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解決事例

事例214頸椎捻挫・腰椎捻挫

自営業者が腰椎捻挫後の腰痛、両下肢放散痛及びしびれ等の症状により14級9号の認定を受け260万円を獲得した事例

最終更新日:2019年10月31日

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
260万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成28年某月、伊藤さん(仮名・千葉市在住・30代・男性)は、赤信号で停車中に、後方から相手車両に追突されるという被害に遭いました。

伊藤さんは事故による怪我で、頚部痛、腰痛、下肢のしびれ等の症状がありました。

相談から解決まで

伊藤さんは、はじめは当事務所とは別の法律事務所の弁護士に依頼をしていました。ところが当初依頼していた弁護士とは相性が合わなかったため、当事務所にご相談に来られました。初回の無料法律相談のなかで、交通事故の損害賠償の流れや、今後の見通しなどについて弁護士からご説明して、相談後すぐにご依頼いただくことになりました。

交通事故によって頚椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負い、約10か月の通院治療を余儀なくされました。治療を継続した結果、腰痛、両下肢放散痛及びしびれ等の症状が残ってしまいました。

当事務所が、後遺障害等級認定の申請を行ったところ、目標としていた第14級9号の等級認定を受けることができました。また、14級9号の認定を受けた時点で、自賠責保険金75万円を受領することができました。

その後、相手方保険会社と交渉を重ねた結果、260万円(既払金を含めると約420万円)という裁判基準に近い賠償金額で解決することができました。

当事務所が関わった結果

本件は裁判をするのに適していない案件でした。そのため、相手方保険会社と粘り強く交渉を重ね、交渉により早期解決することができてよかった事案でした。

解決のポイントは以下の点です。

1後遺障害等級の認定

本件では、治療段階からご相談を受けていたため、必要書類を主治医の先生に作成してもらい、弁護士が代理して後遺障害等級認定の申請をすることができました。

結果として、腰痛、両下肢放散痛及びしびれ等の症状について、適正な後遺障害等級が認定されました。

2治療期間の争い

本件では、当初、相手方保険会社は、必要な治療期間は事故から3か月程度であると主張し、その期間の治療費しか損害として認めないと主張していました。また、慰謝料などについても、事故から3か月分程度で計算していました。

これに対して、当方側は、主治医の先生の判断のもと症状固定日まで治療していたことや、怪我の重大性などの事情から、治療期間を約10か月として損害賠償請求をしました。

最終的には、当方側の主張に沿った解決をすることができました。

依頼者様の感想

無事に保険金が支払われました。ありがとうございました。

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