兼業主婦女性が、頸椎捻挫後の左側頸部痛について14級9号の後遺障害となり、自賠責保険金とあわせて340万円を獲得した事例

最終更新日:2023年03月06日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博
当初の提示額なし
最終獲得金額
340万円
340万円 増額
千葉市八千代市・40代・女性・兼業主婦
病名・被害
頸椎捻挫
けがの場所
最終獲得金額
340万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

高山さん(仮名)は車を運転していました。赤信号で停止していたところ、後ろから普通貨物自動車に衝突されました。

高山さんは腰や首の痛みの症状が出ました。

ご相談内容

高山さんは約9カ月治療を継続しました。しかし、腰や首の痛みは完治せずに症状固定となります。

高山さんは後遺障害の認定を受けることができるかどうか心配でした。また、自らのけがへの適切な賠償がもらえるかどうかも不安でした。そのため、高山さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをします。

弁護士と相談し、弁護士費用特約もあったので、高山さんは弁護士に依頼することにしました。

高山さんのご相談内容のまとめ

  1. 後遺障害の認定を受けることができるかどうか心配
  2. 自らのけがへの適切な賠償がもらえるかどうか不安

左側頸部痛

弁護士の対応と結果

弁護士は、後遺障害診断書など後遺障害の申請のための書類を準備します。

弁護士が自賠責保険へ被害者請求をしたところ、頚椎捻挫後の首の痛みと左腕のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。

自賠責保険への被害者請求で14級9号となると、まずは75万円をもらうことができます。

そのあと、弁護士は加害者の任意保険会社との交渉をスタートします。兼業主婦の休業損害慰謝料が争いとなりました。

最終的には、加害者の任意保険会社から、265万円をもらうことができました。あわせて340万円です。

高山さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 75万円
任意保険 265万円
合計 340万円

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 後遺障害診断書など後遺障害の申請に必要な書類を準備
  2. 局部に神経症状を残すもの(14級9号)の後遺障害を獲得
  3. 自賠責保険から75万円を獲得
  4. 任意保険から265万円を獲得
  5. 合計で340万円を獲得

解決のポイント

1. 兼業主婦の休業損害を獲得

高山さんは、左側の首の痛みに特に悩んでいました。そして、事故後にパートタイム勤務に復帰したものの、痛みが悪化し、業務に耐え切れずパートを辞めました。

また、家事にも重大な支障があり、実家の両親に家事を代行してもらうなどの事情がありました。

そこで、仕事や家事に影響を与えた点について経過をまとめた書面を作成し、相手方保険会社に提出しました。

高山さんは、主婦としての家事労働の対価の評価の方が、パートタイム勤務の収入より高額でした。そのため、兼業主婦の休業損害の計算方法により、適正な休業損害をもらうことができました。

2. 裁判の基準に基づく慰謝料を獲得

保険会社の当初の主張は、赤い本の基準の慰謝料を減額した金額しか払えないとの主張でした。裁判外の交渉であることを理由にして、赤い本の基準の慰謝料を減額するよう保険会社は主張することが多いです。

そして、実際に裁判をするかどうかは、裁判をしたときのメリットとデメリットを比較して慎重に検討する必要があります。

今回は、高山さんのご家族と慎重に検討し、赤い本の基準でなければ裁判をするとの方針を決めて、実際に保険会社に通告しました。

そうしたところ、保険会社が譲歩し、赤い本の基準の慰謝料を支払うということで裁判提起前に示談をすることができました。

ご依頼者様の感想

最後まで粘り強く交渉していただき、ありがとうございました。

(千葉市八千代市・40代・女性・兼業主婦)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q痛みだけではなくしびれがあると後遺障害になりやすいですか?

痛みだけでなくしびれがあると後遺障害になりやすいです。①違和感②痛み③しびれの順に症状が重いとされています。特に、頸椎捻挫では腕や指のしびれがあると後遺障害になりやすいです。

Q慰謝料の増額のポイントはどのような点ですか?

裁判の基準である赤い本の基準に基づく主張をしましょう。また、弁護士費用特約があるときは、弁護士に相談や依頼をしましょう。

Q被害者請求とは何ですか?

被害者請求とは自賠責保険会社に直接請求するやり方です。

後遺障害の請求方法は2種類です。被害者請求事前認定です。事前認定とは相手任意保険会社に手続きを任せるやり方です。

被害者請求とは

事前認定とは

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博

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