頚椎捻挫(14級)の40代会社員が、9か月治療することができて、トータルで400万円を獲得できた事例

最終更新日:2019年10月31日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
400万円
400万円 増額
千葉県八千代市・40代・男性・会社員
病名・被害
頸椎捻挫・左上肢痺れ
けがの場所
手・肩・肘
最終獲得金額
400万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

高山さん(仮名)が車を運転して停止していたところ、うしろから車に追突されました。

ご相談内容

高山さんのけがは頚椎捻挫です。いわゆるむちうちです。首の痛みや左腕のしびれに悩みます。

高山さんは事故後の早い段階で弁護士に相談します。保険会社の対応が悪く、病院や整骨院への通院や治療費支払いがうまく進まなかったからです。

弁護士費用特約もあったので、事故後早い段階で高山さんは弁護士に頼むことにしました。

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弁護士の対応と結果

治療費支払いの延長を交渉

事故直後に弁護士が入ったこともあり、病院と整骨院への通院は一度はスムーズになりました。

そして、事故後3か月と6か月の段階で、保険会社は治療費の打ち切りの打診をしてきます。しかし、主治医の意見を元にして弁護士が交渉したところ、治療費の支払いは続きました。

事故から9か月高山さんは通院を続けました。しかし、首の痛みや左腕のしびれは完治せずに症状固定となりました。

結果的に、弁護士が入ったことにより打ち切りを回避して9か月の治療を続けることができました。

14級になり75万円を自賠責保険会社から受領

弁護士が後遺障害の申請をしたところ、頚椎捻挫後の首の痛みと左腕のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。

14級になったので、高山さんは75万円を自賠責保険会社から受け取りました。

交渉で325万円を任意保険会社から受領

弁護士は、任意保険会社との交渉をスタートします。

休業損害逸失利益が少し争いとなったものの、おおむね弁護士の請求どおりの解決となります。金額は325万円です。

高山さんは、325万円を任意保険会社から受け取りました。

まとめ:弁護士の対応と結果

  1. 事故直後に代理して、スムーズに病院と整骨院の治療費が支払いとなるよう手続きをした。
  2. 治療費の支払いの延長交渉をしたところ、9か月まで治療期間を伸ばすことができた。
  3. 自賠責保険に後遺障害の申請をして14級を獲得した。
  4. 自賠責保険会社から75万円を受領した。
  5. 任意保険会社と交渉して、325万円を受領した。
  6. トータルで400万円を受領した。

解決のポイント

1. 整骨院での通院がスムーズにできた

高山さんは、特に重い首の痛みや左腕のしびれに悩みます。しかし、会社を休むわけにはいかない状況でした。

そのため、病院と並行して整骨院に通院したいと高山さんは思っていました。整骨院は夜遅い時間までやっているからです。また、整骨院にいくと左腕のしびれが改善し、仕事もできるようになる状況だったからです。

そこで、弁護士は整骨院への通院について保険会社と交渉します。その結果、病院と整骨院ともに、事故から9か月間通うことができました。

病院と整骨院のメリット・デメリットの比較
病院 整骨院
重症を見逃す可能性 〇低い △(病院より)
高い
画像検査 〇できる △できない
薬の処方 〇できる △できない
手術 〇できる △できない
保険会社ともめる可能性 〇低い △(病院より)
高い
待ち時間 △長い 〇短い
営業時間 △短い 〇長い
リハビリ1回の時間 △短い 〇長い

*上記は一般論です。個別の病院・整骨院により異なります。

2. 病院と整骨院の両方を受診

高山さんは病院と整骨院の両方を受診しました。

整骨院へ通うときは、病院にも並行して通うことが必須です。整骨院への通院だけだと、整骨院の費用を保険会社が支払わないことが多いです。注意しましょう。

ご依頼者様の感想

長い間、ありがとうございました。

(千葉県八千代市・40代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q整骨院への通院を保険会社が認めないときは、どうすればよいですか?

医師の指示をもらいましょう。整骨院に相談すると、連携している整形外科を紹介してもらえることがあります。

Qむちうちの効果的な治療法にはどのようなものがありますか?

薬物療法・理学療法などがあります。ブロック療法や手術などの方法もあります。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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