膝の可動域制限(10級)と脛骨の変形(12級)の併合9級の会社員が、1820万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月03日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 川﨑 翔

- 病名・被害
- 左脛骨近位粉砕骨折
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 1820万円
- 後遺障害等級
- 9級10級12級
事故の状況
事故現場は片道2車線の道路です。
山川さん(仮名)はバイクで道路を走っていました。すると、前にいた車がいきなり車線変更をしてきます。山川さんのバイクと加害者の車はぶつかりました。
ご相談内容
山川さんのけがは、左脛骨近位粉砕骨折、脳震盪、頭部挫創です。
2年の治療を続けたものの完治はしなかった
入院を含めて約2年間の治療を続けたものの、完治することはなく山川さんは症状固定となります。左膝関節の可動域制限と左脛骨の変形障害が残りました。
後遺障害は9級になった
山川さんが自分で後遺障害の手続きをしたところ、次のとおり併合9級となりました。
- 左脛骨近位粉砕骨折後の左膝関節の可動域制限について「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)
- 左脛骨近位粉砕骨折後の脛骨の変形について「長管骨に変形を残すもの」(12級8号)
- あわせて併合9級
保険会社から1177万円の提示を受ける
山川さんは保険会社から賠償金の提示を受けます。金額は1177万円です。
山川さんは納得できず交渉を続けましたが、結局納得できる金額の提示はありませんでした。
山川さんは弁護士に相談
山川さんは賠償金を増やすため、弁護士に相談します。弁護士に頼むと賠償金が増えやすいという話も聞いたので、山川さんはそのまま弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
はじめの保険会社の提示は1177万円でした。
弁護士は損害を算定するための資料を準備して、保険会社に請求をします。そして、次のような事情を主張します。
- 山川さんの後遺障害は9級と重いこと
- 交渉が決裂したときは裁判をただちに起こすこと
- 裁判であれば入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、逸失利益が増える確率が高いこと
- 裁判であれば遅延損害金や弁護士費用相当額の請求もつき、保険会社にとって負担が増えること
その結果、保険会社が譲歩します。はじめの提示は1177万円でしたが、1820万円に金額が増えました。
山川さんは、保険会社から1820万円を受領できました。解決までの期間は2か月の早期解決でした。
解決のポイント
1. 慰謝料について裁判の基準の金額を交渉で獲得できた
慰謝料には通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
はじめに保険会社が提示した慰謝料はどちらも低いものでした。
しかし、弁護士が交渉を続けたところ、裁判の基準の慰謝料を獲得できました。
2. 逸失利益について裁判の基準の金額を交渉で獲得できた
逸失利益とは、後遺障害により減った労働能力への賠償です。
はじめに保険会社が提示した逸失利益は低いものでした。
しかし、弁護士が交渉を続けたところ、裁判の基準の逸失利益を獲得できました。
ご依頼者様の感想
予想以上の早期解決に驚いています。ありがとうございました。
(千葉県松戸市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q交渉開始から2か月での合意は早いほうですか?
-
後遺障害9級の事案では、2か月での合意は早いです。
- Q裁判になってしまうとどのくらいの時間がかかりますか?
-
後遺障害9級の事案では、1年から2年の期間がかかることが多いです。

- 監修者
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- 弁護士
- 川﨑 翔