事例216頸椎捻挫・左上肢痺れ
会社員男性が、頸椎捻挫後の頸部痛、左上肢痺れについて14級9号の後遺障害の認定を受け、自賠責保険金と併せて約400万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月31日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 400万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、高山さん(仮名・八千代市在住・40代・男性・会社員)が普通乗用自動車に乗って停止中、普通貨物自動車に追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故後、頸部痛、左上肢痺れといった症状に悩まされました。
事故直後から当事務所が代理し、通院に関する相手方保険会社との交渉を行いました。特に3か月、6か月時点で治療費の打切りの打診があった際には、交渉し、一括対応を継続してもらいました。
被害者は、事故直後から9か月間懸命に治療を継続し、症状固定となりました。
そこで、当事務所が代理して後遺障害の申請を行ったところ、頸椎捻挫後の頸部痛、左上肢痺れの症状について14級9号の後遺障害の認定を受けました。
その後、相手方保険会社との賠償交渉を行い、既払金を除いて、自賠責と併せて計400万円を受け取る内容で示談をしました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受けた結果、後遺障害が認定され、既払金を除いて、計400万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1整骨院の通院
本件では、被害者は、特に重い頸部痛、左上肢痺れといった症状に悩まされていました。しかし、会社を休むわけにはいかず、通院と並行したいという希望がありました。
被害者は、勤務時間の関係で整形外科のほか、整骨院での通院を希望されていました。また、整骨院への通院を行うことで、左上肢痺れの痛みが緩和され、仕事に行くことが出来るという状況がありました。
そこで、この点を具体的に保険会社に主張し、通院の交渉をしました。結果的に約9か月間にわたって整形外科、整骨院で通院することが出来ました。
2休業損害
休業損害は、基礎となる1日当たりの給与額に、実際の休業日数を掛け合わせて計算されます。
通常保険会社は、1日当たりの給与を算出する際、事故前3か月の給与を90日で割った金額を主張してくることが多いと思います。
しかし、本件では、事故前3か月の給与を勤務実日数で割った金額を主張し、これに基づいた金額で休業損害を認めさせました。
依頼者様の感想
長い間、ありがとうございました。
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