事例219頚椎捻挫・腰椎捻挫・頭痛
会社役員の女性が頚椎捻挫後の頚部痛、頭痛等の症状及び腰椎捻挫後の腰部痛の症状により併合14級の認定を受け、376万0190円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月10日
文責:弁護士 川﨑 翔
保険会社提示額 : 173万円
- 解決額
- 376万円
- 増額倍率 :2.1倍
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 頭部
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、勢村さん(仮名・野田市在住・50代・女性・会社役員・主婦)が渋滞で停車中、追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負い、約9か月の治療を余儀なくされました。最終的には頚部痛、頭痛、腰部痛等の症状が残りました。
当事務所がご本人を代理して、後遺障害等級認定の申請を行ったところ、併合14級の後遺障害が認定されました(頭痛、頚部痛について14級9号、腰部痛について14級9号)。
後遺障害認定後、相手方保険会社と交渉を続けましたが、相手方保険会社の提示は裁判基準とは程遠いものだったため、交通事故紛争処理センターでの話合いを行いました。
その結果、裁判基準での解決となりました。
当事務所が関わった結果
当事務所が後遺障害の申請を行い、適切な後遺障害が認定されました。また、解決についても裁判手続を経ることなく、早期に裁判基準で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1適切な後遺障害の認定
症状固定前に依頼があり、当事務所が資料を揃えた上で後遺障害等級認定の申請を行いました。本件は当初物件事故とされていたため、被害が軽微だと捉えられる可能性がありました。そこで、治療の経過を精査し、症状固定後も治療を続けていたことを立証し、症状の一貫性を主張しました。
その結果、適正な後遺障害が認定されました。
2会社役員と休業損害
当初、相手方保険会社は「被害者は会社役員であるから、休業損害を認めない」との見解でした。そのため、当事務所は交通事故紛争処理センターにおいて、家事労働について支障が出ていたことを立証し、家事労働分の休業損害が認められました。
3裁判基準での解決
相手方保険会社は、交通事故紛争処理センターでの話合いにおいても、慰謝料や逸失利益について、裁判基準を大幅に下回る金額での解決を主張していました。
当事務所は、裁判外であっても、裁判基準での解決が適正であると主張し、慰謝料及び逸失利益については当方の主張どおりの金額で解決しました。
依頼者様の感想
粘り強く交渉していただき、ありがとうございます。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 川﨑 翔
本事例へのよくある質問
- 頚部痛、頭痛、腰部痛はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 会社役員の兼業主婦の場合、休業損害はどのように計算しますか?
- 「会社役員としての休業損害額」と「主婦としての休業損害額」を比較して高い金額で計算するのがよいでしょう。
- 交通事故紛争処理センターとは何ですか?
- 公益財団法人交通事故紛争処理相談センターのことです。
- 保険会社と示談金額が折り合わない場合、示談金額の和解あっせんなどを行っています。
- 交通事故紛争処理センターのメリット・デメリットは何ですか?
- ①メリット
- 交渉と比較して高額な解決水準となる確率が高いです。
- 裁判と比較して手続きが簡単な確率が高いです。
- 最終的には強制的な決定(裁定)により、保険会社と合意をしない解決が可能です。
- 交渉と比較して手続きが複雑な確率が高いです。
- 裁判と比較して低額の解決水準となってしまうこともあります。
- 保険会社が裁判を希望する結果、手続きが進まないことがあります。