膝後十字靭帯損傷での動揺関節による左膝不安定感(12級7号)につき1474万円を受領した事例

最終更新日:2023年03月13日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
今村 公治
当初の提示額なし
最終獲得金額
1474万円
1474万円 増額
千葉県袖ケ浦市・40代・男性・会社員
病名・被害
左膝後十字靭帯断裂
けがの場所
足・股・膝
最終獲得金額
1474万円
後遺障害等級
12級

事故の状況

駒野さん(仮名)はバイクを運転し、まっすぐ進んでいました。すると、一時停止の規制のある信号のない交差点の近くにきました。

駒野さんの進行方向には一時停止の規制はないため、駒野さんはまっすぐ進んでいきます。すると、交差点の右側から、一時停止をせずに車が飛び出してきました。

駒野さんはよけることができず、車とぶつかりました。

ご相談内容

駒野さんは、左膝後十字靭帯断裂や右下腿打撲、歯の破折などのけがをします。約1年間の治療を続けたものの、完全には治ることなく症状固定となりました。

駒野さんには動揺関節による左膝の不安定感や痛みの症状が残りました。

後遺障害の申請をする前に、駒野さんは弁護士に相談をします。後遺障害のことや賠償金のことが気になっていたからです。

駒野さんは弁護士から以下の説明やアドバイスを受けます。

  1. 後遺障害の申請は弁護士がサポートした方がよいこと
  2. 弁護士が入ると賠償金が増えること
  3. 今後の手続きの流れや交通事故の基礎知識
  4. 今後の見通し

駒野さんは弁護士のアドバイスを聞いて、弁護士にお願いすることにしました。

駒野さんのご相談内容のまとめ

  1. 後遺障害のことが気になっている。
  2. 賠償金のことが気になっている。

左膝の痛み

弁護士の対応と結果

弁護士は後遺障害の申請の準備からスタートします。後遺障害診断書膝関節の動揺性についての所見の書類を準備します。

書類を準備したあと、弁護士は後遺障害の被害者請求をします。被害者請求とは直接自賠責保険に請求をする方法です。

被害者請求とは

被害者請求の結果、駒野さんの後遺障害は「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)となりました。

12級になると、自賠責保険から先に224万円をもらえます。

そのあと、弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。保険会社が提示してきたはじめの金額は約780万円でした。しかし、2カ月ほどの交渉をしたところ、1250万円を追加でもらうことができました。

駒野さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 224万円
任意保険 1250万円
合計 1474万円

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 後遺障害の被害者請求のための書類を準備
  2. 被害者請求により12級を獲得
  3. 交渉をしたところ1474万円を獲得

解決のポイント

1. 将来の治療費の獲得

将来の治療費とは症状固定後の治療費です。

駒野さんは、膝の装具を付けて今後生活をすることが必要でした。しかし、保険会社は今後の膝の装具の費用を損害として認めませんでした。

膝の装具の耐用年数は約3年です。将来かかる費用であるから将来の治療費として膝装具費用を一生分賠償するべきであると弁護士は主張しました。

交渉を続けたところ、最終的には将来かかる膝装具費用として約40万円を受け取る合意がまとまりました。

将来の治療費は、請求しても否定されることが多いです。そのため、将来治療費が発生するときは、治療費の必要性や相当性を、過去の裁判例などをもとにして主張することが大切です。

2. 後十字靱帯損傷による12級の獲得

後十字靱帯損傷はひざのけがです。そして、今回の駒野さんのけがは動揺関節により「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)となりました。

動揺関節では、通常の労働には固定装具の装着の必要があるわけではないが、重激な労働等に際してのみ必要のある程度のときは12級7号となることが多いです。

動揺関節の程度を適切に証明できたことにより、12級を獲得することができました。

ご依頼者様の感想

長い間いろいろありがとうございました。納得いく交渉結果となりました。

(千葉県袖ケ浦市・40代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q膝後十字靭帯損傷はどのような後遺障害になることがありますか?

次の後遺障害になることがあります。

  1. 「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」(8級7号)
  2. 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)
  3. 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
今村 公治

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