事例212左脛骨近位粉砕骨折
会社員が左脛骨近位粉砕骨折後の左膝関節の可動域制限及び変形障害により併合9級の認定を受け、1,820万9,038円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月03日
文責:弁護士 川﨑 翔
保険会社提示額 : 1,177万円
- 解決額
- 1,820万円
- 増額倍率 :1.5倍
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 9級
- 10級
- 12級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成26年某月、山川さん(仮名・松戸市在住・30代・男性・会社員)がバイクで走行中、先行する自動車が急に進路変更し、衝突するという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により左脛骨近位粉砕骨折、脳震盪及び頭部挫創の傷害を負い、約1年の入院を含め、約2年間の治療を余儀なくされました。
最終的には左膝関節の可動域制限と左脛骨の変形障害が残りました。
当事務所依頼前に併合9級(左膝可動域制限について10級11号、左脛骨の変形障害について12級8号)の後遺障害が認定されていました。
ご本人が相手方保険会社と交渉を続けていましたが、相手方保険会社からの提示額が低く、交渉について当事務所に依頼がありました。
その結果、裁判基準どおりの金額で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、早期に裁判基準で示談することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1早期解決(2か月)
当事務所は依頼後ただちに関係資料を取りよせ、損害の計算を行いました。
相手方保険会社との交渉では、事故発生から2年以上が経過していたことから、訴訟になった場合は遅延損害金が相当な金額になることを主張し、早期解決を目指しました。
その結果、2か月という短期間で解決することができました。
2裁判基準満額での解決
当事務所は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料及び逸失利益について裁判基準で計算し、相手方保険会社に対して「本件に関しては裁判基準での解決ができない場合、直ちに訴訟提起を行う」と通告しました。
相手方保険会社も本件の後遺障害が重大なものであることは認識していたため、裁判基準満額を直ちに支払うと回答し、裁判基準満額で解決しました。
依頼者様の感想
予想以上の早期解決に驚いています。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 川﨑 翔
本事例へのよくある質問
- 脛骨骨折はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 脛骨の変形はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 「長管骨に変形を残すもの」(12級8号)となる可能性があります。
- 依頼から2カ月での解決は早い方ですか?
- 早い方です。
- 後遺障害が認定されているなど重度の事案の場合、交渉に時間を要することが多いです。事案によりますが、交渉の場合3カ月から6か月程度での解決が多いです。
- 裁判の場合には1年から2年程度での解決が多いです。
- 訴訟になった場合の「遅延損害金」とは何ですか?
- 裁判の判決の場合、年3%の利息がもらえます。この利息のことを遅延損害金と言います。
- なお、裁判の途中で合意した場合、一定金額の遅延損害金をもらう和解となることが多いです。裁判の和解の際には遅延損害金を「調整金」という名前で呼ぶこともあります。
- 示談交渉のポイントにはどのような点がありますか?
- (ご自身で交渉する場合には)損害の項目として漏れているものがないか検討しましょう。
- (ご自身で交渉する場合には)各損害項目の金額が妥当かどうか検討しましょう。
- 弁護士費用特約がある場合、弁護士に依頼しましょう。