します。結果として、塚本さんも納得できる、250万円を受領することができました。
解決のポイント
1. 通院慰謝料は別表Ⅰで計算
はじめに保険会社が提示した通院慰謝料は別表Ⅱの計算でした。
しかし、塚本さんの難聴は別表Ⅰで計算すべきものです。弁護士が主張を続けたところ、通院慰謝料は別表Ⅰで計算することとなりました。塚本さんの通院慰謝料も増えました。
2. 逸失利益を5年分獲得
逸失利益とは、塚本さんの体に難聴や耳鳴という後遺障害が残ったことにより労働能力が減少するため、将来発生することとなる収入の減少のことです。
保険会社は、逸失利益が生じる期間について5年間しか認めないと主張していました。
しかし、塚本さんの業務の特徴や、難聴や耳鳴の状態を丁寧に立証し、逸失利益が生じる期間が5年間とは到底ありえないことを粘り強く主張します。
その結果、逸失利益の期間について大幅に増えた年数で合意できました。逸失利益も増えました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県柏市・50代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q耳の後遺障害はどのような等級になりますか?
-
耳の後遺障害は4級から14級までの後遺障害になることがあります。

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- 大澤 一郎